○浅川町建築協定に関する条例
平成6年6月22日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は,建築基準法(昭和25年法律第201号)第4章に規定する建築協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(建築協定)
第2条 この建築協定は,住宅地としての環境又は,商店としての利便を高度に維持増進する等,建築物の利用を増進し,かつ,土地の環境を改善するために必要と認める場合においては,土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は,賃借権を有する者が,その権利の目的となっている土地について一定の区域を定め,その区域内における建築物の敷地,位置,構造,用途,形態,意匠又は,建築設備に関する基準についての協定を締結することができる。
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。