○浅川町補助金交付規則
昭和51年3月24日
規則第1号
(目的)
第1条 町長は,公益上必要と認めた事業に要する経費に対し,別に定めある場合を除きこの規則の定めるところにより,予算の範囲内において補助金を交付することができる。
(補助金の交付申請)
第2条 補助金の交付を受けようとするものは,補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第3条 町長は、前条に基づく申請の内容を審査し,及び必要に応じて行う現地調査等により適当と認めたときは,すみやかに補助金交付の決定をするものとする。
(1) 事業主体を変更するとき。
(2) 事業費又は事業量の10分の2以上の変更をするとき。
(3) 事業の内容及び機械等の品目を変更するとき。
(4) 補助事業を中止し,又は廃止しようとするとき。
(5) 事業完了予定期限を変更するとき。
(実績報告)
第5条 補助金の交付を受けた者は,事業が完了したときは,完了したときから1カ月以内若しくは当該年度経過後1カ月以内のいずれか早い期日までに実績報告書(様式第2号)に収支決算書を添えて町長に提出しなければならない。
(状況報告又は調査)
第6条 町長は,補助事業の遂行の状況に関し,必要に応じて書類の提出を求め又は検査することができる。
(補助金の交付請求)
第7条 補助金の交付の決定を受けた補助事業者は,補助事業が完了した場合,実績報告書の提出とあわせて,補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の概算払)
第8条 町長は,必要があると認めるときは,この規則に定める補助金等について,概算払いの方法により補助金の交付をすることができる。
(補助金の交付決定の取消又は返還)
第9条 町長は,補助事業者が次の各号の一に該当するときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の目的に使用したとき。
(2) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(4) その他この規則に違反したとき。
2 第1項に基づき補助金の交付決定を取り消した場合において補助事業の当該取消しに係る部分に関し,すでに補助金が交付されているときは,期限を定めて,その返還を命ずるものとする。
(財産の処分の制限)
第10条 補助金の交付を受けた補助事業者は,補助事業により取得し,又は効用の増加した不動産及び動産を町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け又は担保に供してはならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,昭和51年度分の補助金から適用する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。