○花火の里ニュータウン汚水処理施設条例施行規程
令和6年3月28日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この規程は,花火の里ニュータウン汚水処理施設条例(令和元年浅川町条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第2条第5号に規定する使用月の始期及び終期は,次のとおりとする。
(1) 条例第13条第2項第1号に係る汚水にあっては,浅川町上水道給水条例(平成18年浅川町条例第27号)第23条に規定するメーターの点検日の翌日からその日以後最初に到来する点検日までとする。
(2) 条例第13条第2項第2号及び第3号に係る汚水にあっては,前号に準じる。
(1) 排水管の土かぶりは,宅地内では20センチメートル以上とし,公道に準ずる道路,車両が出入りする場所等については,公共下水道に準じた深さとする。ただし,これにより難い場合は,凍結,荷重等を考慮して必要な防護を施したときは,この限りでない。
(2) 汚水を排除するための排水設備は,汚水ますのインバート上流端の接続孔と管底高に食い違いの生じないように,かつ,汚水ますの内壁に突き出ないように接続すること。
(3) 排水管の起端集合若しくは屈曲箇所又は内径若しくは種類の異なる排水管の接続箇所には,ますを設置すること。
(4) 排水管の延長が,その内径又は内のり幅の120倍を超えない範囲においてますを設置すること。
(5) ますには,密閉ふたを設けること。
(6) 一般家庭におけるますの内径又は内のりは,原則として150ミリメートル以上とする。
(付帯設備)
第4条 排水設備を設置するときは,次の各号に掲げる付帯設備を設けなければならない。
(1) 水洗便所,台所,浴場,洗濯場等の汚水流出箇所には,防臭装置を取り付けること。
(2) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあると認められたときは,通気管を設けること。
(3) 台所,浴場,洗濯場等の汚水流出箇所には,ごみその他固形物の流下を止めるために有効なストレーナー若しくは格子又は金網を設けること。
(4) その他汚水処理場の機能を著しく妨げ,又は排水管等を損傷するおそれのある物質あるいは危険な物質を含む汚水処理施設に排除する場合は,阻集器を設けること。
(5) その他下水道設備の機能を著しく妨げ,又は排水管等を損傷するおそれのある物質あるいは危険な物質を含む下水を公共下水道に排除する場合は,阻集器を設けること。
(排水装置等設置の申請及び確認)
第5条 条例第6条の規定により確認を受けようとするものは,排水設備等計画(変更)確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して管理者(浅川町上水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年浅川町条例第25号)第3条第2項の規定に基づく管理者をいう。以下において同じ。)に提出しなければならない。
(1) 見取図 申請地の位置及び目標を明示すること。
(2) 平面図 縮尺は200分の1以上とし,次の事項を記載すること。
ア 道路,境界及び汚水処理施設の施設(管渠等)の位置
イ 建物の位置及び水道,井戸,台所,浴場,便所その他の汚水を排除する施設の位置
ウ 管渠及び付属施設の位置,内径,内のり及び延長
エ ます及びマンホールの位置
オ 除害施設,ポンプ施設又は防臭装置等を設けるときは,その位置
カ 申請地内に使用者を異にする者があるときは,その相互の境界及び面積
キ その他汚水の排除の状況を明らかにするための必要事項
(3) 縦断面図 縮尺は200分の1以上とし,排水設備等を接続する公共ますの高さを基準として,地表,管渠の大きさ,勾配及びますまでの中心距離を記載すること。
(4) 構造詳細図 縮尺は20分の1以上とし,管渠及び付属装置の構造及び寸法を表示しなければならない。この場合において,悪質下水の処理のため,中和槽その他特別の装置を必要とする場合は,その構造の詳細を記入した図面
(5) 他人の土地又は排水施設等を使用するときは,その者の承諾書
(6) 土地及び家屋等の状況により2人以上共同して排水設備を設置するときは,代表者を定め連名の上,排水設備共同設置届(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。
(7) 前項の代表者を変更したときは,排水設備共同設置代表者変更届(様式第3号)を管理者に届け出なければならない。
(軽微な変更)
第6条 条例第6条第2項ただし書に規定する排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更とは,次の各号に掲げるものとする。
(1) 排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない位置の変更等の工事
(2) ますのふた若しくはマンホールのふたの据付け又は取替え
(3) 防臭装置その他排水設備等の付帯装置の修繕工事
(設置義務者の異動の届出)
第7条 排水設備設置義務者(以下「設置義務者」という。)に異動があったときは,新旧設置義務者は連署して,排水設備設置義務者異動届(様式第5号)により速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
2 使用者が変わったときは,新たに使用者となった者が速やかに汚水処理施設使用者変更届(様式第8号)を管理者に届け出なければならない。
3 汚水処理施設の一時使用を廃止したときは,遅延なく汚水処理施設一時使用廃止届(様式第11号)を提出しなければならない。
(水道水以外の水を使用した場合の使用料の認定)
第11条 条例第13条第2項第2号及び第3号の規定により,管理者が認定する水道水以外の水の使用水量は,次の各号に定めた使用水量とする。
(1) 水道水以外の水のみを使用している場合には,使用者の世帯員数に6立方メートル(水道水と併用している場合は3立方メートル)を乗じて得られた水量をもって1使用月の排除汚水量とみなす。この場合において,世帯員数は,毎年4月1日現在の住民基本台帳法に基づいて記載されている員数とする。ただし,4月2日以降新たに使用者となった者については,その時点の住民基本台帳法に基づいて記載されている員数とする。
(2) 前号以外のものについては,その使用の実態を調査して認定するものとする。
2 前項以外の使用料は,別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。
(無届使用に対する認定)
第13条 所定の届出をしないで汚水処理施設を使用した者の使用の開始した日については,管理者が認定する。
(1) 天災又はこれに類する災害を受け,使用料を納付することが困難であると認められるとき。
(2) 管理者がその他特別の事情があると認めたとき。
4 汚水処理施設使用料の減免を受けた者は,その減免の理由が消滅したときは,遅滞なく管理者に届け出なければならない。
5 前項の届出をしない場合は,管理者は届出によらないで減免の取消しをすることができる。
附則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。