○浅川町農業集落排水施設条例施行規程
令和6年3月28日
告示第19号
(目的)
第1条 この規程は,浅川町農業集落排水施設条例(平成13年浅川町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(排水設備の確認申請)
第2条 条例第5条の規定により,排水設備の新設等の確認を受けようとする者は,排水設備工事計画確認申請書(様式第1号)を条例第7条に規定する登録業者を通じて管理者(浅川町上水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年浅川町条例第25号)第3条第2項の規定に基づく管理者をいう。以下において同じ。)に提出しなければならない。
(1) 附近見取図
縮尺2,500分の1程度とし,申請地の位置を明示する。
(2) 平面図,縦断面図
縮尺200分の1とし,次の事項を表示すること。
ア 工事施工地の境界
イ 道路及び附近の既設汚水桝
ウ 建物の平面及び設備(便所,台所,浴室,手洗等)の配置
エ 管路の位置及び汚水桝と集水桝の延長と高低差
(3) 土地使用承諾書
管路布設等のため,他人の土地を使用するときは,当該土地所有者の承諾書
(1) 浅川町指定給水装置工事事業者
(2) 建設業法に基づく管工事業の許可業者
(3) 管工事施工管理技師(2級以上)の資格を有するもの
2 登録をしようとする者は,次に掲げる書類を提出し,管理者の審査を受けなければならない。
(1) 第1項に定める資格者の証
(2) 最近1年間の工事経歴書
(3) その他管理者が必要と認めた事項
(工事の検査)
第6条 登録業者は,工事完了届を提出した後,管理者の検査を受けなければならない。
2 検査の結果,不良と認めた場合登録業者は,管理者の指定した期間内にこれを無償で補修し,再検査を受けなければならない。
(使用に関する届出)
第7条 使用者は,次の各号の一に該当するときは,すみやかに管理者に届けなければならない。
(1) 使用者が排水施設の使用を開始(再開)するときは,排水施設使用(開始・再開)届(様式第5号)
(2) 使用者が排水施設の使用を休止(廃止)するときは,排水施設使用(休止・廃止)届(様式第6号)
(3) 使用者及び使用内容に変更が生じたときは,排水施設使用者変更届(様式第7号)
(使用料の算定及び納入)
第8条 条例第12条に規定する使用料の算定及び納入方法は,次のとおりとする。
(1) 世帯員の確認は,住民基本台帳によるものとし,その基準日は,毎年4月1日,7月1日,10月1日,1月1日とする。ただし,中途加入世帯の場合は加入時の世帯人員とする。
(2) 月の中途において排水施設の使用開始又は休止したときは,使用日数が14日以下のときは月使用料金の半額とし,15日以上のときは月使用料金の全額として算定する。
(使用料の精算)
第10条 管理者は,使用者が使用料を納付した後において,使用料を追徴し又は還付しなければならない事由が生じたときは,翌月に徴収する使用料でこれを精算することができる。
附則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。