○浅川町建築協定に関する条例施行規則
平成6年6月22日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は,浅川町建築協定に関する条例(平成6年浅川町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(協定を締結することができる区域)
第2条 条例第2条の規定により,建築協定を締結することができる区域は,花火の里ニュータウン住宅団地の全域とする。
(公告)
第3条 町長は,福島県の建築協定に関する事務処理要綱(昭和55年制定)第2,第4及び第5の規定による申請書の提出があった場合には,遅滞なくその旨を公告するものとする。
2 前項の公告は,浅川町公告式条例(昭和29年浅川町条例第3号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行うものとする。
(縦覧)
第4条 前条による申請書の提出があった場合には建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第71条(法第74条第2項(法第76条の3第5項において準用する場合を含む。)及び法第76条の3第3項において準用する場合を含む。)又は,法第73条第3項(法第74条第2項(法第76条の3第5項において準用する場合を含む。)法第75条の2第2項及び法第76条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により浅川町役場企画調整課において20日間関係人の縦覧に供するものとする。
2 建築協定書を縦覧しようとする者は,縦覧場所に備え付けてある縦覧簿(第1号様式)に所定の事項を記入しなければならない。
3 町長は,縦覧しようとする者が次の各号の一に該当する場合は縦覧を停止し,又は拒否することができる。
(1) この規則に従わない者
(2) 建築協定書を汚損し,若しくはき損し又はその恐れがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし,又はその恐れがあると認められる者
(公聴会の開催)
第5条 町長は,法第72条第1項(法第74条第2項(法第76条の3第5項において準用する場合を含む。)及び法第76条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公聴会を開催しようとするときは,開催日前1週間までに意見の聴取の理由,開催の期日及び場所を公告するとともに,建築協定を締結しようとする者及び前条第1項の規定による縦覧期間の満了後1週間以内に文書をもって異議を申し出た者に通知しなければならない。
2 建築協定に関する意見の聴取の手続については,この規定に定めるもののほか,浅川町建築協定に基づく意見の聴取に関する規則(平成6年浅川町規則第12号)の規定を準用する。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第8号)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。