○浅川町会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則
令和元年12月17日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,浅川町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成6年浅川町条例第20号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間,休暇等に関する基準を定めるものとする。
(1) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。
(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。
(3) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。
(1週間の勤務時間)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で,任命権者が定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第4条 日曜日及び土曜日は,週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし,任命権者は,パートタイム会計年度任用職員については,日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は,月曜日から金曜日までの5日間において,1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし,パートタイム会計年度任用職員については,1週間ごとの期間について,1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
2 任命権者は,前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては,8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし,職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により,4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては,8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について,町長と協議して,4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には,この限りでない。
3 前項の割振りの基準等については,常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。
2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については,常勤職員の例による。
(休憩時間)
第7条 条例第6条の規定は,会計年度任用職員の休憩時間について準用する。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第8条 任命権者は,町長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて,第3条から第6条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全,外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の浅川町職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成7年浅川町規則第1号。以下「勤務時間規則」という。)第6条で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。
2 任命権者は,公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には,正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第9条 条例第8条の2の規定は,育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。
(休日)
第10条 条例第9条の規定は,会計年度任用職員について準用する。
2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は,勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において,当該代休日には,特に勤務することを命ぜられるときを除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については,常勤職員の例による。
(休暇の種類)
第12条 会計年度任用職員の休暇は,年次有給休暇,特別休暇,介護休暇及び介護時間とする。
(3) 任期の満了により退職した後に翌年度においてさらに任用されたことにより,前任用から継続勤務する会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ,それぞれ別表第2の継続勤務期間の初日に属する年度から現年度までの年度数の区分ごとに定める日数(当該年度においてこの号の規定により付与された年次有給休暇があるときは,当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が0を下回る場合にあっては,0)
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は,20日を限度として,翌年度に繰り越すことができる。
3 任命権者は,年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし,請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては,他の時季にこれを与えることができる。
4 1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は,勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは,これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし,勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては,勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは,これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。
5 年次有給休暇の単位は,1日又は半日若しくは1時間を単位とする。
(1) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 90日以内の期間
(2) 会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 90日以内の期間
(3) 忌引のため勤務しないことが相当である場合 別表第3に定める日数以内で必要と認められる期間
(4) 夏季における家庭生活の充実等の場合 毎年6月1日から10月31日までの期間内における5日以内の期間
(5) 会計年度任用職員が結婚する場合 7日以内の期間
(6) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合 必要と認められる期間
(7) 会計年度任用職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合 必要と認められる期間
(8) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を制限され,又は遮断された場合 必要と認められる期間
(9) 風水震火災その他非常災害により交通を遮断された場合 必要と認められる期間
(10) 風水震火災その他天災地変等により,会計年度任用職員の住居が滅失又は損壊された場合 必要と認められる期間
(11) 交通機関の事故等の不可抗力の原因による場合 必要と認められる期間
(12) 風水震火災その他の災害により,会計年度任用職員の退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間
(13) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精等に係るものである場合にあっては,10日)の範囲内の期間
(14) 会計年度任用職員が出産する場合 その出産の予定日前8週間以内(多胎妊娠の場合にあっては,14週間以内)及び出産後8週間以内の期間
(15) 会計年度任用職員が配偶者の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 3日の範囲内の期間
(16) 会計年度任用職員の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の8週間以内(多胎妊娠の場合にあっては,14週間以内)及び出産後1年以内の期間において,当該出産に係る子又は15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当である場合 当該期間内における5日の範囲内の期間
(17) 職員が次に掲げる看護等の事由により勤務しないことが相当である場合 一の年において七日以内(職員の養育する満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において「養育する子」という。)が二人以上の場合にあっては,十日以内)
ア 子,配偶者又はその他の二親等内の親族の看護(負傷し,又は疾病にかかった子,配偶者又はその他の二親等内の親族の世話を行うことをいう。)
イ 養育する子に機能回復訓練を受けさせる際の介助
ウ 養育する子に健康診査,健康診断又は予防接種を受けさせる際の付添い
エ 養育する子が感染症にかかっている疑いがあり,若しくはかかるおそれがあるとして学校等への出席を停止され,又は感染症の予防上必要があるため養育する子が在籍する学校等の全部若しくは一部の休業(一部の休業にあっては,養育する子に係る者に限る。)が行われたことによる養育する子の世話
オ 養育する子が在籍する学校等が実施する行事への参加
(1) 生後1年に達しない子を育てる女性の会計年度任用職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ45分以内
(2) 生理のため勤務に服することが困難な場合 その都度2日以内の期間
(3) 父母の祭日の場合 その都度1日以内の期間
(4) 骨髄移植若しくは末梢血管細胞移植に係る登録又は骨髄若しくは末梢血管細胞の提供を行う場合 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血管細胞移植のための末梢血管細胞の提供希望者としての登録の申出又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に対する骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血管細胞移植のための末梢血管細胞の提供に伴い必要な検査,入院等をするために必要と認められる期間
(5) 妊娠に起因する障害のため勤務に服することが困難な場合 14日以内
(6) 要介護者の介護その他町長が定める世話を行う会計年度任用職員が,当該世話を行うため勤務しないことが相当である場合 一の年において5日以内(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日以内)
(介護休暇)
第15条 条例第15条第1項及び第2項の規定は,会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば同条第1項に規定する申出の時点において,1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,当該申出において,休暇期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに,その任期(任期が更新される場合にあっては,更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職に採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において,条例第15条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護休暇は,無給の休暇とする。
(介護時間)
第16条 条例第15条の2第1項及び第2項の規定は,会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば初めて同条の休暇の承認を請求する時点において,1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって,1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものであって,特定職に引き続き在職した期間が1年以上であるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において,条例第15条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は,当該減じた時間)」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護時間は,無給の休暇とする。
(休暇の承認等)
第17条 特別休暇(第14条第1項第14号を除く。)の承認及び休暇の請求等の手続については,常勤職員の例による。
(その他の事項)
第19条 この規則に規定するもののほか,会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は,町長が定める。
附則
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
(年次有給休暇に関する経過措置)
2 この規則の施行日前に採用された地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員,改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は地方公務員法17条の規定により採用された一般職の非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)が施行日以後に会計年度任用職員として勤務する場合は,引き続き勤務したものとみなす。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は,令和3年6月1日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行し,令和4年1月1日から適用する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第16号)
この規則は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第4号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第14号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第16号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第5号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
任期 | 6月を超え1年以下 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
5月を超え6月以下 | 7日 | 5日 | 4日 | 2日 | 1日 | |
4月を超え5月以下 | 5日 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | |
3月を超え4月以下 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 | |
2月を超え3月以下 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 | 0日 | |
1月を超え2月以下 | 1日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 |
備考 この表において,この表の「5日以上」には,1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。
別表第2(第13条関係)
1週間の勤務日の日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数 | 1年度 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
2年度 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年度 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
4年度 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
5年度 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
6年度以上 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
備考 この表において,表の「5日以上」には,1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。
別表第3(第14条関係)
死亡した者 | 日数 | |
配偶者 | 10日 | |
血族 | 1親等の直系尊属(父母) | 7日 |
1親等の直系卑属(子) | 5日 | |
2親等の直系尊属(祖父母) | 3日 | |
2親等の直系卑属(孫) | 1日 | |
2親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | |
3親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 | |
姻族 | 1親等の直系尊属 | 7日 |
1親等の直系卑属 | 1日 | |
2親等の直系尊属 | 1日 | |
2親等の傍系者 | 1日 | |
3親等の傍系尊属 | 1日 |
備考
1 生計を一にしている姻族の場合は,血族に準ずる。
2 代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は,1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。
3 葬祭のため遠隔地に赴く必要のある場合には,実際に要した往復日数を加算することができる。