○浅川町介護保険利用者負担軽減対策事業実施要綱

平成14年3月27日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は,介護保険利用者負担を軽減し,もって介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は,浅川町とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は,浅川町に住所を有し次の各号に該当する者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条による要支援又は要介護の認定を受けた者。また,法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業の利用が適当であると決定された事業対象者で,第5条に規定するサービスを受けた者

(2) 町民税世帯非課税の者

(3) 保険者が浅川町であること。

(対象とならない者)

第4条 前条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者は対象者としない。

(1) 介護保険料の滞納又は未納により,法第66条から第69条までのいずれかの措置がとられている者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく介護扶助者

(対象事業)

第5条 この事業の対象となるサービスは,訪問介護,訪問入浴介護,訪問看護,訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション及び通所介護とする。

2 介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)における対象サービスの範囲は,浅川町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年訓令第16号)第5条に定める以下のものとする。

(1) 第1号訪問事業のうち,訪問介護相当サービス及び訪問型サービスA

(2) 第1号通所事業のうち,通所介護相当サービス及び通所型サービスA

(利用者負担軽減額)

第6条 利用者負担の軽減額は,介護サービスの利用者負担金に100分の50を乗じて得た額とする。ただし,低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担金減額の受給者については,減額後の利用者負担金に100分の50を乗じて得た額とする。

2 前項の利用者負担軽減額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(軽減の申請)

第7条 利用者負担の軽減を受けようとする者,又は代理人は,介護保険等利用者負担軽減申請書(様式第1号)を,サービス事業者の証明を受けた後,町長に提出しなければならない。

2 代理人は,家族及び居宅介護支援事業所の職員とする。

3 申請者は,居宅介護支援事業所を経由して提出することができる。

(軽減の認定等)

第8条 町長は,前条の規定による申請書を受理したときは,その内容を審査し軽減額の支給又は不支給を決定し,介護保険利用者負担軽減額支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により当該被保険者に通知するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が定める。

この要綱は,平成14年4月1日から施行し,同日以後に提供を受けた介護サービスから適用する。

(平成16年要綱第5号)

この要綱は,平成16年4月1日から施行する。

(平成20年要綱第2号)

この要綱は,平成20年4月1日から施行する。

(平成25年要綱第1号)

(施行期日)

第1条 この要綱は,公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この要綱の改正前の対象者が平成25年3月29日までに平成25年1月利用分までの申請がなされた場合は,改正前の対象者とする。

(平成28年訓令第22号)

この要綱は,公布の日より施行し,平成28年3月1日より適用する。

(令和元年訓令第7号)

この訓令は,公布の日から施行し,令和元年10月1日から適用する。

(令和3年告示第12号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和6年告示第26号)

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

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浅川町介護保険利用者負担軽減対策事業実施要綱

平成14年3月27日 要綱第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成14年3月27日 要綱第3号
平成16年3月24日 要綱第5号
平成20年3月24日 要綱第2号
平成25年1月29日 要綱第1号
平成28年7月25日 訓令第22号
令和元年10月16日 訓令第7号
令和3年4月1日 告示第12号
令和6年3月29日 告示第26号