○浅川町立あさかわこども園保育部運営規則
平成30年4月1日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,浅川町立あさかわこども園条例(平成29年条例第13号)第9条に基づき,あさかわこども園保育部(以下「保育部」という。)の円滑な管理運営及び入園申込み等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(運営方針)
第2条 保育部は,良質な水準かつ適切な内容の保育の提供を行うことにより,保育部を利用する子ども(以下「児童」という。)が健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指す。
2 保育の提供にあたっては,児童の最善の利益を考慮し,その福祉を積極的に増進するため,保育部を利用する児童の意思及び人格を尊重して保育を提供するよう努める。
3 保育部は,児童の属する家庭及び地域との結び付きを重視した運営を行うとともにその支援を行い,県,町,小学校,地域子ども・子育て支援事業を行う者,児童福祉施設,保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
(提供する保育内容)
第3条 保育部は,児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。),子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号),その他関係法令等を遵守し,保育所保育指針(平成20年厚生労働省告示第141号)及びあさかわこども園保育部が定める保育課程に沿って,乳幼児の発達に必要な保育を提供する。
(職員)
第4条 保育部が保育を提供するにあたり配置する職員の職種,員数及び職務内容は次のとおりとする。ただし,職員の配置については,福島県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年福島県条例第87号)で定める配置基準以上で,かつ,保育を実施する上で望ましいとする職員配置基準を下回らない人数とする。なお,員数は入所人数により変動することができる。
(1) 主任保育士 1人
主任保育士は,園長を補佐するとともに,保育計画の立案,支給認定保護者からの育児相談,地域の子育て支援活動及び保育内容について保育士の統括をする。
(2) 保育士 16人
保育士は,保育計画及び保育課程の立案とその計画,課程に基づきすべての児童が安定した生活を送り,充実した活動ができるよう保育を行う。
(3) 看護師又は保健師 1人
看護師又は保健師は,児童の健康管理及び保育部全般の衛生管理を行う。
(4) 事務員 1人
事務員は,保育部の事務及び雑務を行う。
(5) 調理員及び栄養士(外部委託)
調理員は,献立に基づく調理業務及び食育に関する活動を行う。
栄養士は,児童の発達段階に応じた離乳食,乳幼児食及び幼児食に係る献立を作成するとともに,保育部全般の食育を行う。
(6) 嘱託医 1人
嘱託医は,児童の心身の健康管理を行うとともに,定期健康診断並びに職員及び児童の保護者又は扶養義務者(以下「保護者等」という。)への相談・指導を行う。
(7) 嘱託歯科医 1人
嘱託歯科医は,児童の心身の健康管理を行うとともに,定期健康歯科検診並びに職員及び保護者等への相談・指導を行う。
(園長,職員の休暇)
第5条 職員は,年次有給休暇を受けようとするときは,年次有給休暇届により,あらかじめ園長に届け出なければならない。
2 職員は,年次有給休暇以外の休暇(浅川町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成6年条例第20号)第13条,第14条及び第15条)を受けようとするときは,休暇(欠勤)願により,あらかじめ,園長の承認を受けなければならない。ただし,急を要するときは,その旨を連絡し,事後速やかに園長,又は教育長の承認を受けなければならない。
(園長,職員の出張)
第6条 職員の出張は,園長及び教育長の指示を受ける。
(入園の手続き)
第7条 本町に住所を有する児童の保護者等は,浅川町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年訓令第3号。以下「細則」という。)に定める施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書及び保育所等入所申込書(兼保育台帳)(様式第1号。以下「入園申込書」という。)に必要な書類を添えて教育長に提出しなければならない。
2 教育長は,保護者等から入園申込書の提出があったときは,必要な調査を行い,法第24条第1項の規定に基づき入園の要否を判定し,入園を承諾した者に対しては保育所等入所承諾通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(1) 保育定員に余裕がないとき。
(2) 他の児童に感染すると認められる病気があるとき。
(3) その他入園を不適当と認めるとき。
4 保育部の組織編制は,園長が別に定める。
(保育を提供する時間)
第8条 保育部の開所時間は,次のとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日 午前7時15分から午後6時15分
(2) 土曜日 午前7時30分~午後5時30分
2 保育部の保育提供時間は,浅川町保育の必要性の認定及び支給の認定に関する規則により提供する。
(1) 保育標準時間認定に関する保育時間は,午前7時15分から午後6時15分の範囲内で,児童の保護者が保育を必要とする時間とする。
(2) 保育短時間認定に関する保育時間は,午前8時から午後4時の範囲内で,児童の保護者が保育を必要とする時間とする。
3 延長保育の保育時間は,浅川町立あさかわこども園保育部延長保育事業実施要綱(平成30年浅川町教育委員会規則第2号)のとおりとする。
(休業日)
第9条 休業日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)
2 前項の規定に関わらず,保育の提供を行う上で必要がある又はやむを得ない事情があると園長が判断したときは,教育委員会の了解を得て休業日に保育を提供することができる。その場合は,あらかじめ保護者等に情報提供を行うこととする。
3 非常災害及びその他急迫の事情があると園長が判断したときは,教育委員会の了承を得て保育の提供を行わないことができる。
(利用料その他の費用等)
第10条 保護者等は,保護者等の居住する市町村長が定める利用料を,その居住する市町村へ支払うものとする。
2 本町においては,浅川町子ども・子育て支援法施行細則に基づく利用者負担額に関する規則(平成27年規則第7号)により定めるものとする。
3 第1項に定めたるもののほか,保育部の保育において提供する便宜の要する費用については,保護者等の負担とする。
(定員)
第11条 保育部の入園定員は,0歳児24名,1・2歳児48名とする。
(退園等の手続き)
第12条 保護者等は,児童を退園させようとするとき,又は入園の承諾を辞退しようとするときは,保育所等退所(辞退)届(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。
(届出の義務)
第13条 保護者等は,病気その他の理由により児童が2週間以上の長期間欠席するときは,あさかわこども園保育部長期欠席届(様式第5号)により速やかにその旨を園長に届け出なければならない。
2 児童又は保護者等の住所その他に異動が生じたときは,細則第10条に基づき速やかにその旨を園長に届け出なければならない。
(1) 虚弱であって日課に服することが困難な児童を退園させようとするとき。
(2) その他教育長が保育の実施を不適当と認めるとき。
(帳簿)
第15条 保育部には,次に掲げるもののほか,保育に必要な帳簿を備え付けなければならない。
(1) 保育児童台帳
(2) 児童票
(3) 保育業務日誌
(4) 視診簿
(5) 備品台帳
(6) 会計経理に関する帳簿
(7) その他保育部の管理運営に必要な帳簿
(緊急時等における対応方法)
第16条 保育の提供中に児童の健康状態の急変及びその他緊急事態が生じたときは,速やかに児童の家族等に連絡をする。
2 保育の提供により事故が発生した場合は,教育委員会及び保護者等に連絡するとともに,必要な措置を講じる。
3 児童に対する保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合に,損害賠償を速やかに行う。
(非常災害対策)
第17条 保育部は,消火用具,非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに,非常災害に対する具体的計画を立て,これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。
(虐待等の防止)
第18条 園長は,職員が児童に対し,法第33条の10の各号に掲げる行為その他児童の心身に有害な影響を与える行為をしないよう,監督しなければならない。
(安全対策と事故防止)
第19条 安全かつ適切な質の高い保育を提供するため,事故防止・事故対応マニュアルを策定し,事故を防止するための体制を整備する。
2 前項に基づき,事故発生防止のための委員会の設置及び職員に対する研修を実施する。
3 食物アレルギー対応マニュアルを策定し,それに基づき適切な対応に努める。
4 事故が発生した場合は事故の状況及び事故に際して取った処置について記録するとともに,事故発生の原因を解明し,振り返りを行い,再発防止のための対策を講じる。
5 事故については,必要に応じて保護者に周知するとともに,死亡事故,治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故(意識不明の事故を含む)については,教育委員会に報告する。
(健康管理・衛生管理)
第20条 保育部では児童に対して,利用開始時の健康診断,年に2回以上の定期健康診断及び臨時の健康診断を,学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第3節に準じて実施する。
2 厚生労働省が制定する保育所における感染症対策ガイドラインに則り,衛生管理を適切に実施し,感染症及び食中毒の予防,まん延の防止に努める。
(保護者等に対する支援)
第21条 障がいや発達上の支援を必要とする児童及びその保護者等に対して,十分な配慮のもと保育や支援を行うとともに,成長に対する正しい認識ができるよう支援を行う。
2 保護者等の仕事と子育ての両立等を支援するため,保護者等の状況に配慮するとともに,児童の快適で健康な生活が維持できるよう保護者等との信頼関係の構築及び維持に努める。
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。
様式 略