○浅川町農業集落排水施設分担金徴収条例
平成13年3月21日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び第228条第1項の規定に基づき,農業集落排水施設事業及び個別排水処理施設整備事業に係る分担金(以下「分担金」という。)の賦課徴収その他分担金に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金の徴収の範囲)
第2条 分担金は,浅川町農業集落排水施設条例(以下「施設条例」という。)第3条の排水処理区域の欄に掲げる区域において利益を受ける者で,当該集落排水施設(個別排水処理施設を含む。)に排水する者(事業所及び事務所を含む。以下「受益者」という。)から徴収する。
(分担金の額)
第3条 農業集落排水施設の分担金の額は,別表のとおりとする。
(分担金の賦課及び徴収)
第4条 管理者(浅川町上水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年浅川町条例第25号)第3条第2項の規定に基づく管理者をいう。以下において同じ。)は,受益者から浅川町農業集落排水施設条例(平成13年浅川町条例第5号)第5条の申請があったときは,当該受益者に分担金を賦課するものとする。
2 管理者は,前項の規定により分担金を賦課したときは,遅滞なく,当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
3 分担金は,5年に分割して徴収するものとする。ただし,受益者が一括納付の申し出をしたときはこの限りでない。
(分担金の徴収猶予)
第5条 管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が災害,盗難その他の事故が生じたことにより,当該分担金を納付することが困難であるため,徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(2) その他管理者が徴収を猶予する必要があると認めたとき。
(分担金の減免)
第6条 管理者は,次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受ける者
(2) 国公立の学校,社会福祉施設等
(3) 国又は地方公共団体の企業用施設
(4) 前3号に掲げる受益者のほか,その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる施設
(督促)
第7条 管理者は,受益者が納期限までに分担金を納付しないときは,督促状により納期限を指定して督促するものとする。
(延滞金)
第8条 管理者は,第4条第2項の納付期日までに分担金を納付しない者があるときは,諸収入金に対する延滞金徴収条例(昭和55年浅川町条例第13号)の規定により,延滞金を徴収することができる。
(委任)
第9条 この条例で定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第31号)
この条例は,平成26年1月1日から施行する。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 分担金の額 | 適用範囲 | |
基本額 | 加算額 | ||
一般住宅 | 130,000円 |
| 一般世帯 |
共同住宅 | 130,000円 | 一世帯につき 18,000円 | アパート,寮等 |
店舗 事業所 | 130,000円 |
| 店舗,事業所 |
店舗兼住宅 | 130,000円 | 18,000円 | 理美容業,料理飲食店,医院等水を利用する業種 |
学校 幼稚園 | 130,000円 | (園児,児童数+教職員数)×18,000円 |
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工場・事業所 | 130,000円 | 従業員数×18,000円 | 従業員数25人を超える工場・事業所 |
国有林野郵政事業等 | 130,000円 |
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上水道事業施設 | 130,000円 |
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