○花火の里ニュータウン汚水処理施設分担金徴収条例

令和元年12月12日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び第228条第1項の規定に基づき,花火の里ニュータウン汚水処理事業(以下「汚水処理事業」という。)に係る分担金(以下「分担金」という。)の賦課徴収その他必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の徴収の範囲)

第2条 分担金は,汚水処理事業により利益を受ける者で,当該汚水処理施設に排水する者から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は,1区画当たり200,000円とする。

(分担金の賦課及び徴収)

第4条 管理者(浅川町上水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年浅川町条例第25号)第3条第2項の規定に基づく管理者をいう。以下において同じ。)は,町から花火の里ニュータウンの土地を購入した者(以下「土地購入者」という。)に分担金を賦課するものとする。

2 管理者は,前項の規定により分担金を賦課したときは,遅滞なく,当該分担金の額及びその納付期日等を土地購入者に通知しなければならない。

(督促)

第5条 管理者は,土地購入者が納期限までに分担金を納付しないときは,督促状により納期限を指定して督促するものとする。

(延滞金)

第6条 管理者は,第4条第2項の納付期日までに分担金を納付しない者があるときは,諸収入金に対する延滞金徴収条例(昭和55年浅川町条例第13号)の規定により,延滞金を徴収することができる。

(委任)

第7条 この条例で定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和6年条例第2号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

花火の里ニュータウン汚水処理施設分担金徴収条例

令和元年12月12日 条例第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道事業/第4章 下水道/第3節 花火の里ニュータウン汚水処理
沿革情報
令和元年12月12日 条例第15号
令和6年3月14日 条例第2号