○浅川町上下水道事業管理規程
平成19年3月26日
規程第10号
(目的)
第1条 この規程は,建設水道課(以下「課」という。)の組織及び業務執行に当たっての内部管理事務の処理について,必要な事項を定めることを目的とする。
(上下水道担当の設置並びに事務分掌)
第2条 課に上下水道担当を置く。
2 上下水道担当の事務分掌は,次のとおりとする。
(1) 上下水道事業に係る計画立案に関すること。
(2) 公印の管理に関すること。
(3) 条例,規則等に関すること。
(4) 職員の任免,給与,分限,懲戒,服務,その他の勤務条件に関すること。
(5) 職員の研修,福利厚生に関すること。
(6) 職員共済組合,退職手当組合及び公務災害補償に関すること。
(7) 会計に関する諸帳簿の整理保存に関すること。
(8) 出納取扱金融機関等に関すること。
(9) 予算に関すること。
(10) 文書の収受,配布,発送,浄書,保存に関すること。
(11) 財産の取得,管理及び処分に関すること。
(12) 物品の調達処分に関すること。
(13) 契約に関すること。
(14) 財政状況公表に関すること。
(15) 支出及び収入命令等の審査及び出納に関すること。
(16) 有価証券の保管に関すること。
(17) 決算に関すること。
(18) 上下水道事業の工事に関すること。
(19) 関係工事の補助及び起債に関すること。
(20) 水道使用料金に係る量水器の検針,調定,徴収,収納に関すること。
(21) 下水道使用料,農業集落排水使用料並びに花火の里ニュータウン汚水処理施設使用料に係る量水器の検針,調定,徴収及び収納に関すること。
(22) 管理棟,水道工作物,浄水場及び配水池の維持管理に関すること。
(23) 浅川浄化センター,大草地区農業集落排水処理場,花火の里ニュータウン汚水処理施設及び下水道工作物の維持管理に関すること。
(24) 排水設備工事に関すること。
(25) その他上下水道担当に関すること。
(公印の種類及び保管者)
第3条 公印の種類は,次の表の左欄に掲げるとおりとし,その保管者は,それぞれ当該右欄に掲げる者とする。
公印の種類 | 公印保管者 |
町長印(上下水道事業) | 建設水道課長 |
浅川町建設水道課長之印 | 建設水道課長 |
浅川町上下水道企業出納員之印 | 企業出納員 |
浅川町企業出納員 | 企業出納員 |
浅川町現金取扱員 | 現金取扱員 |
(公印のひな形及び寸法)
第4条 公印のひな型及び寸法は,別表のとおりとする。
2 公印の取扱いについては,浅川町の公印に関する規程(昭和48年浅川町規程第1号)の例による。
(文書取扱い等)
第5条 この規程に定めるもののほか,建設水道課の文書取扱い及び服務については,浅川町文書取扱規程(昭和43年浅川町規程第1号),浅川町事務決裁規程(昭和43年浅川町規程第2号)及び浅川町職員服務規程(昭和43年浅川町規程第3号)の例による。
附則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第29号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
公印の名称,寸法,ひな形
名称 | 寸法(ミリメートル) | ひな形 |
町長印(上下水道事業) | 方 18 | |
浅川町建設水道課長之印 | 方 18 | |
浅川町上下水道企業出納員之印 | 方 18 | |
浅川町企業出納員 | 径 20 | |
浅川町現金取扱員 | 径 20 |