○花火の里ニュータウン汚水処理施設分担金徴収条例施行規程

令和6年3月28日

告示第18号

(目的)

第1条 この規程は,花火の里ニュータウン汚水処理施設分担金徴収条例(令和元年浅川町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の納期)

第2条 条例第4条第1項の規定により徴収する分担金の納期は,町と土地購入者の土地売買契約締結の日から30日以内とする。

(分担金の納付通知)

第3条 土地購入者が分担金を納付する場合は,汚水処理施設分担金納入通知書(第1号様式)により行うものとする。

(督促)

第4条 条例第5条の規定により督促状(第2号様式)に指定すべき納期限は,その発行の日から10日以内とする。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関して必要な事項は別に定める。

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

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花火の里ニュータウン汚水処理施設分担金徴収条例施行規程

令和6年3月28日 告示第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道事業/第4章 下水道/第3節 花火の里ニュータウン汚水処理
沿革情報
令和6年3月28日 告示第18号