○花火の里ニュータウン汚水処理施設分担金徴収条例施行規程
令和6年3月28日
告示第18号
(目的)
第1条 この規程は,花火の里ニュータウン汚水処理施設分担金徴収条例(令和元年浅川町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金の納期)
第2条 条例第4条第1項の規定により徴収する分担金の納期は,町と土地購入者の土地売買契約締結の日から30日以内とする。
(分担金の納付通知)
第3条 土地購入者が分担金を納付する場合は,汚水処理施設分担金納入通知書(第1号様式)により行うものとする。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関して必要な事項は別に定める。
附則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。