○浅川町農業集落排水施設条例
平成13年3月21日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は,浅川町農業集落排水施設(以下「排水施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 汚水 し尿又は生活雑排水をいう。
(2) 管渠 排水管又は排水渠をいう。
(3) 排水施設 汚水を排除するために設けられた管渠その他の排水施設,これに接続して汚水を処理するために設けられた施設(個別排水処理施設を含む。)又はこれらの施設を補完するために設けられたポンプ施設その他の施設で,町が管理するものをいう。
(4) 排水設備 汚水を排水施設に流入させるために必要な管渠その他の排除施設をいう。
(5) 使用者 汚水を排水施設に排除してこれを使用する者をいう。
(名称及び処理区域)
第3条 排水施設の名称及び処理区域は,次のとおりとする。
名称 | 排水処理区域 |
浅川町大草地区排水施設 | 大字大草の一部 |
(排水設備の設置)
第4条 排水施設の供用が開始された場合において,処理区域内で排水施設を使用しようとする建築物の所有者は,遅滞なく排水設備を設置しなければならない。
(排水設備の設置の申請及び確認)
第5条 排水設備の新設,増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は,管理者(浅川町上水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年浅川町条例第25号)第3条第2項の規定に基づく管理者をいう。以下において同じ。)が定めるところにより,あらかじめ申請に必要な書類を添付して提出し,管理者の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。
(費用の負担)
第6条 排水設備の新設等の工事に要する費用は,当該申請者の負担とする。ただし,管理者がその費用の全部又は一部を町において負担することが適当と認めるときは,この限りでない。
(排水設備の工事の実施)
第7条 排水設備の新設等の工事は,町に登録した業者(以下「登録業者」という。)がこれを行うものとする。
2 登録業者は,排水設備の工事に関し技術を有する者でなければならない。
(排水設備の工事の検査)
第8条 排水設備の新設等の工事を行った者は,その工事を完了したときは,工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て検査を受けなければならない。
(し尿排除の制限)
第9条 使用者は,し尿を排水施設に排除するときは,水洗便所(汚水管が排水施設に連結されているものをいう。)によらなければならない。
(油脂類等の排除の禁止)
第10条 使用者は,油脂類,農薬,ごみ,土砂その他の排水施設の機能を妨げ,又は損傷するおそれがあるものを排除してはならない。
(使用の開始等の届出)
第11条 使用者は,排水施設の使用を開始し,休止し,若しくは廃止し,又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは,管理者が定めるところにより,遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項に変更があったときも,同様とする。
(使用料)
第12条 使用者は,毎月使用料を納めなければならない。
2 使用料は,別表に定める額とし,納入方法等は管理者が別に定める。
(使用料の督促)
第13条 管理者は,この条例の規定により徴収する使用料を納期限までに納付しない者があるときは,納期限後20日以内に,管理者が定める督促状を発行して督促する。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は,その発行日から10日以内とする。
3 使用料に関して督促をした場合は,諸収入金に対する延滞金徴収条例(昭和55年浅川町条例第13号)の規定により,延滞金を徴収することができる。
(使用料等の減免)
第14条 管理者は,公益上その他特別の事情があると認めたときは,この条例で定める使用料を減免することができる。
(管理の委託)
第15条 管理者は,排水施設の設置の目的を効果的に達成する必要があると認めるときは,処理区域内の農業集落排水施設維持管理組合に対し,その管理を委託することができる。
(罰則)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は,5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等の工事を実施した者
(2) 第7条の規定に違反して排水設備の工事を実施した者
(5) この条例で定める申請書,届け出等に不実の記載をして提出した者
第17条 偽りその他不正な手段により,使用料の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか,排水施設の管理その他この条例の施行に関して必要な事項は,管理者が定める。
附則
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第11号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第30号)
この条例は,平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年条例第14号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
施設の使用料 | |||
区分 | 使用料の月額 | 適用範囲 | |
基本料 | 人員割 | ||
一般住宅 | 1世帯当たり 2,160円 | 世帯員1人当たり 540円 |
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店舖兼住宅 | 1世帯当たり 4,320円 | 世帯員1人当たり 540円 | 理美容業,料理飲食業,医院等水を利用する業種 |
その他 | 4,320円 | 換算処理人員1人当たり 540円 | 上記以外の業種 |
集会所 | 1施設当たり 2,160円 |
|
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消防施設 | 1施設当たり 2,160円 |
| 消防屯所 |