○浅川町下水道排水設備工事指定業者等に関する規程
令和6年3月28日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この規程は,浅川町下水道条例(平成16年浅川町条例第16号。以下「条例」という。)第7条第3項の規定に基づき,浅川町下水道排水設備工事指定業者に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水設備工事 汚水を排水設備に流入させるために必要な排水管,これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器(し尿浄化槽を除く。)の工事(新・増設,改築及び撤去の各工事を含む。)をいう。
(2) 下水道排水設備工事指定業者 条例第7条第1項の規定に基づき,排水設備工事の施工ができるものとして,管理者(浅川町上水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年浅川町条例第25号)第3条第2項の規定に基づく管理者をいう。以下において同じ。)が指定した工事業者(以下「工事指定業者」という。)をいう。
(3) 下水道排水設備工事責任技術者 管理者がこの規程に基づき,排水設備工事の設計及び施工に関して技能を有する者と認め,登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。
(1) 福島県内に営業所があること。
(2) 責任技術者が1名以上専属していること。
(3) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
(指定の欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する工事業者は,工事指定業者の指定を受けることができない。
(1) 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(3) 工事業者(法人にあっては代表者)が第15条の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合
(4) 工事指定業者が,第11条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合
(1) 個人の場合は,住民票,経歴書及び前条第1項第1号に該当しないことを証する書類
(2) 法人の場合は,商業登記簿謄本,定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類
(3) 営業所の平面図及び付近見取図(様式第3号)並びに写真
(4) 専属責任技術者名簿(様式第4号)及び雇用関係を証する書類
(5) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(財団法人福島県下水道公社理事長が発行したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し
(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する所有設備及び機器材調書(様式第5号)
2 管理者は,必要と認めるときは,前項各号に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができる。
(工事指定業者証)
第6条 管理者は,工事指定業者としての指定を行った工事業者に対し,下水道排水設備工事指定業者証(様式第6号。以下「工事指定業者証」という。)を交付する。
2 工事指定業者は,工事指定業者証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 工事指定業者は,工事指定業者証を毀損又は紛失したときは,直ちに工事指定業者証再交付申請書(様式第7号)を管理者に提出して再交付を受けなければならない。
(工事指定業者の責務及び遵守事項)
第7条 工事指定業者は,下水道に関する法令,条例及び上下水道事業管理規程並びにこの規程その他管理者が定めるところに従い,水洗化普及に努め誠実に排水設備工事(以下「工事」という。)を施工しなければならない。
2 工事指定業者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは,正当な理由がない限り,これを拒んではならない。
(2) 工事は,適正な工費で施工しなければならない。また,工事契約に際しては,工事金額,工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し,又は請け負わせてはならない。
(4) 工事指定業者としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5) 工事は,条例第6条に規定する排水設備工事の計画に係る管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(6) 工事は,責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工をしてはならない。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については,天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り,無償で修理しなければならない。
(8) 災害等緊急時に,排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は,これに協力するよう努めなければならない。
(指定の有効期間)
第8条 指定の有効期間は,工事指定業者としての指定を受けた日から5年とする。ただし,管理者が特別の理由があると認めたときは,これを短縮することができる。
(指定の更新)
第9条 工事指定業者が,指定の有効期間満了に際し,引き続き工事指定業者としての指定を受けようとするときは,管理者の指定する日までに下水道排水設備工事指定業者申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。
(6) 住民表示又は電話番号に変更があったとき。
(7) 代表者の住所に異動があったとき。
(指定の取消し又は一時停止)
第11条 管理者は,工事指定業者から前条第1項の届出を受けたときは,指定を取り消さなければならない。
2 管理者は,工事指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは,指定を取り消し,又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。
(1) 条例又はこの規程等に違反したとき。
(2) 業務に関し不誠実な行為があるなど,管理者が工事指定業者として不適当と認めたとき。
(責任技術者の認定等)
第12条 責任技術者の認定及び登録については,財団法人福島県下水道公社に委託して行う。
(責任技術者の責務)
第13条 責任技術者は,下水道に関する法令,条例及び上下水道事業管理規程並びにこの規程その他管理者が定めるところに従い,排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。
2 責任技術者は,当該工事が竣功した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。
3 責任技術者は,2つ以上の工事指定業者に所属してはならない。
(責任技術者証)
第14条 責任技術者は,排水設備工事の業務に従事するときは,常に責任技術者証を携帯し,町職員等の請求があったときは,これを提示しなければならない。
2 責任技術者は,登録の内容に変更があったときは,直ちに責任技術者異動届(様式第11号)に責任技術者証を添えて,管理者に届け出なければならない。
(責任技術者の登録の取消し又は一時停止)
第15条 管理者は責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは,専属責任技術者名簿から記載を取り消し,又は6月を超えない範囲において登録の効力を停止することができる。
(1) 条例又はこの規程に違反したとき。
(2) 業務に関し不誠実な行為があるなど,管理者が責任技術者として不適当と認めたとき。
(公示)
第16条 管理者は,工事指定業者に関し次の各号に掲げる措置を行ったときは,その都度これを公示するものとする。
(1) 工事指定業者を新たに指定したとき。
(2) 工事指定業者の指定を取り消し,又は一時停止したとき。
(3) 工事指定業者の指定の有効期間満了に際し,継続して指定しなかったとき。
(4) 第10条第2項第2号,第3号又は第4号の届出を受理したとき。
(事務連絡会)
第17条 管理者は,工事指定業者による排水設備工事の適正な施工等を確保するため,定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 工事指定業者又は責任技術者は,前項の事務連絡会に出席しなければならない。
(委任)
第18条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。