○浅川町の公印に関する規程
昭和48年4月1日
規程第1号
(趣旨)
第1条 町の公印については,別に定めがあるものを除くほか,この規程の定めるところによる。
(公印の種類及び保管者)
第2条 公印の種類は,次の表の左欄に掲げるとおりとし,その保管者は,それぞれ当該右欄に掲げる者とする。
公印の種類 | 公印保管者 | |
庁印 | 町印 | 総務課長 |
町印(表彰状用) | 総務課長 | |
町印(国保・看護証明用) | 保健福祉課長 | |
職印 | 町長印 | 総務課長 |
町長印(表彰状用) | 総務課長 | |
町長印(携帯用) | 総務課長 | |
町長印(戸籍用) | 住民課長 | |
町長印(税証明用) | 税務課長 | |
町長職務代理者印 | 総務課長 | |
副町長印 | 総務課長 | |
会計管理者印 | 会計管理者 | |
会計管理者職務代理者印 | 会計管理者職務代理者 | |
参事印 | 総務課長 | |
課長印 | 総務課長 | |
出納員印 | 出納員 | |
分任出納員印 | 分任出納員 |
(公印のひな形及び寸法)
第3条 公印のひな型及び寸法は,別表のとおりとする。
(保管の方法)
第4条 公印保管者は,公印を厳正に取り扱い,使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。
2 公印は,特に保管者の承認を受けた場合のほか,保管場所以外に持ち出してはならない。
3 総務課長が保管する公印は,勤務時間外,勤務を要しない日及び休日にあっては,宿直員が保管するものとする。
(公印の調製,改刻及び廃棄の申請)
第5条 公印保管者は,公印を調製し,改刻し,又は廃棄する必要があると認めた場合は,公印調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 公印保管者は,公印を改刻し,又は廃棄したときは,不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。
(公印の告示)
第6条 町長は,公印を調製し,改刻し,又は廃棄したときは,公印の種類,用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第7条 総務課長は,公印台帳(様式第2号)を備え,公印の種類,印影,その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第8条 公印保管者は,公印に盗難,紛失,偽造,変造等の事故があったときは,ただちに公印事故届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印を使用するときは,公印保管者(時間外及び休日にあっては当直者)に決裁文書を呈示し,その承認を受けなければならない。
2 当直者は,公印の使用の承認をしたときは,公印使用簿(様式第4号)に,公印使用請求者の職及び氏名並びに文書の記号,番号,件名及びあて名その他必要な事項を記載しなければならない。
(公印の刷込)
第10条 公印は特に必要があると認められるときは,証票等にその印影を印刷することができる。この場合において刷込みのつど当該公印保管者を経て町長に公印刷込み承認願(様式第5号)を提出して承認を受けなければならない。
2 印刷に使用した印影の原版は,公印の取扱いに準じ,総務課長が保管するものとする。
附則
1 この訓令は,昭和48年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際,現に使用中の公印は,当分の間,この訓令により調製したものとして使用することができる。
附則(昭和50年規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和61年規程第3号)
この規程は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成5年規程第2号)
この規程は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年規程第3号)
この規程は,平成12年1月1日から施行する。
附則(平成16年規程第2号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規程第5号)
この規程は,公布の日から施行し,平成16年10月1日から適用する。
附則(平成19年規程第2号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規程第1号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第5号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別表 公印のひな形及び寸法
1 庁印
町印 | 町印(表彰状用) |
町印(国保・介護証明用) |
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2 職印
町長印 | 町長印(表彰状用) | 町長印(携帯用) |
町長印(戸籍用) | 町長印(税証明用) | 町長職務代理者印 |
副町長印 | 会計管理者印 | 会計管理者職務代理者印 |
参事印 | 課長印 | 出納員印 |
分任出納員印 |
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