○浅川町奨学金返還支援補助金交付要綱
令和6年3月22日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は,町の将来を担う若者の移住及び定住を促進するため,町内に定住し,就業する者の奨学金の返還に要する経費に対して,予算の範囲内において補助金を交付することについて,浅川町補助金交付規則(昭和51年浅川町規則第1号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 奨学金 独立行政法人日本学生支援機構法第14条第1項に規定する学資貸与金,福島県奨学資金貸与条例(昭和27年福島県条例第58号)に規定する奨学資金,浅川町奨学資金貸与条例(昭和62年浅川町条例第12号)に規定する奨学資金及びその他町長が認める奨学金をいう。
(2) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学,短期大学,大学院,高等専門学校,専修学校,高等学校(特別支援学校の高等部を含む。)をいう。
(3) 定住 本町の住民基本台帳に登録され,生活の本拠として居住していることをいう。
(4) 正規雇用 所定労働時間の定めがあり,期間の定めがない雇用であることをいう。
(5) 公務員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)に規定する地方公務員及び国家公務員法(昭和22年法律第120号)に規定する国家公務員をいう。
(6) 町税等 町民税,固定資産税,軽自動車税及び国民健康保険税をいう。
(補助金の交付条件)
第3条 補助金の交付を受けることができる者の条件は,次の各号のいずれにも該当する場合とする。
(2) 奨学金の貸与を受けており,その返還義務があること。
(3) 町内に住所を有し,継続して5年以上居住する意思があること。
(4) 正規雇用又は自ら事業を営む者であること。ただし,公務員は除く。
(5) 奨学金の返還に対する支援を他から受けていないこと。
(6) 町税等の滞納がないこと。
(補助金の対象期間)
第4条 補助金の対象期間は,第7条に規定する通知を初めて受けた年度から起算して5年度とする。
2 第7条に規定する通知を受けた者が当該対象期間内に奨学金の返還を終えたときは,最後に返還した日をもって当該対象期間を満了するものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は,次条に規定する申請があった年度内において返還した奨学金の額とし,年度ごとの交付上限額は180,000円(月額上限額は15,000円)とする。
2 前項に規定する補助金の額の算定に際し,繰上償還による奨学金等の返還額の増額分は,考慮しないものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は,補助金の交付を受けようとする年度ごとに,補助金の交付を受けようとする年度の4月1日から10月31日までに,浅川町奨学金返還支援補助金交付申請書(第1号様式)に,次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 奨学金の借入総額,返還残額及び1年間の返還金相当額が確認できる書類
(2) 大学等の卒業証明書又は修了証明書(当該年度の前年度以前に,第7条に規定する通知を受けている場合は添付不要)
(3) 誓約書兼同意書(第2号様式)
(1) 当該年度内に返還した奨学金の額がわかる書類
(2) 在籍証明書(第7号様式)又は確定申告書(住民税申告書)の写し若しくは登記事項証明書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第12条 町長は,前条に規定する請求を受けてから30日以内に補助金を交付するものとする。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 第3条各号に掲げる条件を満たさなくなったとき。
(4) この要綱に違反する行為があったとき。
(補助金の返還)
第14条 町長は,前条に規定する交付決定の全部又一部を取り消した場合において,当該取り消した部分に関し,既に補助金を交付しているときは,その返還を求めることができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。