○浅川町社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業実施要綱

令和3年4月1日

告示第10号

(目的)

第1条 低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者について,介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が,その社会的な役割に鑑み,利用者負担を軽減することにより,介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(軽減実施の申出)

第2条 利用者負担の軽減を行おうとする社会福祉法人等(以下「軽減法人等」という。)は,町長に対し,社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(様式第1号)により申出を行うものとする。

(軽減措置対象となる利用者負担)

第3条 対象となる利用者負担は,介護保険法に基づく訪問介護,通所介護,短期入所生活介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,認知症対応型通所介護,小規模多機能型居宅介護,地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護,複合型サービス,介護福祉施設サービス,介護予防短期入所生活介護,介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担額並びに食費,居住費(滞在費)及び宿泊費(短期入所生活介護,地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護,介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費及び居住費(滞在費)については,介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)に係る利用者負担額とする。

2 生活保護受給者については,短期入所生活介護,地域密着型介護老人福祉施設,介護福祉施設サービス及び介護予防短期入所生活介護の利用に伴う個室の居住費(滞在費)に係る利用者負担額のみ軽減の対象とするものとする。

(軽減率)

第4条 利用者負担を軽減する額は,利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とする。ただし,生活保護受給者については,利用者負担額の全額とする。

(軽減の対象者)

第5条 軽減の対象者は,町民税世帯非課税であって,浅川町が行う介護保険の被保険者とし,次の要件の全てを満たす者のうち,その者の収入や世帯の状況,利用者負担等を総合的に勘案し,生計が困難な者として町長が認めた者及び生活保護受給者とする。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円,世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円,世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(軽減の申請)

第6条 本要綱に基づき利用者負担の軽減を受けようとする者は,社会福祉法人等による利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号。以下「確認申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請を行う場合には,収入・資産等申告書(様式第3号)を添付するものとする。

3 第1項の申請は,被保険者証を提示して行うものとする。

4 町長は,第1項の規定による申請を行った者が第5条に規定する軽減対象者であると認めたときは,有効期限を定めて社会福祉法人等による利用者負担軽減対象決定通知書(様式第4号)により通知するとともに,社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第5号。以下「確認証」という。)又は生活保護受給者用の確認証(様式第6号)を交付しなければならない。また,軽減対象者でないと認めたときは,理由を付して決定通知書により通知するものとする。

(確認証の有効期限)

第7条 確認証の有効期限は,申請のあった日の属する月の初日からその月の属する年度の翌年度(確認証を発行した月が4月から7月までの場合にあっては,当該月の属する年度)の7月末日までとする。

(確認証の提示)

第8条 軽減対象者は,対象サービスを利用する場合はあらかじめ当該対象サービスを提供する軽減法人等の事業所又は施設に確認証を提示しなければならない。ただし,申請中であらかじめ提示することが出来ない場合は,申請手続き中である旨を軽減法人等の事業所又は施設に申し出るとともに,確認証が交付された後速やかに提示しなければならない。

(確認証の更新)

第9条 軽減対象者は,有効期限の満了後においても確認証の交付が必要な場合,確認証の更新の申請を行うことができる。

2 確認証の更新の申請は,7月末日までに行わなければならない。

3 前項の申請をするには確認申請書を町長に提出しなければならない。

(確認証の再交付)

第10条 確認証の交付を受けた者は,交付された確認証を紛失又は破損した場合には,確認証の再交付を町長に申請することができる。

2 前項の申請により確認証の再交付を受けた者が,紛失した確認証を発見したときは,直ちに,発見した確認証を町長に返還しなければならない。

(確認証の返還)

第11条 確認証の交付を受けた者が,次の各号のいずれかに該当する場合は,当該確認証を速やかに町長に返還しなければならない。

(1) 本町の被保険者資格を喪失したとき。

(2) 第5条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 確認証の有効期限に至ったとき。

(軽減法人等への助成)

第12条 軽減法人等への助成の額は,社会福祉法人等が利用者負担を軽減した総額のうち,本来受領すべき利用者負担収入(助成対象となるものに限る)に対する1パーセントを超えた部分を対象とし,その2分の1を助成するものとする。なお,地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設に係る利用者負担を軽減する社会福祉法人については,軽減総額のうち,当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える部分について,全額を助成措置の対象とするものとする。

(助成金の交付申請)

第13条 前条に規定する助成金の交付を受けようとする者は,軽減措置を行った年度の年度末までに当該年度の軽減額を集計したうえで,社会福祉法人等による利用者負担軽減制度助成金交付申請書(様式第7号)に,社会福祉法人等による利用者負担軽減制度助成金請求明細書(様式第8号)を添えて町長に申請しなければならない。

(助成金の交付決定)

第14条 町長は,前条の規定に基づく申請があったときは,その内容を審査するとともに,適当と認めたときは助成金の交付を決定し,社会福祉法人等による利用者負担軽減制度助成金交付決定通知(様式第9号)により申請者に対してその旨を通知する。

(高額介護サービス費等との適用関係)

第15条 高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費との適用関係については,本要綱に基づく軽減制度の適用をまず行い,軽減制度適用後の利用者負担額により高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の支給を行うものとする。

2 特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費との適用関係については,特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について,本事業に基づく軽減制度の適用を行うものとする。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和6年告示第26号)

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

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令和3年4月1日 告示第10号

(令和6年4月1日施行)