○浅川町空き家改修等支援事業補助金交付要綱
令和6年5月23日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は,町内の空き家を有効に活用し,移住・定住を促進するとともに,空き家の解消を図るため,空き家の改修等に要する費用に対し,浅川町補助金交付規則(昭和51年浅川町規則第1号以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 空き家
町内に存する戸建住宅(住宅の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1以上の併用住宅を含む。以下同じ。)のうち,居住その他の使用がなされていないものをいう。ただし,地方公共団体が所有又管理するものを除く。
(2) 移住者
本町外から本町へ住民票を異動し,生活しようとする者をいう。
なお,補助金交付申請(以下「交付申請」という。)の日から遡って,原則2年以内に県外から本町へ住民票を異動した者を含み,補助を受けようとする空き家に居住している者を除く。
(3) 二地域居住者
県外に生活拠点を持ち,定期的な滞在のため,本町に居所を定めようとする者をいう。
(4) 子育て世帯
交付申請時において,県内に居住し,子ども及びその子を養育する者からなる世帯をいう。
(5) 子ども
次のいずれかに該当する者をいう。
ア 交付申請時において,18歳以下(18歳に達した日以後の最初の4月1日を経過した者を除く。)で就労していない者。
イ 交付申請時において,妊娠中の子(妊娠が母子健康手帳で確認でき,かつ,出生以降に同居するものに限る。)。
(6) 新婚世帯
交付申請時において,県内に居住し,婚姻の届出から5年以内で夫婦のいずれかが39歳以下の世帯をいう。
(7) 避難者
福島第一原子力発電所の事故により,原子力災害対策特別措置法第20条第2項に基づく指示により設定された警戒区域等(警戒区域,計画的避難区域,帰還困難区域,居住制限区域,避難指示解除準備区域,緊急時避難準備区域)及び特定避難勧奨地点に居住していた者をいう。
(8) 被災者
東日本大震災により,自宅が半壊以上の被害(市町村が発行する罹災証明等による。)を受けた者をいう。
(9) 既空き家居住者
交付申請時において,補助を受けようとする空き家(交付申請日の属する年度の前年度の4月1日以降に購入又は賃借したものに限る。)に居住している移住者,子育て世帯に属する者,新婚世帯に属する者,避難者又は被災者をいう。
(10) 定住
本事業により改修する住宅又は除却後に新築する住宅において,居住開始日から起算して,3年以上生活の本拠を有することをいう。ただし,二地域居住者においては少なくとも3年間継続することをいう。
(1) 補助対象者又は同一世帯の者が,暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者
(3) 市区町村民税等の滞納がある者
4 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは,当該端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は,補助金の交付を決定したときは,浅川町空き家改修等支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(第2号様式)により補助対象者に通知するものとする。
2 町長は,補助金の交付の決定にあたり必要な条件を付すことができる。
(申請内容等の変更)
第7条 補助対象者は,事業内容を変更しようとするときは,浅川町空き家改修等支援事業補助金変更等承認申請書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。ただし,事業内容の変更が次のいずれかに該当する場合は,不要とする。
(1) 6か月未満の事業完了予定日の延長(交付申請を行う日の属する年度に限る)
(2) 補助対象経費に変更がない場合
(3) その他町長が認める変更
(交付申請の取下げ)
第8条 補助対象者は,第6条の規定による交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは,交付申請を取下げることができる。
3 補助対象者は,交付申請を行った日の属する年度内に事業が完了しない場合又は実施が困難となった場合は,浅川町空き家改修等支援事業補助金年度終了実績報告書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し及び返還)
第12条 町長は,補助対象者が次いずれかに該当すると認めたときは,補助金交付決定の全部又は一部を取り消し,又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他の不正行為により補助金の交付を受け,又は受けようとした場合
(2) 規則又はこの要綱並びに関係法令に違反する行為があった場合
(3) 本事業により改修する住宅又は除却後に新築する住宅において,定住開始日から起算して3年未満で,当該住宅に定住する要件を満たさなくなった場合
(財産の処分の制限)
第13条 本事業により改修等を行った空き家が,規則第10条の規定に基づき財産処分の制限を受ける期間は10年とする。ただし,補助事業者が交付された補助金額を町に返還した場合は,この限りでない。
(会計帳簿等の整備等)
第14条 補助対象者は,補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業の完了日の属する会計年度の翌年度から起算して,5年間保存しておかなければならない。
(現地調査等の協力義務)
第15条 補助対象者は,町長が補助事業の遂行状況に係る報告及び調査を行おうとする場合は,遅延なくこれに協力しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。
別表1
事業区分 | 空き家の改修等 | |
(1)補助対象事業 | 空き家の所有者又は賃借者である補助対象者が,補助要件を満たし,自ら居住するために必要な空き家の改修,ハウスクリーニング,残置物処分及び庭木の剪定等を行う事業 | |
補助対象者 | ・移住者 ・二地域居住者 ・子育て世帯 ・新婚世帯 ・避難者 ・被災者 ・既空き家居住者 | |
補助要件 | ・補助対象者が自ら居住するために購入又は賃借した空き家(改修後に併用住宅とする場合を含む)であること。 ・賃貸事業用の空き家ではないこと。 ・交付申請日の属する年度の前年度の4月1日以降に購入又は賃借した空き家であること。 ・原則,交付申請後に補助対象工事等が完了するものであり,かつ,交付申請年度内に完了すること。 ・住宅の用に供する部分は,居室のほか,生活に必要な水廻り(台所,浴室,トイレ)を備えていること。 ・建築基準法に適合する建築物であること。 ・賃借した場合は,交付申請前に所有者から改修等実施の承諾を得るとともに,必要な契約等を締結すること。 | |
(2)補助対象経費 | 【改修】 ・空き家の改修に要する費用 【ハウスクリーニング・残置物処分・庭木の剪定等】 ・空き家のハウスクリーニングに要する費用(内外部,造付家具,設備機器等に係るものに限る。) ・残置物の処分に要する費用 ・敷地内の庭木の剪定・除草等に要する費用 | |
対象外経費 | 【改修】 ・調査,設計及び工事監理に係る費用 ・増築工事に係る費用 ・併用住宅における住宅部分以外に係る費用 ・改修工事に直接関係のない外構工事に係る費用 【ハウスクリーニング・残置物処分・庭木の剪定等】 ・移動可能な家具や家電その他残置物の清掃に係る費用 ・改修工事に含まれる施工後の清掃に係る費用 ・空き家の購入又は賃借後に持ち込まれた残置物等の処分に係る費用 ・併用住宅における住宅部分以外に係る費用 | |
(3)補助額 | 【改修】 補助対象経費の2分の1以内 かつ 最大150万円 (県内に居住する子育て世帯及び新婚世帯を除く県内からの移住者は最大75万円) (二地域居住者は最大80万円) 【ハウスクリーニング・残置物処分・庭木の剪定等】 補助対象経費の2分の1以内 かつ 最大30万円 (既空き家居住者は対象外) 【地域活性化加算額】 次の要件を満たす場合,1要件当たり10万円を加算する。ただし,加算は3要件30万円を上限とする。 地域活性化要件 ア 空き家バンクの活用に関する要件 ・空き家バンクに登録された空き家であること イ 年齢や世帯構成に関する要件 ・世帯全員が40歳未満である,新婚世帯又は子育て世帯であること。ただし,子育て世帯及び新婚世帯の補助対象者を除く。 ウ 就業や雇用の促進に係る施策との連携に関する要件 ・テレワークによる二地域居住者である,又は移住者が市町村内に本店がある事業所に就労すること エ 地産地消の推進及び地場産業の活性化に関する要件 ・町内の業者が改修すること オ 誘導居住面積水準に関する要件 ・改修後の住宅に供する部分の床面積が住生活基本計画において定める一般型誘導居住面積水準以上であること |
別表2
事業区分 | 空き家の除却 | |
(1)補助対象事業 | 補助対象者が,補助要件を満たし,自ら居住するために必要となる,購入等した敷地に存する空き家等の解体,残置物処分及び庭木の剪定等を行う事業 | |
補助対象者 | ・移住者 ・二地域居住者 ・子育て世帯 ・新婚世帯 ・被災者 ・避難者 | |
補助要件 | ・補助対象者が自ら居住するために購入,賃借又は相続した敷地に存する空き家であること。 ・交付申請日の属する年度の前年度の4月1日以降に購入,賃借又は相続したものであること。 ・原則,交付申請後に補助対象工事が完了するものであり,かつ,交付申請年度に完了すること。 ・補助対象工事の完了から1年以内に,同一敷地内に補助対象者が自ら居住するための新築住宅(併用住宅を含む)に定住すること。 | |
(2)補助対象経費 | ・空き家及び同一敷地内に存する付属建築物の解体に要する費用 ・残置物の処分に要する費用 ・敷地内の庭木の剪定・除草等に要する費用 | |
対象外経費 | ・調査,設計及び工事監理に係る費用 ・空き家の購入後に持ち込まれた残置物等の処分費用 ・解体後に行う残置物等の処分費用 ・併用住宅における住宅部分以外に係る費用 ・空き家の解体後に行う新築工事(造成含む)に要する費用 | |
(3)補助額 | 【解体・残置物処分・庭木の剪定等】 補助対象経費の2分の1以内 かつ 最大80万円 (県内からの移住者は最大40万円) |
別表3
事業区分 | 空き家の状況調査(インスペクション) | |
(1)補助対象事業 | 補助対象者が,補助要件を満たし,自ら空き家の状況把握や市場価値を明確にするために行う既存住宅状況調査(平成29年国土交通省告示第82号に規定する「既存住宅状況調査方法基準」に基づく調査。以下「調査」という。)の費用を補助する事業 | |
補助対象者 | ・所有者 ・相続予定者 ・購入予定者 ・賃借予定者 | |
補助要件 | ・空き家又は空き家となる見込みのある住宅に対して行う調査であること。 ・原則,交付申請後に調査が完了するものであり,かつ,交付申請年度に完了すること。 | |
(2)補助対象経費 | 調査及び報告書作成に要する費用 | |
対象外経費 | 調査対象となる空き家とは別棟の物置,擁壁,塀等の調査に要する費用 | |
(3)補助額 | 補助対象経費の2分の1以内 かつ 最大4万円 |
別表4 補助金交付申請書の添付書類
対象工事等 | 添付書類 |
(1)共通事項 | ・事業計画書(第11号様式) ・交付申請に関する誓約書(第12号様式) ・現住所の住民票(世帯全員分) ・空き家の現況等が分かる写真(外観,内観) ・債権者登録に係る資料(振込口座の口座番号,口座名義(フリガナ)等が確認できる預金通帳の写しを含む) ・空き家であることの証明書(第13号様式) ・罹災証明書の写し(被災者の場合) ・市町村の発行する届出避難場所証明書の写し(避難者の場合) ・現住所と子どもの年齢が確認できるもの(子どもがいる場合) ・その他町長が必要と認める書類 |
(2)空き家の改修等 | ・改修等に係る見積書の写し又は契約書及び改修費等内訳書の写し ・改修等に係る部位を明記した図面(配置図,平面図,立面図) ・空き家所有者の改修等に係る承諾書の写し(賃借する場合) ・地域活性化加算の要件を満たすことがわかる書類 ・現在の賃貸借契約書の写し(賃貸住宅に居住している場合) ・二地域居住の誓約書(第14号様式)(二地域居住者の場合) ・地域活性化加算要件を証明する書類など |
(3)空き家の除却等 | ・除却に係る見積書の写し又は契約書及び除却費等内訳書の写し ・除却に係る空き家の図面(配置図,平面図) ・解体後の敷地に新築する戸建住宅に係る計画図(配置図,平面図) |
(4)空き家の状況調査 | ・状況調査の見積書の写し ・所有者を確認できる書類 (登記事項証明書,町が発行する所有証明書等) |
別表5 完了実績報告書の添付書類
対象工事等 | 添付書類 |
(1)共通事項 | ・契約書及び領収書の写し ・当該空き家を避難場所とした市町村の発行する届出避難場所証明書の写し(避難者の場合) ・公共料金(水道,ガス等)契約書等の写し(二地域居住者の場合) ・その他町長が必要と認める書類 |
(2)空き家の改修等 | ・改修等を実施した部位を明記した平面図 ・改修等の内容が分かる写真 着手前・施工中・完了時それぞれの写真を添付すること ・売買契約書又は賃貸借契約書の写し ・当該空き家が存する住所への異動後の住民票の写し (避難者及び二地域居住者を除く。) |
(3)空き家の除却 | ・解体の内容が分かる写真 着手前・施工中・完了時それぞれの写真を添付すること ・解体後に新築する戸建住宅の工事契約書等の写し (工事見積書や発注書は除く。) |
(4)空き家の状況調査 | ・状況調査の報告書の写し |