○浅川町地域おこし協力隊活動補助金交付要綱
令和5年5月30日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は,浅川町地域おこし協力隊設置要綱(平成31年浅川町訓令第7号。以下「設置要綱」という。)に規定する地域おこし協力隊の隊員(以下「協力隊員」という。)に対し,設置要綱第8条及び浅川町補助金交付規則(昭和51年浅川町規則第1号)の規定に基づき,浅川町地域おこし協力隊活動補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅家賃 住宅の賃貸借契約に定められた家賃(光熱水費,敷金,礼金,仲介手数料,その他これに類するものは含まない。)
(2) 住宅賃貸借手数料 住宅の賃貸借契約に必要な敷金,礼金,仲介手数料及びこれに類するもの(火災保険料は含まない。)
(3) 引越費用 第1号に規定する住宅へ移転するために要する費用。ただし,引越業者又は運送業者への支払いに係る実費に限る。
(4) 自動車借上費 協力隊員の活動に必要な自動車のリース契約等に要する費用
(5) 自動車燃料費 協力隊員の活動に要する自動車の燃料費
(6) 消耗品費 協力隊員の活動に必要な消耗品の購入費用
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は,協力隊員とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は,別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする協力隊員は,地域おこし協力隊活動補助金交付申請書(様式第1号)を町長へ提出しなければならない。
(概算払)
第7条 町長は,前条の交付決定通知を受けた協力隊員の請求により,補助金交付決定額の一部を概算払により交付することができる。
(事業内容の変更)
第8条 協力隊員は,交付決定された内容を変更するときは,地域おこし協力隊活動補助金変更承認申請書(様式第4号)を町長へ提出し,承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 協力隊員は,事業を完了したときは,地域おこし協力隊活動補助金実績報告書(様式第6号)を提出しなければならない。
2 前項の実績報告書は,事業を完了した日の翌日から起算して30日以内又は当該活動年度の3月末日までのうち,いずれか早い期日までに提出しなければならない。
(補助金交付決定の取消し等)
第12条 町長は,協力隊員が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付の決定を取り消し,既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 補助金をその目的以外に使用したとき。
(2) その他この要綱に違反し,又は不正行為があったとき。
(関係書類の保存)
第13条 協力隊員は,補助事業に係る関係書類を整理し,補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間これを保存しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 |
住宅家賃 | 月額50,000円(上限) |
住宅賃貸借手数料 | 敷金,礼金,仲介手数料(実費) |
引越費用 | 100,000円(上限,任用時1回) |
自動車借上費 | 月額50,000円(上限) |
自動車燃料費 | 協力隊員としての活動に自動車を利用した場合,走行距離1kmにつき25円 |
消耗品費 | 消耗品の購入に要した費用(実費) |