○諸収入金に対する延滞金徴収条例

昭和55年7月14日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による延滞金の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(督促状の発付)

第2条 使用料,手数料,過料その他の本町収入金を納期限までに完納しない者があるときは,町長は納期限後20日以内に発付の日から10日以内の期限を指定して督促状を発付しなければならない。

(延滞金)

第3条 督促状を発した場合においては,納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ,当該収入金に年14.6%(当該納期限の翌日から1月を経過する日まての期間については年7.3%)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。

2 前項の場合において,延滞金の額に100円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨て,その金額が500円に満たないときはこれを徴収しない。

3 前項の延滞金の額を計算する場合において,その計算の基礎となる収入金に1,000円未満の端数があるとき,又はその収入金の金額が2,000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(延滞金の減免)

第4条 納付者が滞納したことについてやむを得ない事由があると認める場合においては,町長は,延滞金を減免することができる。

(施行期日)

第1条 この条例は,昭和55年10月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

第2条 当分の間,第3条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は,同項の規定にかかわらず,各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には,その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては,年14.6パーセントの割合にあつては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし,年7.3パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には,年7.3パーセントの割合)とする。

2 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において,その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。

(昭和58年条例第5号)

この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行し,平成12年1月1日から適用する。

(平成25年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第2条第1項の規定は,延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

諸収入金に対する延滞金徴収条例

昭和55年7月14日 条例第13号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和55年7月14日 条例第13号
昭和58年3月23日 条例第5号
昭和60年9月25日 条例第20号
平成12年3月17日 条例第23号
平成25年12月18日 条例第27号