○浅川町地域おこし協力隊活動補助金交付要綱

令和5年5月30日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は,浅川町地域おこし協力隊設置要綱(平成31年浅川町訓令第7号。以下「設置要綱」という。)に規定する地域おこし協力隊の隊員(以下「協力隊員」という。)に対し,設置要綱第8条及び浅川町補助金交付規則(昭和51年浅川町規則第1号)の規定に基づき,浅川町地域おこし協力隊活動補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅家賃 住宅の賃貸借契約に定められた家賃(光熱水費,敷金,礼金,仲介手数料,その他これに類するものは含まない。)

(2) 住宅賃貸借手数料 住宅の賃貸借契約に必要な敷金,礼金,仲介手数料及びこれに類するもの(火災保険料は含まない。)

(3) 引越費用 第1号に規定する住宅へ移転するために要する費用。ただし,引越業者又は運送業者への支払いに係る実費に限る。

(4) 自動車借上費 協力隊員の活動に必要な自動車のリース契約等に要する費用

(5) 自動車燃料費 協力隊員の活動に要する自動車の燃料費

(6) 消耗品費 協力隊員の活動に必要な消耗品の購入費用

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は,協力隊員とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は,別表のとおりとする。

2 第2条第1号第2号及び第3号に規定する経費は,協力隊員として任用される前に準備行為として支払われた場合は,当該補助金の対象とし,また,第5条に規定する交付申請前であっても,申請後遡及して適用することができる。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする協力隊員は,地域おこし協力隊活動補助金交付申請書(様式第1号)を町長へ提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は,前条の申請書の提出があったときは,その内容を審査し,適当と認めるときは,地域おこし協力隊活動補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請をした協力隊員に通知するものとする。

(概算払)

第7条 町長は,前条の交付決定通知を受けた協力隊員の請求により,補助金交付決定額の一部を概算払により交付することができる。

2 前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは,地域おこし協力隊活動補助金概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(事業内容の変更)

第8条 協力隊員は,交付決定された内容を変更するときは,地域おこし協力隊活動補助金変更承認申請書(様式第4号)を町長へ提出し,承認を受けなければならない。

2 町長は,前項の申請書の提出があったときは,その内容を審査し,適当と認めるときは,地域おこし協力隊活動補助金変更承認決定通知書(様式第5号)により協力隊員に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 協力隊員は,事業を完了したときは,地域おこし協力隊活動補助金実績報告書(様式第6号)を提出しなければならない。

2 前項の実績報告書は,事業を完了した日の翌日から起算して30日以内又は当該活動年度の3月末日までのうち,いずれか早い期日までに提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は,前条第1項の実績報告書の提出を受けたときは,その内容を審査し,適当と認めるときは,補助金の交付額を確定し,地域おこし協力隊活動補助金交付額確定通知書(様式第7号)により協力隊員に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第11条 協力隊員は,前条の通知を受けたときは,地域おこし協力隊活動補助金交付請求書(様式第8号)により,速やかに町長に補助金の交付を請求するものとする。

2 第7条の規定により補助金の概算払を受けた協力隊員は,前条の通知を受けたときは,地域おこし協力隊活動補助金概算払精算書(様式第9号)により,速やかに補助金の精算をしなければならない。

(補助金交付決定の取消し等)

第12条 町長は,協力隊員が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付の決定を取り消し,既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 補助金をその目的以外に使用したとき。

(2) その他この要綱に違反し,又は不正行為があったとき。

(関係書類の保存)

第13条 協力隊員は,補助事業に係る関係書類を整理し,補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間これを保存しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

補助金の額

住宅家賃

月額50,000円(上限)

住宅賃貸借手数料

敷金,礼金,仲介手数料(実費)

引越費用

100,000円(上限,任用時1回)

自動車借上費

月額50,000円(上限)

自動車燃料費

協力隊員としての活動に自動車を利用した場合,走行距離1kmにつき25円

消耗品費

消耗品の購入に要した費用(実費)

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

浅川町地域おこし協力隊活動補助金交付要綱

令和5年5月30日 告示第21号

(令和5年5月30日施行)