○浅川町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年4月1日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し,法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 総合事業は,本町の被保険者等が要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)となることを予防し,社会に参加しつつ,地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するために,地域の実情に応じて,住民等の多様な主体が参画し,多様なサービスを充実することにより,地域の支え合いの体制づくりを推進し,居宅要支援被保険者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,法,省令及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」。以下「通知」という。)に基づいて使用する用語の例による。

(1) 被保険者 法第115条の45第1項の被保険者をいう。

(2) 要支援者 法第9条第1号に規定する第1号被保険者のうち法第32条の規定により要支援認定を受けた者をいう。

(3) 介護予防・生活支援サービス事業対象者とは,厚生労働省告示第316号に定める基本チェックリスト(以下「基本チェックリスト」という。)の記入内容が事業対象基準に該当した者(以下「事業対象者」という。)

(4) 介護予防・日常生活支援サービス事業とは,法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業をいう。

(実施主体)

第4条 総合事業の実施主体は,浅川町とする。

2 町長は,総合事業の利用者,サービス内容及び費用負担額の決定を除き,総合事業の実施について,適切,公正かつ効率的に実施することができると認められる社会福祉法人,医療法人,特定非営利活動法人その他町長が適当と認める法人等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託することができる。

(事業構成及び内容)

第5条 介護予防・日常生活支援総合事業の構成は次のとおりとし,当該各号の事業の内容,対象者等は別表に定めるとおりとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)

 訪問型サービス(第1号訪問事業)

 通所型サービス(第1号通所事業)

 その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)

 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(対象者)

第6条 事業対象者は,本町の被保険者(町が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き,町の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。)で,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 被保険者

(2) 要支援者又は事業対象者

2 一般介護予防事業の対象者となる者は,被保険者及びその支援のために活動に関わる者とする。

(指定事業者による事業の実施及び事業に係る支給費)

第7条 町長は,法第115条の45の3に掲げる指定事業者による事業の実施をするものとする。

2 同条第2項の第1号事業支給費の額は,介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)で定める額の100分の90に相当する額とする。ただし,法第59条の2に規定する居宅要支援被保険者に該当する者の支給費の額は,100分の80に相当する額とする。

3 法第115条の45の5に掲げる指定は,同条第2項の省令で定める基準に基づき指定するものとする。

4 前項の規定に関わらず,町長は,別に定める指定の基準に基づき事業所を指定することができる。

5 前項の規定による事業の支給費の額は,別に定めるところにより算定する額の100分の90に相当する額とする。ただし,法第59条の2に規定する居宅要支援被保険者に該当する者の支給費の額は,100分の80に相当する額とする。

(委託等による事業の実施)

第8条 前条に掲げるもののほか,町長は,介護予防・日常生活支援総合事業の実施を適当と認めるものに委託することができる。

(受託者の遵守事項)

第9条 法第115条の47第4項に基づき事業を委託する場合は,受託者は,省令第140条の69各号に掲げる基準を遵守しなければならない。

(事業支給費の審査及び支払)

第10条 町長は,指定事業者から事業支給費の請求があったときは,介護保険法施行規則第159条の2で定めるところにより審査した上,支払うものとする。

2 町長は,前項の規定による審査及び支払に関する事務を福島県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に委託して行うものとする。

3 前2項の規定に関わらず,介護予防ケアマネジメントに係る介護予防マネジメント支給費の支給は,町が直接,当該指定事業者に支払うものとする。

(給付管理)

第11条 総合事業における介護予防ケアマネジメント費と給付管理票との突合審査は,介護予防ケアマネジメントを実施する地域包括支援センターが給付管理票を作成の上,行うものとする。

(支給限度額)

第12条 介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に定める様式第1(以下「基本チェックリスト」という。)の質問項目の回答が様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者(以下「事業対象者」という。)のサービス事業支給費の支給限度額は,要支援1の介護予防サービス費等の区分支給限度額相当とする。

2 前項の規定に関わらず,利用者の状態(退院直後で集中的にサービス利用することが自立支援につながると考えられるような場合等)により,町長が認めた場合は,事業対象者のサービス事業支給費の支給限度額は,要支援2の介護予防サービス費等の区分支給限度額相当とすることができる。

(高額総合事業費及び高額医療合算総合事業費支給の実施)

第13条 町長は,被保険者が受けた第6条第1項の規定により実施された事業に要した費用から,同条第2項及び第5項に定めるところにより算定された額を控除して得た額(次項において「総合事業利用者負担額」という。)に,法第61条第1項に定める介護予防サービス利用者負担額を合算した額が著しく高額である時は,当該被保険者に対し,高額総合事業費を支給する。

2 町長は,総合事業利用者負担額と法第61条の2で定める合計額を合算した額が著しく高額であるときは,当該被保険者に対し,高額医療合算事業費を支給する。

3 前項に規定するもののほか,高額総合事業費及び高額医療合算総合事業費の支給要件,支給額その他高額総合事業費及び高額医療合算総合事業費の支給に関して必要な事項は,別に定める。

4 第1項及び第2項の規定に関わらず,被保険者証の給付制限の内容に給付額の減額が記載された被保険者には,給付額の減額の期間について高額総合事業費及び高額医療合算総合事業費の支給を行わない。

(第1号事業の利用の手続)

第14条 居宅要支援被保険者等は,事業を利用しようとするとき(介護予防サービスを併せて利用しようとするときを含む。),介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第1号)を町長に届け出なければならない。

2 町長は,前項の届出をした者のうち,事業対象者に対し,当該者が事業対象者である旨及び基本チェックリストの実施日等を被保険者証に記載し,これを返付するものとする。

3 介護予防支援若しくは介護予防ケアマネジメントを依頼する事業所の変更又は介護予防支援から介護予防ケアマネジメント若しくは介護予防ケアマネジメントから介護予防支援へ変更する場合は,介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第1号)を町長に届け出なければならない。ただし,要支援者の介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの変更については,当該者に対して第1号介護予防支援事業を行う地域包括支援センター等が行うことができる。

4 第1項の届出は,居宅要支援被保険者等に代わって,当該者に対して第1号介護予防支援事業を行う地域包括支援センター等が行うことができる。

(委託事業の利用申請)

第15条 介護予防・生活支援サービスを利用しようとする者は,介護予防・日常生活支援総合事業利用申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて,町長に申請しなければならない。

(1) 利用者基本情報(利用者の状況を把握するための基本的な情報をいう。)に関する書類の写し

(2) 介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントにより作成された介護予防サービス計画書等の写し

(3) 基本チェックリスト

(委託事業の利用の適否の決定)

第16条 町長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,事業の利用の適否を決定するものとする。

2 町長は,前項の規定により介護予防・生活支援サービスの利用が適当であると決定された申請者(以下「事業対象者」という。)に介護予防・日常生活支援総合事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 町長は,第1項の規定により介護予防・生活支援サービスの利用が適当でないと決定したときは,介護予防・日常生活支援総合事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するとともに,一般介護予防事業の利用を勧めるものとする。

(利用の中止等)

第17条 町長は,事業の利用者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は,当該利用者の利用を一時停止し,又は中止させることができる。

(1) 健康状態に変化がみられ,当該事業を利用することが適切でないと認められたとき。

(2) 利用者の主治医に一時停止又は中止の指導を受けたとき。

(3) その他事業の利用を継続することができないと認められたとき。

(利用の変更等の届出)

第18条 利用者は,事業の利用を変更(中止又は休止)しようとするときは,介護予防・日常生活支援総合事業利用変更(中止・休止)(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

(利用者の遵守事項)

第19条 利用者は,事業の利用による健康被害を防止するために定期的に健康診断を受診するほか,自己の健康管理に努めなければならない。

2 利用者は,事業の利用に当たり,健康状態に変化があったときには,速やかに町長又は事業受託者に報告しなければならない。

(費用負担)

第20条 利用者は,別表に定める額を負担しなければならない。ただし,町長が特に認めるときには,この限りでない。

2 前項の費用は,事業を委託している場合にあっては,当該事業受託者において徴収する。

(関係機関との連携)

第21条 町長は,事業を実施するに当たり関係する機関との連携を図り,当該事業による効果が期待される対象者の早期発見に努めるほか,対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。

(指定の申請)

第22条 指定事業者の指定は,法第115条の45の5の規定に基づき,厚生労働省令で定めるところにより,当該事業の種類及び当該事業の種類に係る当該介護予防・日常生活支援サービス事業を行う事業所ごとに行うものとする。

2 前項の指定の申請は,浅川町介護予防・日常生活支援総合事業者指定申請書(様式第5号)により行うものとする。

3 町長は,前項の規定により審査した結果,指定事業者の指定を行うときは,当該申請をした者に事業者指定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(指定基準)

第23条 指定事業者は,当該指定に係る事業所ごとに,次に掲げる区分に応じて,それぞれに定める基準に従い事業を行わなければならない。

(1) 訪問型サービス

 訪問介護 指定事業者が行う指定介護予防サービス等の事業基準第2章に規定する介護予防訪問介護の基準に相当するサービス(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされるものによる当該指定に係る訪問型サービスを含む。)省令第140条の63の6第1号イからロまでに規定する基準(旧介護予防訪問介護に係るものに限る。)

 指定事業が行う緩和した基準等によるサービス 町長が別に定める基準

(2) 通所型サービス

 通所介護 指定事業者が行う指定介護予防サービス等の事業基準第7章に規定する介護予防通所介護の基準に相当するサービス(医療介護総合確保推進法附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされるものによる当該指定に係る通所型サービスを含む。)省令第140条の63の6第1号イからロまでに規定する基準(旧介護予防訪問介護に係るものに限る。)

 指定事業者が行う緩和した基準等によるサービス 町長が別に定める基準

(指定の変更等の届出)

第24条 指定事業者が第19条第2項の申請による指定の内容を変更するときは,変更届出書(様式第7号)により行うものとする。

2 指定事業者が介護予防・日常生活支援サービス事業を廃止し,休止し,又は再開するときは,介護予防・日常生活支援総合事業者指定廃止・休止・再開届出書(様式第8号)により行うものとする。

(指定の更新)

第25条 指定事業者の指定の更新は,法第115条の45の6の規定に基づき,6年ごとに行うものとする。

2 前項の指定の更新の申請は,介護予防・日常生活支援総合事業者指定更新申請書(様式第9号)により行うものとする。

3 第1項の規定により指定の更新をする旨の通知を受けた者は,その旨を当該指定更新に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。

(指導・監査)

第26条 町長は,総合事業の適切かつ有効な実施のため,指定事業者等総合事業を実施する者に対して,指導及び監査を行うものとする。

2 前項の指導及び監査について必要な事項は,町長が別に定める。

(事業所情報の提供)

第27条 町長は,第22条から第25条までの規定により,指定,届出の受理及び指定の更新(以下この条において「指定等の処分」という。)を行ったときは,都道府県,国民健康保険団体連合会その他の関係機関に対して,当該指定等の処分に係る事業所に関する情報のうち,次に掲げる情報を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名,生年月日,住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名,生年月日及び住所

(8) 役員の氏名,生年月日及び住所

(公示)

第28条 町長は,次に掲げる場合には,当該指定事業者の名称,当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示するものとする。

(1) 第22条第2項の申請により指定をしたとき。

(2) 第24条第2項の規定による事業の廃止の届出があったとき。

(介護予防手帳)

第29条 町は,事業対象者を含む一般介護予防事業の対象者,その家族,地域包括支援センター,指定事業者等の関係者が,介護予防事業に関する情報を共有することにより介護予防事業を効果的に実施する媒体として,介護予防手帳の活用を推進するものとする。

(委任)

第30条 この要綱に定めるもののほか,総合事業の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,平成28年3月1日から適用する。

(令和4年告示第28号)

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行に際現にあるこの要綱による改正前の様式による用紙については,当分の間,これを取り繕って使用することができる。

(令和6年訓令第6号)

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

別表

介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)

事業の種類

事業内容

対象者

利用者負担額

第1号通所事業

訪問介護相当サービス

(現行の訪問介護相当サービス)

国基準(予防給付相当)の訪問介護員による身体介護,生活援助

要支援者又は事業対象者

サービス費の1割(又は2割)

訪問型サービスA

(緩和した基準による訪問型サービス)

国基準を緩和した生活援助等

要支援者又は事業対象者

サービス費の1割(又は2割)

事業の種類

事業内容

対象者

利用者負担額

第1号通所事業

通所介護相当サービス

(現行の訪問介護相当サービス)

国基準(予防給付相当)の通所介護と同様の生活機能向上を目的としたサービス

要支援者又は事業対象者

サービス費の1割(又は2割)

通所型サービスA

(緩和した基準による通所型サービス)

人員配置や内容等を緩和したデイサービス等

要支援者又は事業対象者

サービス費の1割(又は2割)

通所型サービスC

(短期集中通所予防サービス)

生活機能を改善するための運動・栄養改善プログラムによる3~6ヶ月の短期間の支援

要支援者又は事業対象者

運営主体が定める額

事業の種類

事業内容

対象者

利用者負担額

第1号介護予防支援事業

介護予防ケマネジメント

介護予防及び日常生活支援を目的として,選択に基づき適切な事業が包括的にかつ効果的に提供されるようケアマネジメントを行う。

支援者又は事業対象者

サービス費の1割(又は2割)

一般介護予防事業

事業の種類

事業内容

対象者

介護予防把握事業

収集した情報等の活用により,何らかの支援を要する者を把握し,介護予防活動につなげる。

一般高齢者

介護予防普及啓発事業

介護予防活動の普及・啓発を行う。

一般高齢者

町民

地域包括予防活動支援事業

地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う。

一般高齢者

地縁団体

住民団体等

一般介護予防事業評価事業

介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い,一般介護予防上の事業評価を行う。

要支援者及び事業対象者

地域リハビリテーション活動支援事業

介護予防の取り組みを機能強化するため,通所,訪問,地域ケア会議,サービス担当者会議,住民主体のへの通いの場等へリハビリテーション専門職等による関与を促進する。

一般高齢者

町民

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浅川町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年4月1日 訓令第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成28年4月1日 訓令第16号
令和4年9月30日 告示第28号
令和6年3月29日 訓令第6号