○生活扶助世帯に対する水洗便所設置費補助金交付要綱

令和6年3月28日

告示第23号

(趣旨)

第1条 町の交付する生活扶助世帯に対する水洗便所設置費補助金(以下「生活扶助世帯補助金」という。)については浅川町補助金交付規則(昭和51年浅川町規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか,この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は,生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助世帯(以下「生活扶助世帯」という。)のくみ取り便所を水洗便所に改造するための費用を町が補助することにより,生活扶助世帯の生活の保護及び本町下水道処理区(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域をいう。以下「処理区域」という。)内における便所の水洗化を促進することを目的とする。

(補助対象者)

第3条 生活扶助世帯補助金の交付対象者は,処理区域内に自己所有の住宅を所持し,くみ取り便所を設けている生活扶助世帯とする。

(補助対象工事)

第4条 補助対象工事は,くみ取り便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたもの,若しくはされるものに限る。)に改造する工事(便所の水洗化に必要なタンク等の給水装置の設置も含む。)で,便所の改造に付随する下水道法第10条第1項に規定する排水設備の設置工事(便所の改造に伴い必要とされる既存排水設備の改造を含み,もっぱら便所の汚水以外の下水を排除するために行う排水設備の設置又は改造を除く。)を含むものとする。

(補助申請)

第5条 補助対象者が補助事業の適用を受けようとするときは,水洗便所設置費補助金交付申請書(第1号様式)に管理者(浅川町上水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年浅川町条例第25号)第3条第2項の規定に基づく管理者をいう。以下において同じ。)が必要と認める書類を添付し,管理者に提出しなければならない。

(補助決定)

第6条 管理者は前条の申請があったときは,当該申請に係る書類の審査,現地調査等により補助事業の可否を決定し,その結果を水洗便所設置費補助金交付決定通知書(第2号様式)により,当該申請人に通知するものとする。

(補助事業の実施方法等)

第7条 水洗便所設置事業は,水洗便所設置工事代理施工依頼書(第3号様式)により,生活扶助世帯の依頼を受けて,町が当該世帯に代行して工事を発注し,当該工事が完了したときは,当該工事を行った者にその設置に要した費用を支払うとともに,水洗便所設置工事竣工による引渡書(第4号様式)により申請者に引渡すものとし,申請者から水洗便所受領書(第5号様式)を徴するものとする。

(補助金交付請求及び工事費用の支払い)

第8条 申請者は,前条の規定により水洗便所等の引渡し完了後,遅滞なく水洗便所設置費補助金交付請求書(第6号様式)に水洗便所設置工事代金支払依頼書(第7号様式)を添え管理者に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 規則第5条に規定する実績報告は,提出を要しないものとする。

(補助金交付決定の取消し等)

第10条 管理者は,申請者が第7条の引渡しを受けてから5年以内に次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,申請者の生活等の実情を調査のうえ,国で定めた補助基本額以外の改造設置工事に要した経費の一部又は全部を返還させることができる。

(1) 当該建物を他の者に譲渡したとき。

(2) 生活扶助世帯でなくなったとき。

(3) 前各号のほか,管理者がこの事業の企図する目的が失われたと認めたとき。

2 規則第9条の規定による取消しの通知は,補助金交付決定取消通知書(第8号様式)とし,前項の違反の事実があった場合すみやかに行わなければならない。

3 規則第9条の規定による補助金等の返還命令は,補助金返還命令書(第9号様式)とし,前項の通知と同時に行わなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

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生活扶助世帯に対する水洗便所設置費補助金交付要綱

令和6年3月28日 告示第23号

(令和6年4月1日施行)