○浅川町農業集落排水設備設置工事助成に関する要綱

令和6年3月28日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は,浅川町農業集落排水施設条例(平成13年浅川町条例第5号。以下「排水施設条例」という。)第3条に規定する処理区域内において,トイレ等を改造し,浅川町農業集落排水施設(以下「排水施設」という。)に接続する排水設備を設置しようとする者に対する助成について,浅川町補助金交付規則(昭和51年浅川町規則第1号。以下「規則」という。)に規定するもののほか,この要綱の定めるところにより助成金として交付することを目的とする。

(助成措置の定義)

第2条 この要綱における助成措置とは,供用開始後早期に排水施設に排水設備の接続を行った者に対する助成金の交付をいう。

(助成金交付の対象)

第3条 助成金の交付を受けようとする者(国又は地方公共団体を除く。)は,次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 供用開始区域内における建築物の所有者又は排水設備設置工事について当該建築物の所有者の同意を得た占用者であること。

(2) 農業集落排水施設分担金の滞納がないこと。

(3) 供用開始区域内において,町が設置した公共ますに接続し,かつ,供用開始後3年以内に行う排水設備設置工事であること。

(助成金交付額)

第4条 助成金交付の額は,次の区分によるものとする。

(1) 供用開始後1年以内に排水設備の接続を行った場合 30,000円

(2) 供用開始後1年を超え2年以内に排水設備の接続を行った場合 20,000円

(3) 供用開始後2年を超え3年以内に排水設備の接続を行った場合 10,000円

(助成金交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は,排水施設条例第5条の規定に基づく排水設備工事計画の確認を受けるとともに農業集落排水設備設置工事助成金交付申請書(第1号様式)に管理者(浅川町上水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年浅川町条例第25号)第3条第2項の規定に基づく管理者をいう。以下において同じ。)が必要と認める書類を添付し,管理者に申請しなければならない。

(助成金交付の決定)

第6条 管理者は,前条の申請があったときは,助成の可否を審査して交付額を決定し,農業集落排水設備設置工事助成金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(助成金交付の時期)

第7条 助成金は,排水施設条例第8条の規定による管理者の工事完了検査に合格した後に交付する。

(助成金交付の請求)

第8条 申請書は,前条の工事完了検査後,遅滞なく農業集落排水設備設置工事助成金交付請求書(第3号様式)を管理者に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 規則第5条に規定する実績報告は,提出を要しないものとする。

(助成金交付の取消し)

第10条 助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,その決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) その他管理者が不適当と認めたとき。

2 規則第9条の規定による取消しの通知は,農業集落排水設備設置工事助成金交付決定取消通知書(第4号様式)とし,前項の違反の事実があった場合すみやかに行わなければならない。

3 規則第9条の規定による助成金の返還命令は,農業集落排水設備設置工事助成金返還命令書(第5号様式)とし,前項の通知と同時に行わなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は管理者が定める。

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

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浅川町農業集落排水設備設置工事助成に関する要綱

令和6年3月28日 告示第21号

(令和6年4月1日施行)