○浅川町農業集落排水施設分担金徴収条例施行規程

令和6年3月28日

告示第20号

(目的)

第1条 この規定は,浅川町農業集落排水施設分担金徴収条例(平成13年浅川町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の納期)

第2条 条例第4条第3項の規定により徴収する各年度分の分担金の納期は,次のとおりとする。ただし,年度の中途から分担金の徴収を開始するとき,又は管理者(浅川町上水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年浅川町条例第25号)第3条第2項の規定に基づく管理者をいう。以下において同じ。)がやむを得ないと認めるときは,納期を別に定めることができる。

第1期 8月1日から8月31日まで

第2期 12月1日から12月25日まで

(各納期ごとの分担金の算定)

第3条 前条に規定する各納期に納付すべき分担金の額は,条例第3条に規定する分担金の額を10で除して得た額とする。

(分担金の額等の通知)

第4条 条例第3条に規定する分担金の額及びその納期等の通知は,農業集落排水施設分担金決定通知書(第1号様式)による。

(分担金の納付通知)

第5条 分担金の納付通知は,農業集落排水施設分担金納付通知書(第2号様式)により,各年度ごとに行うものとする。

2 受益者が分担金を納付する場合は,農業集落排水施設分担金納入通知書(第3号様式)により行うものとする。

(一括納付報奨金)

第6条 管理者は,受益者が一括納付の申出をし,指定された期限までに一括納付をしたときは,分担金の額に一般住宅にあっては10%,一般住宅以外にあっては5%を乗じて得た額の報奨金を交付する。この場合において,その額に千円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。

2 次に掲げる場合においては,前項の報奨金を交付しない。

(1) 受益者が国又は地方公共団体である場合

(2) 減免を受けた工場・事業所

(台帳の整備)

第7条 管理者は,分担金を賦課徴収するときは,農業集落排水施設分担金賦課台帳(第4号様式)を備えて分担金算出の基礎を明らかにし,その後の異動事項等をその都度記載して整備するとともに,農業集落排水施設分担金徴収簿(第5号様式)により収入の整理を行い,金額又は納期限の変更,督促状の発布,減免,徴収猶予等の必要事項を記載し,整備しなければならない。

(分担金の徴収猶予)

第8条 条例第5条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする者は,農業集落排水施設分担金徴収猶予申請書(第6号様式)により管理者に申請しなければならない。

2 管理者は,前項の規定による申請があったときは,別表第1に基づきその可否を決定し,農業集落排水施設分担金徴収猶予決定通知書(第7号様式)により申請者に通知するものとする。

3 管理者は,国又は地方公共団体に係る分担金のうち,予算措置がなされない特別の事情があると認められる分担金については,当該分担金の予算措置がなされない交納付可能となるまでの期間を猶予することができる。

(分担金の徴収猶予の取消)

第9条 前条の規定により徴収猶予を受けた者は,徴収猶予を受けた後その理由が消滅したときは遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

2 管理者は,前項の規定による届出があったとき,又はその届出をなすべき事実が判明したときは,直ちに徴収猶予を取り消し,その猶予に係る分担金を一時に徴収し,又は管理者が適当と認める方法により徴収することができる。

3 管理者は,前項の規定により徴収猶予を取り消したときは,農業集落排水施設分担金徴収猶予取消通知書(第8号様式)により申請者に通知するものとする。

(分担金の減免)

第10条 条例第6条の規定による分担金の減免を受けようとする者は,第4条の規定による農業集落排水施設分担金決定通知書を発した翌日又は減免の理由が発生した日から14日以内に,農業集落排水施設分担金減免申請書(第9号様式)により管理者に申請しなければならない。

2 管理者は,前項の申請があったときは,別表第2に基づきその減免の可否を決定し,農業集落排水施設分担金減免決定通知書(第10号様式)により申請者に通知するものとする。

(分担金の減免の取消し又は変更)

第11条 前条の規定により分担金の減免を受けた者は,その理由が消滅したときは,遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

2 管理者は,前項の規定による届出があったとき,又はその届出をなすべき事実が判明したときは,当該事実が発生した日以後の納期に係る分担金の減免を取り消し,又は変更してこれを徴収する。

3 管理者は,前項の規定により減免を取り消し,又は変更したときは,農業集落排水施設分担金減免(取消・変更)通知書(第11号様式)により申請者に通知するものとする。

(住所等の変更)

第12条 受益者は住所等を変更したときは,遅滞なく農業集落排水施設分担金納付義務者住所等変更届(第12号様式)により管理者に届け出なければならない。

(督促)

第13条 条例第7条の規定により督促状(第13号様式)に指定すべき納期限は,その発行の日から10日以内とする。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関して必要な事項は別に定める。

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

農業集落排水施設分担金徴収猶予基準

徴収猶予区分

徴収猶予期間

猶予率

備考

関係規定

内容

条例第5条第1号

受益者がその財産につき,震災,風水害その他の災害を受けたとき,又は盗難にあったとき。

1年以内とし,管理者が認定する期間

管理者が認定する率

罹災証明等

条例第5条第2号

その他管理者が特に必要と認めたとき。

管理者が認定する期間

管理者が認定する率

管理者が必要とする書類

別表第2(第10条関係)

農業集落排水施設分担金減免基準

関係規定

減免の対象となる排水設備

減免率(%)

主な内容

条例第6条第1号

1 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者が新設等をする排水設備


生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者が新設等をする排水設備

100

条例第6条第2号

2 国又は地方公共団体が公用に供し,又は供することを予定している施設

(1) 国公立の学校

小学校,幼稚園等

100

(2) 国公立の社会福祉施設

保育所,老人福祉センター等

100

(3) 国公立の一般庁舎

一般庁舎,事務所等

100

(4) その他の公用財産

図書館,公民館等

100

公営住宅

75

条例第6条第3号

3 国又は地方公共団体がその企業の用に供している施設

(1) 国の企業用財産

国有林野事業,郵政事業等

25

(2) 地方公共団体の企業

水道事業等

25

条例第6条第4号

4 その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる施設

(1) 私立学校

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で,私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人が設置するもの(管理者又は職員等が住居に使用する建物を除く。)

幼稚園,学校

75

(2) 社会福祉施設

社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会法人が経営する施設(管理者又は職員等が住居に使用する建物を除く。)

保育所

75

(3) 消防施設

消防団が消防用備品を格納する建物


100

(4) 町内会等施設(管理人等の住居に使用する建物を除く。)

公民館,集会所

100

(5) 従業員数25人を超える工場・事業所


75

(6) その他管理者が特に減免する必要があると認めた施設


その事情により管理者が定める率

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浅川町農業集落排水施設分担金徴収条例施行規程

令和6年3月28日 告示第20号

(令和6年4月1日施行)