○浅川町保育の必要性の認定及び支給の認定に関する規則

平成26年9月16日

規則第4号

(保育の必要性に認定基準)

第1条 小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することとなる場合に保育の必要性の認定をする。

(1) 1月において,48時間以上労働することを常態とすること(以下,「就業時間の下限」という。)

(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり,若しくは負傷し,又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

(5) 震災,風水害,火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 次のいずれかに該当すること。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校,同法第124条に規定する専修学校,同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(8) 次のいずれかに該当すること。

 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(に該当する場合を除く。)

(9) 育児休業をする場合であって,当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており,当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(10) 前各号に掲げるもののほか,前各号に類するものとして町長が認める事由に該当すること。

(支給の認定基準)

第2条 小学校就学前子どもの保護者の就労時間等及び当該子供の年齢に基づき以下の区分のいずれかに認定する。

(1) 1号認定 小学校就学前子どもの保護者のいずれか,もしくはいずれもが就労時間の下限に達しない,かつ,当該児童の年齢が満3歳に達する場合

(2) 2号認定 小学校就学前子どもの保護者のいずれもが就労時間の下限に達し,かつ,当該児童の年齢が満3歳に達する場合

(3) 3号認定 小学校就学前子どもの保護者のいずれもが就労時間の下限に達し,かつ,当該児童の年齢が満3歳に達していない場合

(4) 2号認定及び3号認定となるもののうち,小学校就学前子どもの保護者の1月における労働時間(以下,「就労時間」という。)に基づき,保育標準時間利用及び保育短時間利用に区分する。

 保育標準時間利用 保護者のいずれもが就労時間が120時間を超える場合については,1日について最長11時間の保育を利用することができる。

 保育短時間利用 保護者のいずれかの就労時間が120時間を超えない場合については,1日について,最長8時間の保育を利用することができる。

(保育の必要量)

第3条 第1条及び第2条により保育の必要性及び支給の認定を受けた小学校就学前子ども及び保育を必要としない子どもについて,子どもの年齢や保育の必要性に応じて,別表第1の区分により認定する。

(その他の事項)

第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

別表第1

区分

保育を必要としない

保育を必要とする

満3歳~就学前

1号認定

教育標準時間案認定

2号認定

保育標準時間利用

保育短時間利用

満3歳未満


3号認定

保育標準時間利用

保育短時間利用

利用施設

幼稚園・認定こども園

保育所・認定こども園

家庭的保育事業等

浅川町保育の必要性の認定及び支給の認定に関する規則

平成26年9月16日 規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年9月16日 規則第4号