○浅川町名誉町民選考委員会設置要綱
令和6年4月25日
訓令第10号
(目的)
第1条 この要綱は,浅川町名誉町民条例(昭和40年浅川町条例第1号)による名誉町民を公正に選考するために設置する浅川町名誉町民選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 委員会は,町長の諮問に応じて名誉町民の選考について審議し,その結果を答申するものとする。
(組織)
第3条 委員会は,委員12人をもって組織し,次に掲げる者について必要の都度町長が委嘱する。
(1) 浅川町副町長
(2) 浅川町教育委員会教育長
(3) 浅川町議会議長
(4) 浅川町議会副議長
(5) 浅川町議会総務経済常任委員長
(6) 浅川町議会文教厚生常任委員長
(7) 浅川町民生委員・児童委員協議会会長
(8) 浅川町農業委員会会長
(9) 夢みなみ農業協同組合浅川支店長
(10) 浅川町商工会会長
(11) 浅川町消防団団長
(12) 浅川町行政区長会会長
2 委員の任期は,当該諮問に係る審議が終了し,町長への答申が行われたときまでとする。
3 委員は,無報酬とする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長1名を置き,委員の互選によってこれを定める。
2 会長は,会務を総理し,委員会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は,必要に応じ町長が招集し,会長がその議長となる。
2 委員会は,委員の半数以上の出席がなければ,会議を開くことができない。
3 委員会の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は,総務課に置く。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,会長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。