○浅川町地域おこし協力隊設置要綱
平成31年3月29日
訓令第7号
(目的)
第1条 人口減少,少子高齢化等の進行が著しい本町において,地域外の人材を招致して若者の定住及び地域の活性化等を促進するため,地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき,浅川町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(1) 観光,イベントのPR及び運営に係る活動
(2) 地場産品,特産品の開発及び販売システムづくりに係る活動
(3) 地域コミュニティの行事等に係る活動
(4) 地域間及び都市との交流に係る活動
(5) その他町長が認める活動
(身分)
第3条 協力隊の隊員(以下「協力隊員」という。)の身分は,地方公務員法第22条の2第1項に定める非常勤の一般職とする。
(1) 3大都市圏 東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県,岐阜県,愛知県,三重県,京都府,大阪府,兵庫県及び奈良県内にある全ての市町村をいう。
(2) 条件不利地域 次に掲げるいずれかの市町村をいう。
ア 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域に該当する市町村,同法第33条第1項の規定により過疎地域とみなされる市町村又は同法第33条第2項の規定によりその地域の一部が過疎地域とみなされる市町村
イ 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村をその区域の全部又は一部とする市町村
ウ 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域をその区域の全部又は一部とする市町村
エ 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域をその区域の全部又は一部とする市町村
オ 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島をその区域の全部とする市町村
カ 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島をその区域の全部とする市町村
キ 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第1項に規定する沖縄県の市町村
(3) 都市地域 条件不利地域に該当しない市町村をいう。
(4) 全部条件不利地域 条件不利地域のうち,次に掲げるいずれかの市町村をいう。
ア 過疎地域自立促進特別措置法第2条第1項又は同法第33条第1項の規定により過疎地域とする市町村
イ 全域を振興山村,離島振興対策実施地域又は半島振興対策実施地域とする市町村
(5) 一部条件不利地域 条件不利地域のうち,全部条件不利地域に該当しない市町村をいう。
(6) 条件不利区域 一部条件不利地域のうち,次に掲げるいずれかの区域をいう。
ア 過疎地域自立促進特別措置法33条第2項の規定により過疎地域とみなされる区域
イ 振興山村,離島振興対策実施地域又は半島振興対策実施地域である区域
(任用)
第5条 協力隊員は,応募のあった者の中から,次の各号に掲げる要件を全て満たす者を町長が任用する。
(1) 次に掲げる地域に住民票を有しており,協力隊員への任用後,直ちに本町に住所を異動させることができる者
ア 3大都市圏内の都市地域
イ 3大都市圏内の一部条件不利地域のうち,条件不利区域に該当しない地域
ウ 3大都市圏内外の政令指定都市のうち,条件不利区域に該当しない地域
(2) 心身ともに健康で,浅川町の地域振興並びに活性化に強い志を有する者
(任用期間)
第6条 協力隊員の任用期間は1年以内とし,任用日から最初の3月31日までとする。
2 再度の任用を行うにあっては,最初に任用された日から3年を限度として任用するものとする。
3 町長は,協力隊員が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は,任用を取り消すことができるものとする。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため,職務遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合
(3) 協力隊員の都合により,退任の願いがあった場合
(4) 法令若しくは職務上の義務に違反し,又は職務を怠った場合
(5) 協力隊員としてふさわしくない行為等があった場合
(6) 協議なく住民票を本町から異動した場合
(給与等)
第7条 協力隊員の給与等については,浅川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年浅川町条例第9号)に定めるところによる。
2 町長は,協力隊員に公務のため出張を命じた場合は,浅川町旅費条例(昭和44年浅川町条例第14号)の例により旅費を支給する。
(活動に要する経費)
第8条 町長は,本要綱第2条に規定する活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。
(勤務条件)
第9条 協力隊員の勤務時間及び休暇は,浅川町会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和元年浅川町規則第7号)の定めるところによる。
2 協力隊員の活動時間は,1日につき7時間45分以内の範囲で別に定める。
(身分証)
第10条 協力隊員が活動に従事するときは,身分証(様式第1号)を常に携帯し,関係者から請求があった場合には,これを提示しなければならない。
2 身分証は,他人に譲渡し,貸与し,又はこれを変更してはならない。
3 身分証を紛失又は損傷したときは,直ちに町長に届け出なければならない。
4 退任等により協力隊員でなくなったときは,身分証を速やかに返還しなければならない。
(守秘義務)
第11条 協力隊員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めることのほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第16号)
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第8号)
この訓令は,公布の日から施行する。