○浅川町介護保険利用者負担軽減対策事業実施要綱
平成14年3月27日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は,介護保険利用者負担を軽減し,もって介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は,浅川町とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は,浅川町に住所を有し次の各号に該当する者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条による要支援又は要介護の認定を受けた者。また,法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業の利用が適当であると決定された事業対象者で,第5条に規定するサービスを受けた者
(2) 町民税世帯非課税の者
(3) 保険者が浅川町であること。
(1) 介護保険料の滞納又は未納により,法第66条から第69条までのいずれかの措置がとられている者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく介護扶助者
(対象事業)
第5条 この事業の対象となるサービスは,訪問介護,訪問入浴介護,訪問看護,訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション及び通所介護とする。
2 介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)における対象サービスの範囲は,浅川町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年訓令第16号)の第5条に定める以下のものとする。
(1) 第1号訪問事業のうち,訪問介護相当サービス及び訪問型サービスA
(2) 第1号通所事業のうち,通所介護相当サービス及び通所型サービスA
(利用者負担軽減額)
第6条 利用者負担の軽減額は,介護サービスの利用者負担金に100分の50を乗じて得た額とする。ただし,低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担金減額の受給者については,減額後の利用者負担金に100分の50を乗じて得た額とする。
2 前項の利用者負担軽減額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
3 浅川町社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業実施要綱(令和3年告示第10号。以下「社会福祉法人等による軽減要綱」という。)との適用関係については,社会福祉法人等による軽減要綱の適用後に,本事業に基づく軽減対策事業の適用を行うものとする。
(軽減の申請)
第7条 利用者負担の軽減を受けようとする者,又は代理人は,介護保険等利用者負担軽減申請書(様式第1号)を,サービス事業者の証明を受けた後,町長に提出しなければならない。
2 代理人は,家族及び居宅介護支援事業所の職員とする。
3 申請者は,居宅介護支援事業所を経由して提出することができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が定める。
附則
この要綱は,平成14年4月1日から施行し,同日以後に提供を受けた介護サービスから適用する。
附則(平成16年要綱第5号)
この要綱は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年要綱第2号)
この要綱は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第1号)
(施行期日)
第1条 この要綱は,公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この要綱の改正前の対象者が平成25年3月29日までに平成25年1月利用分までの申請がなされた場合は,改正前の対象者とする。
附則(平成28年訓令第22号)
この要綱は,公布の日より施行し,平成28年3月1日より適用する。
附則(令和元年訓令第7号)
この訓令は,公布の日から施行し,令和元年10月1日から適用する。
附則(令和3年告示第12号)
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和6年告示第26号)
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。