○浅川町奨学資金貸与条例

昭和62年12月25日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は,浅川町出身の生徒又は学生であつて,経済的理由により修学困難と認められる者に対し,修学の資金(以下「奨学資金」という。)を貸付けることにより教育の機会均等を図り,健全な社会の発展に資することを目的とする。

(貸付対象)

第2条 奨学資金は,次の各号に掲げる者に対し,申請に基づき貸付けるものとする。

(1) 本町に引き続き1年以上住所を有していた者で,高等学校(福島県内に所在するものに限る。)又は高等専門学校に在学している者

(2) 前号の学校を卒業し,大学に在学している者及び本町に引き続き1年以上住所を有していた者で,大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による検定を合格し大学に在学している者

(貸付を受ける者の資格)

第3条 奨学資金の貸付けを受ける者は,次の各号に掲げる要件を満たしている者でなければならない。

(1) 品行が正しく,学術にすぐれ,身体が強健であること。

(2) 経済的理由により,修学が困難と認められる者であること。

(3) 国又は他の団体からこれに類する奨学資金等の貸付けをうけていない者であること。

(奨学資金の種類及び金額)

第4条 奨学資金の種類及び金額は,次のとおりとし,本人の希望及び家庭の事情等を参酌して決定する。

(1) 修学資金

県立高等学校に在学している者 月額 16,000円

私立高等学校に在学している者 月額 20,000円

高等専門学校に在学している者 月額 16,000円

国公立大学に在学している者 月額 35,000円

私立大学に在学している者 月額 40,000円

国公立専修学校に在学している者(高等課程) 月額 16,000円

国公立専修学校に在学している者(専門課程) 月額 35,000円

私立専修学校に在学している者(高等課程) 月額 20,000円

私立専修学校に在学している者(専門課程) 月額 40,000円

(2) 入学支度金

高等学校又は高等専門学校入学者 150,000円

大学入学者 300,000円

(貸付条件)

第5条 本条例に定める奨学資金のうち,修学資金を貸付けする期間は,奨学資金の貸付けをうける者(以下「奨学生」という。)の在学する学校の正規の修学期間とする。

2 修学資金の貸付けを受ける奨学生は,卒業の月の6カ月後からその金額を月賦で10年以内に返還しなければならない。ただし事情によりその資金の全部又は一部を一時に返還することができる。

3 前項の月賦の金額は3,000円を下つてはならない。

4 入学支度金の貸付けをうけた奨学生及び保護者は,その貸付額を入学した月の属する年度の末日までに月賦又は一時に返還しなければならない。

5 奨学資金及び入学支度金の貸付期間中は,無利子とする。

(延滞金)

第6条 償還期間を経過し,期間内に返還されない奨学資金については,返還すべきこととされる日より60日を経過した日から起算して返還の日までの期間,日数に応じ年14.6パーセントの割合を乗じて得た金額に相当する延滞金を徴収する。

(奨学資金の返還)

第7条 奨学生が次の各号の一に該当したときは,奨学金及び入学支度金を返還しなければならない。

(1) 貸付期間の満了

(2) 退学

(3) 奨学資金の辞退

(4) 奨学資金の廃止

(連帯保証人)

第8条 奨学資金及び入学支度金の借用証書には,連帯保証人2名をつけなければならない。

2 連帯保証人は浅川町に1年以上在住し独立の生計を営み,かつ奨学資金の返還の責を負うことができる者でなければならない。

(返還の猶予)

第9条 奨学生であつた者が,更に上級学校で奨学生となつたときは,その在学期間の返還を猶予する。

2 災害,疾病その他,正当な事由のため奨学金の返還が困難と認められるときは,願い出によつて相当の期間その返還を猶予することができる。

(返還の免除)

第10条 資金の貸付けを受けた者が死亡又は不具,疾病等となつたときは,貸付金の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるものを除くほか,この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和63年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成3年条例第6号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の浅川町奨学資金貸与条例の適用については,平成3年度以降の貸付者から適用し,平成2年度までの貸付者については,なお従前の例による。

(平成3年条例第24号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の浅川町奨学資金貸与条例の適用については,平成4年度以降の貸付者から適用し,平成3年度までの貸付者については,なお従前の例による。

(平成14年条例第25号)

1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の浅川町奨学資金貸与条例の適用については,平成15年度以降の貸付者から適用し,平成14年度までの貸付者については,なお従前の例による。

(平成22年条例第28号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

浅川町奨学資金貸与条例

昭和62年12月25日 条例第12号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和62年12月25日 条例第12号
昭和63年3月23日 条例第6号
平成3年3月20日 条例第6号
平成3年12月24日 条例第24号
平成14年12月25日 条例第25号
平成22年12月14日 条例第28号