○浅川町職員服務規程
昭和43年1月1日
規程第3号
第1章 総則
(この規程の目的)
第1条 この規程は,浅川町職員の服務について必要な事項を定めることを目的とする。
(服務の原則)
第2条 職員は,法令,条例,規則その他の規程及び上司の職務上の命令に従い,町民全体の奉仕者として,公共の利益のために,その職務を民主的かつ能率的に遂行しなければならない。
2 職員は,町長の統轄の下,相互に連絡協調し,行政機能の発揮に努めなければならない。
(服務の宣誓)
第3条 職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年条例第22号)第2条の規定による服務の宣誓は,町長の面前で行うものとする。
(職員記章)
第4条 職員は,常に職員記章(第1号様式)をつけていなければならない。
2 あらたに職員となつた者には,前条の規定により服務の宣誓が終つたのち,職員記章を貸与する。
3 職員は,退職する場合は,職員記章を返納しなければならない。
第2章 服務の心得
(勤務時間)
第5条 職員の勤務時間は,次のとおりとする。
月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで
2 前項の勤務時間中,次に掲げる休憩時間をおく。
休憩時間 午後零時から午後1時まで
3 現業その他特殊の勤務に従事する職員で前2項の規定により難いものの勤務時間については,町長が別に定めることができる。
4 非常勤職員の勤務時間については,町長が別に定める。
5 職員は,勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。
(出勤簿取扱主任)
第6条 出勤簿及び休暇整理簿を管理させるため,出勤簿取扱主任をおく。
2 出勤簿取扱主任は,総務課長とする。
(出勤簿)
第7条 職員は,登庁時刻までに出勤し,出勤簿(第2号様式)に表示しなければならない。
(1) 職員の休日及び有給休暇に関する条例(昭和44年条例第11号。以下「条例」という。)第3条第1項第1号に規定する年次休暇又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条に規定する年次休暇を受けるとき。
(2) 条例第3条第1項第2号に規定する父母の祭日の休暇を受けるとき。
(3) 条例第3条第1項第3号に規定する療養休暇を受けるとき。
(4) 職員の有給休暇に関する規則(昭和44年規則第2号。以下「規則」という。)第2条第1号に規定する病気休暇を受けるとき。
(5) 規則第2条第2号に規定する産前産後の休暇を受けるとき。
(6) 規則第2条第3号に規定する生理休暇を受けるとき。
(7) 規則第2条第4号に規定する忌引休暇を受けるとき。
(8) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第25号)第2条に規定する職務に専念する義務の免除を受けるとき。
(9) 前各号に掲げるもの以外の事由により欠勤するとき。
2 前項第7号に規定する忌引休暇の期間は別に定める日数を限度とする。ただし,葬祭のため遠隔の地におもむく必要がある場合は,町長の承認を受けて実際に要した往復日数をこれに加算することができる。
(時間外勤務及び特殊勤務の命令)
第9条 職員の時間外勤務又は特殊勤務は,時間外勤務命令簿(第5号様式)により町長が命ずるものとする。
(退庁時の心得)
第10条 職員は,退庁時刻には別段の命令がない限り,次の各号に掲げる処置をしてすみやかに退庁しなければならない。
(1) 管掌する文書その他の物品を整理し,所定の場所に収置すること。
(2) 火気の始末,戸締等をすること。
(休日等の登退庁)
第11条 職員は,勤務を要しない日その他勤務時間外に登庁し,又は退庁する場合は,時間外登退庁簿(第7号様式)により,庁舎管理者に連絡しなければならない。
(出張)
第12条 職員の出張は,職員等の旅費の支給に関する規則で定める旅行命令簿により町長が命ずるものとする。
2 出張を命ぜられた職員は,次の各号の一に該当する場合は,すみやかに町長の指示を受けなければならない。
(1) 用務の都合により受けた命令の内容を変更する必要が生じたとき。
(2) 天災地変,交通しや断等のため用務を遂行することができないとき。
(復命)
第13条 出張した職員は,その用務を完了して帰庁した場合は,用務の経過,結末等について文書で町長に復命しなければならない。ただし,軽易な事項については,口頭ですることができる。
(事務引継)
第14条 職員は,転属,休職,退職等の場合は,すみやかに担任事務の処理経過を記載した事務引継書を作成し,関係書類を添えて後任者に引き継がなければならない。
(履歴書)
第15条 新たに職員となつた者は,すみやかに履歴書(第9号様式)を町長に提出しなければならない。
2 職員は,氏名,本籍,住所,学歴,資格免許等の履歴事項について異動を生じた場合は,履歴事項異動届(第10号様式)により町長に届け出なければならない。
(私事旅行等の届出)
第16条 職員は,私事旅行又は転地療養等のため3日以上にわたつて居住地を離れる場合は,あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。
(証人,鑑定人等としての出頭)
第17条 職員は,職務に関して証人,鑑定人,参考人等として裁判所その他の官公署へ出頭を求められた場合は,その旨を町長に届け出なければならない。
2 前項の場合,職務上の秘密に属する事項について陳述又は供述を求められたときは,その陳述又は供述しようとする内容についてあらかじめ町長の許可を受けなければならない。
3 職員は,陳述又は供述した内容を文書で町長に報告しなければならない。
(営利企業等への従事)
第18条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は,同法第38条の規定により営利企業等に従事する場合は,営利企業等の従事許可申請書(第11号様式)により町長の許可を受けなければならない。
(非常事態の場合の服務)
第20条 職員は,庁舎(付属施設及び構内を含む。以下同じ。)又はその周辺に火災その他の非常事態が発生した場合は,当該庁舎の管理について責任を有する者(以下「庁舎管理責任者」という。)の指揮を受けなければならない。
2 前項の非常事態が休日勤務を要しない日その他勤務時間外に発生したときは,ただちに登庁しなければならない。
3 休日勤務を要しない日その他勤務時間外に町内に災害が発生した場合及び気象警報が発令となつた場合には,あらかじめ指定された職員はただちに登庁しなければならない。
第3章 日直
(日直の勤務)
第21条 休日,勤務を要しない日における外部との連絡,文書の収受,庁舎の保全等の業務を行わせるため本庁に日直をおく。
(日直員)
第22条 日直員は,2人以内とする。
2 庁舎管理責任者は,必要があると認める場合は,臨時に日直員の数を増すことができる。
(日直の命令)
第23条 日直の命令は,当該庁舎に勤務する職員につき,庁舎管理責任者が町長と協議してその7日前までに命ずるものとする。
(代直)
第24条 日直を命ぜられた者が急病その他やむを得ない事由により日直の勤務に服することができないときは,庁舎管理責任者は,町長と協議してその者に代えて他の職員にその勤務を命ずることができる。
(日直員の勤務時間)
第25条 日直員の勤務時間は,次のとおりとする。
午前8時30分から午後5時15分
2 前項の規定により難い場合には,庁舎管理責任者は,町長の承認を受けて日直の勤務時間を別に定めることができる。
(日直員の任務)
第26条 日直員の任務は,次のとおりとする。
(1) 浅川町文書取扱規程(昭和43年規程第1号)の定めるところにより,文書及び物品を受領し,及び文書を施行すること。
(2) 浅川町の公印に関する規程(昭和48年規程第1号)の定めるところにより公印を管守すること。
(3) 庁舎を保全し,及び巡視すること。
(4) 災害等が発生した場合の消防災害連絡事務,自衛隊派遣要請連絡事務その他外部との連絡に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,庁舎管理責任者が定める業務に関すること。
(日直員の心得)
第27条 日直員は,日直の事務を的確に遂行しなければならない。
2 日直員は,みだりに勤務の場所を離れてはならない。
3 日直員は,日直室及び寝具その他の備付品の清潔の保持に努めなければならない。
(日直日誌)
第28条 日直員は,勤務終了後,日直日誌(第13号様式)により,勤務した状況について庁舎管理責任者に報告しなければならない。
(日直に必要な簿冊等)
第29条 日直員に必要な簿冊等は,次のとおりとし,庁舎管理責任者が管理する。
(1) 日直日誌
(2) 公印授受簿
(3) 公印使用簿
(4) 電報,速達受配簿
(5) 書留受領簿
(6) 物品受領簿
(7) 郵便切手受払簿
(8) 電話使用簿
(9) 福島県用電報略符号表
(10) その他庁舎管理責任者が必要があると認めるもの
(非常事態の場合の措置)
第30条 庁舎又はその周辺に火災その他の非常事態が発生した場合は,日直員は,庁舎管理責任者の登庁するまでの間,在庁職員を指揮して臨機の措置を講ずるとともに,消防団,警察署及び庁舎管理責任者その他の関係職員に急報しなければならない。
(その他)
第31条 本章に定めるもののほか,日直員の勤務について必要な事項は,庁舎管理責任者が定める。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和58年規程第1号)
この規程は,昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成16年規程第4号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第1号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規程第1号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第12号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第6号)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第5号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
様式 略