○浅川町地域おこし協力隊設置要綱

平成31年3月29日

訓令第7号

(目的)

第1条 人口減少,少子高齢化等の進行が著しい本町において,地域外の人材を招致して若者の定住及び地域の活性化等を促進するため,地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき,浅川町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(任務)

第2条 協力隊は,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる活動(以下「協力活動」という。)を行う。

(1) 観光,イベントのPR及び運営に係る活動

(2) 地場産品,特産品の開発及び販売システムづくりに係る活動

(3) 地域コミュニティの行事等に係る活動

(4) 地域間及び都市との交流に係る活動

(5) その他町長が認める活動

(種別及び身分)

第3条 協力隊の隊員(以下「協力隊員」という。)の種別は次の各号に掲げるとおりとし,その身分は当該各号に定めるとおりとする。

(1) 任用型隊員 第2条に規定する協力活動を行うため,地方公務員法第22条の2第1項の規定に基づき採用された会計年度任用職員

(2) 企業委託型隊員 第2条に規定する協力活動を行うため,町と業務委託契約を締結する法人又は団体が雇用する者のうち,町長が委嘱する者。なお,企業委託型隊員は地方公務員としての身分を有しないものとし,町長と企業委託型隊員との間に雇用関係は生じないものとする。

(定義)

第4条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 3大都市圏 東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県,岐阜県,愛知県,三重県,京都府,大阪府,兵庫県及び奈良県内にある全ての市町村をいう。

(2) 条件不利地域 次に掲げるいずれかの市町村をいう。

 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域に該当する市町村,同法第33条第1項の規定により過疎地域とみなされる市町村又は同法第33条第2項の規定によりその地域の一部が過疎地域とみなされる市町村

 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村をその区域の全部又は一部とする市町村

 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域をその区域の全部又は一部とする市町村

 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域をその区域の全部又は一部とする市町村

 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島をその区域の全部とする市町村

 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島をその区域の全部とする市町村

 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第1項に規定する沖縄県の市町村

(3) 都市地域 条件不利地域に該当しない市町村をいう。

(4) 全部条件不利地域 条件不利地域のうち,次に掲げるいずれかの市町村をいう。

 過疎地域自立促進特別措置法第2条第1項又は同法第33条第1項の規定により過疎地域とする市町村

 全域を振興山村,離島振興対策実施地域又は半島振興対策実施地域とする市町村

 第2号オ又はのいずれかに該当する市町村

(5) 一部条件不利地域 条件不利地域のうち,全部条件不利地域に該当しない市町村をいう。

(6) 条件不利区域 一部条件不利地域のうち,次に掲げるいずれかの区域をいう。

 過疎地域自立促進特別措置法33条第2項の規定により過疎地域とみなされる区域

 振興山村,離島振興対策実施地域又は半島振興対策実施地域である区域

(業務の委託)

第5条 町は,企業委託型隊員の活動を適切に管理することができると認められる法人又は団体(以下「受入団体等」という。)に企業委託型隊員の活動管理等を委託することができる。

2 町長は,前項の規定による委託を行う場合は,受入団体等との間に業務委託契約を締結するものとする。

(任用及び委嘱)

第6条 協力隊員は,次の各号に掲げる要件を全て満たす者のうちから町長が任用又は委嘱する。

(1) 次に掲げる地域に住民票を有しており,協力隊員への任用又は委嘱後,直ちに本町に住所を異動させることができる者

 3大都市圏内の都市地域

 3大都市圏内の一部条件不利地域のうち,条件不利区域に該当しない地域

 3大都市圏内外の政令指定都市のうち,条件不利区域に該当しない地域

(2) 心身ともに健康で,浅川町の地域振興並びに活性化に強い志を有する者

(任用又は委嘱の期間)

第7条 協力隊員の任用又は委嘱の期間は1年以内とし,その任用又は委嘱の日から最初の3月31日までとする。

2 再度の任用又は委嘱を行うにあっては,最初に任用又は委嘱された日から3年を限度として任用又は委嘱するものとする。

3 町長は,協力隊員が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は,任用又は委嘱を取り消すことができるものとする。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため,職務遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合

(3) 協力隊員の都合により,退任の願いがあった場合

(4) 法令若しくは職務上の義務に違反し,又は職務を怠った場合

(5) 協力隊員としてふさわしくない行為等があった場合

(6) 協議なく住民票を本町から異動した場合

(7) 受入団体等との業務委託契約が解除となった場合

(8) その他町長が協力隊員として適当でないと認める場合

(給与及び報酬等)

第8条 任用型隊員の給与等については,浅川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年浅川町条例第9号)に定めるところによる。

2 町長は,任用型隊員に公務のため出張を命じた場合は,浅川町旅費条例(昭和44年浅川町条例第14号)の例により旅費を支給する。

3 企業委託型隊員の報酬等については,協力隊員を雇用する受入団体等が負担するものとし,町は第5条第2項の規定により締結する業務委託契約に基づき当該受入団体等に対し委託料を支払うものとする。

(活動に要する経費)

第9条 第2条に規定する活動に必要な経費については,次の各号に定めるところによる。

(1) 任用型隊員 町の予算の範囲内で支給する。

(2) 企業委託型隊員 第5条第2項の規定により締結する業務委託契約に基づき当該受入団体等に対して町が委託料として支払う。

(勤務条件)

第10条 協力隊員の勤務時間及び休暇については,次の各号に定めるところによる。

(2) 企業委託型隊員 町と受入団体等と協議の上で決定する。

(守秘義務)

第11条 協力隊員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めることのほか,必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第16号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第8号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和7年訓令第1号)

この要綱は,公布の日から施行する。

浅川町地域おこし協力隊設置要綱

平成31年3月29日 訓令第7号

(令和7年1月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成31年3月29日 訓令第7号
令和2年3月31日 告示第16号
令和3年3月16日 告示第8号
令和7年1月24日 訓令第1号