○浅川町建築協定に基づく意見の聴取に関する規則
平成6年6月22日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は,建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の規定による意見の聴取について,必要な事項を定めるものとする。
(意見の聴取の請求)
第2条 法第9条第3項又は第8項(法第10条第2項,法第45条第2項,法第88条第1項及び法第90条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき意見の聴取を請求しようとする者は,意見の聴取請求書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(意見の聴取の公告及び通知)
第3条 町長は,意見の聴取を開催しようとするときは,意見の聴取の開催の日の3日前までに,意見の聴取の内容並びに意見の聴取の期日及び場所を当該建築物の敷地と浅川町公告式条例(昭和29年浅川町条例第3号)別表に定める掲示場に掲示し,公告するとともに意見の聴取の請求があった者又は利害関係人(以下「被聴取者」という。)に意見の聴取開催通知書(第2号様式)により通知する。
(意見の聴取の方法)
第4条 意見の聴取は,公開して口頭審査により行う。
(議長)
第5条 意見の聴取における議長は,町の職員から町長が指名する。
2 議長は,必要があると認めるときは,関係行政機関の職員又は町の職員の出席を求めて意見を聞くことができる。
(被聴取者の代理人)
第6条 被聴取者は,意見の聴取に代理人を出席させることができる。この場合において,代理人は意見の聴取が開始されるまでに委任状を町長に提出しなければならない。
(意見の聴取の延期)
第7条 被聴取者又はその代理人はやむを得ない理由により意見の聴取に出席できないときは,意見の聴取の日の期日までにその旨を町長に届出なければならない。
2 町長は,前項の届出があった場合において,その理由を正当と認めるとき,又は災害やその他やむを得ない理由により意見の聴取を行うことができないと認めるときは,意見の聴取を延期することができる。
(権利の放棄)
第8条 被聴取者又はその代理人が正当な理由がなく意見の聴取に出席しないときは,意見の聴取の機会を利用する権利を放棄したものとみなす。
(被聴取者の発言)
第9条 被聴取者又はその代理人が発言しようとするときは議長の許可を受けなければならない。
(秩序維持)
第10条 議長は,場内の秩序を維持するために必要があると認めたときは,傍聴人の数を制限することができる。
2 議長は,意見の聴取を妨害し,又は場内秩序を乱すものに対し,退場を命ずることができる。
(記録)
第11条 議長は,意見の聴取の日時,場所,出席者の氏名,議事の次第及び内容の要旨を町の職員に記録させなければならない。
(議長への委任)
第12条 この規則に定めるもののほか,意見の聴取の議事手続きその他意見の聴取に関して必要な事項は,その都度議長が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第7号)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。