○浅川町汚水処理施設条例

令和元年12月12日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は,花火の里ニュータウン汚水処理施設及び大草地区農業集落排水処理場(以下「汚水処理施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 し尿又は生活雑排水をいう。

(2) 汚水処理施設 汚水ます,汚水管渠及び汚水処理場をいう。

(3) 排水設備 汚水を汚水処理施設に流入させるために必要な排水管及びその他の排水施設(屋内の排水管,これに固着する器具類)をいう。

(4) 使用者 排水設備により汚水を汚水処理施設に排除してこれを使用する者をいう。

(5) 使用月 使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい,その始期及び終期は管理者(浅川町上水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年浅川町条例第25号)第3条第2項の規定に基づく管理者をいう。以下において同じ。)が定める。

第3条 削除

(排水設備の設置)

第4条 処理区域内で汚水処理施設を使用しようとする建築物の所有者は,遅滞なく排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設,増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは,次に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水処理施設に汚水を流入させるために設ける排水設備は,汚水ますに固着させること。

(2) 排水設備を汚水ますに固着させるときは,汚水処理施設の機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で管理者が定めるところによること。

(3) 排水管の内径は,管理者が特別の理由があると認めた場合を除き100ミリメートル以上とすること。ただし,一つの建築物から排除される排水等の一部を排除すべき排水管で延長3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

(排水設備の設置の申請及び確認)

第6条 排水設備の新設,増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は,管理者が定めるところにより,あらかじめ申請に必要な書類を添付して提出し,管理者の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。

2 前項の申請者は,同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは,あらかじめ,その変更について書面により届け出て,同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし,排水設備等の構造に影響を及ぼす恐れのない変更にあっては,その旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(排水設備の工事の実施)

第7条 排水設備の新設等の工事は管理者が定めるところにより,管理者が排水設備の工事に関し技能を有するものとして指定した者(以下「指定業者」という。)でなければ行ってはならない。

2 前項の指定業者は,排水設備の新設等の工事を施工するときは,排水設備の工事に関し,管理者の認定した責任技術者(以下「責任技術者」という。)の監視の下において行わなければならない。

(排水設備の工事の検査)

第8条 排水設備の新設等の工事を行った者は,その工事を完了したときは,工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て検査を受けなければならない。

(し尿排除の制限)

第9条 使用者は,し尿を汚水処理施設に排除するときは,水洗便所(汚水管が汚水処理施設に連結されているものをいう。)によらなければならない。

(油脂類等の排除の禁止)

第10条 使用者は,油脂類,農薬,ごみ,土砂その他の汚水処理施設の機能を妨げ,又は損傷するおそれがあるものを排除してはならない。

(使用開始等の届出)

第11条 使用者は,汚水処理施設の使用を開始し,休止し,若しくは廃止し,又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは,管理者が定めるところにより,遅滞なくその旨を管理者に届けなければならない。届け出た事項に変更があった時も,同様とする。

(使用料の徴収)

第12条 管理者は,汚水処理施設の使用について,使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は,集金,納入通知書又は口座振替の方法により,毎月徴収する。ただし,管理者が必要と認めた時は,3箇月分まで徴収することができる。

3 前2項の規定にかかわらず,管理者は,土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため汚水処理施設を使用する場合その他の汚水処理施設を一時使用する場合において必要があると認めるときは,使用料を前納させることができる。この場合において,使用料の精算及びこれに伴う追徴及び還付は,使用者から汚水処理施設の使用を廃止した旨の届出があったとき,その他,管理者が必要であると認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第13条 使用料の額は,毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ,別表に定めるところにより算出した合計額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は,次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は,水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は,その使用水量とし,当該使用水量は使用者の使用の様態を勘案して管理者が認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を併せて排除した場合は,前2号の規定により算出した水量を合算したものとする。

3 使用者が使用月の中途において汚水処理施設の使用を開始し,休止し,若しくは廃止し,又は現に休止しているその使用を再開した時も,当該使用月の使用料は,1箇月分として算定する。

(使用料の督促)

第14条 管理者は,この条例の規定により徴収する使用料を納期限までに納付しない者があるときは,納期限後20日以内に,管理者が定める督促状を発行して督促する。

2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は,その発行日から10日以内とする。

3 使用料に関して督促をした場合は,諸収入金に対する延滞金徴収条例(昭和55年浅川町条例第13号)の規定により,延滞金を徴収することができる。

(使用料等の減免)

第15条 管理者は,公益上その他特別の事情があると認めたときは,この条例で定める使用料を減免することができる。

(罰則)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は,5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備の新設等の工事を実施した者

(2) 第7条の規定に違反して排水設備の工事を実施した者

(3) 第8条又は第11条の規定による届出を怠った者

(4) 第9条及び第10条の規定に違反した者

(5) この条例で定める申請書,届出等に不実の記載をして提出した者

第17条 偽りその他不正な手段により,使用料の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか,汚水処理施設の管理その他この条例の施行に関して必要な事項は,管理者が定める。

(施行期日)

第1条 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 条例第12条の規定については,令和2年6月1日以降に使用料の額が確定するものについて適用する。

(令和6年条例第2号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,令和7年4月1日から施行する。

(浅川町農業集落排水施設条例の廃止)

2 浅川町農業集落排水施設条例(平成13年浅川町条例第5号)は,廃止する。

別表(第13条関係)

用途別

基本料金(1使用月)

超過料金

基本汚水量

料金

汚水量

料金

一般排水

10立方メートルまで

1,672円

1立方メートルにつき

220円

臨時排水

1立方メートルにつき 363円

備考

(1) 臨時排水とは,第12条第3項に規定する汚水処理施設の一時使用による排水をいう。

(2) 一般排水とは,臨時排水以外の排水をいう。

(3) 消費税及び地方消費税額を加えた額である。

浅川町汚水処理施設条例

令和元年12月12日 条例第14号

(令和7年4月1日施行)