○浅川町下水道事業受益者分担金徴収条例施行規程
令和6年3月28日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この規程は,浅川町下水道事業受益者分担金徴収条例(平成18年浅川町条例第7号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個数の基準)
第2条 条例第5条に規定する個数の基準は,次のとおりとする。
(1) 同一敷地内での土地の所有者(同一生計を営む者を含む。)又は質権者が同じで設置した公共ますの数が一箇所の場合は,1個とする。ただし,同一敷地内にある建物の所有者又は質権者がそれぞれ異なる場合は,設置した公共ますの数にかかわらずそれぞれ1個とみなす。
(2) 同一敷地内で設置した公共ますの数が複数の場合は,公共ますの数を個数とする。
(3) 建物の建築用途の適用は,条例第7条第1項の規定による時点での用途とする。
2 前項の項目に定めるもののほか特別な場合は,管理者(浅川町上水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年浅川町条例第25号)第3条第2項の規定に基づく管理者をいう。以下において同じ。)が別に定める。
(分担金の額の算定方法)
第3条 同一敷地内で建物が複数ある場合の分担金の額の算定方法は,次のとおりとする。
(1) 同一敷地内での建物の所有者(同一生計を営む者を含む。)又は質権者が同じで建物が複数ある場合は,それぞれの建物の処理対象人数を加算して算定した人槽区分の額とする。
(2) 前号の規定にかかわらず,一般住宅及び農家住宅に附属する建物は,処理対象人員算定から除くものとする。
(3) 同一建物が2つ以上の異なった建築用途に供される場合は,それぞれの建築用途の処理対象人員を加算して算定した人槽区分の額とする。
2 水まわりのない建物は,処理対象人員の算定から除くものとする。
3 前2項の項目に定めるもののほか特別な場合は,管理者が別に定める。
(受益者の申告)
第4条 条例第4条の規定により公告された賦課対象区域内の受益者は,管理者の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)(以下「申告書」という。)を提出しなければならない。この場合において,当該受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する権利者であるときは,その土地の所有者と連署しなければならない。
(不申告等の認定)
第5条 管理者は,前条に規定する申告書の提出がない場合は,申告すべき事項を認定することができる。
2 管理者は,前条の規定により提出された申告書の内容が事実と異なると認められる場合は,当該申告書によらないで申告すべき事項を認定することができる。
(分担金の納期等)
第8条 条例第7条第3項の規定により徴収する各年度分の分担金の納期は,次のとおりとする。ただし,年度の中途から分担金の徴収を開始するとき,又は管理者がやむを得ないと認めるときは,納期を別に定めることができる。
第1期 8月1日から8月31日まで
第2期 12月1日から12月25日まで
(一括納付報奨金)
第9条 受益者が町の指定した納期限までに分担金の金額を一括納付したときは,分担金の額に住宅の場合10パーセント,住宅以外の場合5パーセントをそれぞれ乗じて得た額を報奨金として交付する。この場合において,その額に1,000円未満の端数があるときは,切捨てする。
2 次に掲げる場合においては,前項の報奨金を交付しない。
(1) 受益者が条例第8条に規定する徴収猶予の適用を受けた場合
(2) 受益者が条例第9条に規定する減免の適用を受けた場合
(過誤納金に係る取扱い)
第10条 管理者は,受益者の過誤納金に係る分担金及び延滞金(以下「徴収金」という。)があるときは,遅延なく還付しなければならない。
3 受益者は,前項の規定により徴収猶予の決定を受けた後,その理由が消滅したときは,遅延なくその旨を管理者に届け出なければならない。
3 第1項の規定にかかわらず,管理者は,受益者が国又は地方公共団体に係る減免については,申請によらないで減免することができるものとする。
(納付管理人の届出)
第16条 受益者が,町内に居住していない場合で管理者が必要と認めるときは,分担金納付に関する事項を処理させるため町内に居住する独立の生計を営む者のうちから納付管理人を定め,下水道事業受益者分担金納付管理人選定(変更,廃止)届出書(様式第15号)を管理者に提出しなければならない。納付管理人を変更し,又は廃止した場合も同様とする。
(住所等変更の届出)
第17条 受益者又は納付管理人が,住所等を変更したときは,遅延なく下水道事業受益者分担金納付(義務者・管理人)住所等変更届(様式第16号)により管理者に届け出なければならない。
(不申告等に係る認定)
第18条 管理者は,この規程の規定により申告又は届出(以下「申告等」という。)すべき事項について,申告等のない場合又は申告等の内容が事実と異なると認めた場合においては,申告等によらないで認定することができる。
(委任)
第20条 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関して必要な事項は別に定める。
附則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
下水道事業受益者分担金徴収猶予基準
徴収猶予項目 | 徴収猶予率 | 徴収猶予の期間 |
1 係争に係る土地及び家屋等 | 100% | 判決等により係争事由の解決のときまで |
2 受益者が災害,盗難,その他の事故により分担金を納入することが困難なとき | 管理者が認定する率 | 1年以内とし,管理者が認定する期間 |
別表第2(第13条関係)
下水道事業受益者分担金減免基準
減免対象となる土地 | 内容 | 減免率(%) |
1 国又は地方公共団体が公用に供し,又は供することを予定している土地 | (1) 国公立の学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園,小学校,中学校等) | 100 |
(2) 国公立の社会福祉施設 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業施設(保育所,地域福祉センター等) | 100 | |
(3) 警察法務収容施設(刑務所,拘置所等) | 75 | |
(4) 国公立一般庁舎(警察署,国県庁舎等) | 50 | |
(5) 一般庁舎(役場等) | 100 | |
(6) 国公立の病院及び診療施設 | 25 | |
(7) 有料の公務員宿舎 | 25 | |
(8) 遺跡・史跡・文化財保存施設 | 100 | |
(9) 公営住宅 | 75 | |
(10) その他の公用財産 (公民館,武道館,勤労者福祉施設,体育施設,公園施設,公衆便所その他のこれに準じる施設) | 100 | |
2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定に基づく企業に属する財産(水道事業及びガス事業等) | 25 |
3 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準じる特別な事情があると認められる受益者に係る土地 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者が所有し,又は使用する施設 | 100 |
4 その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地 | (1) 私立学校施設 学校教育法第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に定める学校法人が設置する施設(幼稚園,学校等) | 75 |
(2) 社会福祉施設 社会福祉法第2条に規定する事業で社会福祉法人が経営する施設(保育所,特別養護老人ホーム等) | 75 | |
(3) 消防施設 消防団が消防用備品を格納する施設(消防屯所) | 100 | |
(4) 地区集会施設 (集会所,研修センター等) | 100 | |
(5) 鉄道施設 民営鉄道が所有し,又は使用する施設(駅舎等) | 25 | |
(6) 郵政事業施設(郵便局) | 25 | |
(7) 前記以外の施設 管理者がその状況により特に減免する必要があると認めたもの | 管理者が認定した率 |