○浅川町名誉町民条例

昭和40年3月29日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は,社会文化の振興に尽し,町民が郷土の誇りとして深く尊敬に値いすると認める者を浅川町名誉町民(以下「名誉町民」という。)に推たいし,その称号を贈り,功績と栄誉をたたえ,もつて町民の社会文化興隆に対する意欲の昂揚を図ることを目的とする。

(要件)

第2条 名誉町民の称号は,次に掲げる事項に該当する者へ贈ることができる。

(1) 本町に10年以上居住している者,若しくは居住していた者又は本町に特別の縁故を有する者であること。

(2) 産業の振興,社会福祉の増進又は学術文化の進展に顕著な功績があつた者であること。

(3) 町民が郷土の誇りとして,ひとしく尊敬する者であること。

(決定)

第3条 名誉町民は町長の推せんにより,町議会の同意を得て決定する。

(顕彰)

第4条 名誉町民には,町長が推たい状をもつて称号を贈り,その功績を顕彰し,ひろく公示するとともに登録して永久に保存する。

2 前項の場合,記念品を併せて贈ることができる。

3 前条により決定後顕彰前に死亡したときは,生存中とみなして故人に称号を贈るほか,前2項の規定を適用することができる。

(待遇及び特典)

第5条 名誉町民に対しては,次の待遇及び特典を与えるものとする。

(1) 町の公の式典への参列

(2) その他適当な特典の付与又は礼遇

第6条 名誉町民が死亡したときは,次に掲げる礼遇をするものとする。

(1) 相当の礼をもつてする弔慰

(2) その他功績を顕彰するに必要なこと。

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

浅川町名誉町民条例

昭和40年3月29日 条例第1号

(昭和40年3月29日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和40年3月29日 条例第1号