○浅川町下水道事業受益者分担金徴収条例
平成18年3月23日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び第228条第1項の規定に基づき,下水道事業(以下「事業」という。)に係る分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関して必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは,事業により築造される公共下水道の排水区域外より,排水区域内に汚水を流入にさせるための公共ますを設置している土地の所有者をいう。ただし,地上権,質権又は使用賃借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用賃借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については,それぞれ地上権者,質権者,使用借主又は賃借人をいう。
2 前項の規定にかかわらず地上権者,質権者又は使用借主若しくは賃借人と当該土地の所有者とが協議して分担金の徴収を受ける者を定め,その旨を管理者(浅川町上水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年浅川町条例第25号)第3条第2項の規定に基づく管理者をいう。以下において同じ。)に申し出た場合は,その者を受益者とすることができる。
3 管理者は,排水区域外における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について,仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは,換地処分が行われたものとみなして,第1項の受益者を定めることができる。
(土地の定義)
第3条 この条例において「土地」とは,公共ますが存在する土地又は公道等に設置された公共ますを使用すべき土地をいう。
(賦課対象区域の決定等)
第4条 管理者は,分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め,これを公告しなければならない。
(受益者の届出)
第6条 受益者は,管理者に管理者が定めるところにより受益者である旨の届出をしなければならない。
2 管理者は,前項の規定により分担金の額を定めたときは,遅延なく,当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
3 分担金は,3年に分割して徴収するものとする。ただし,当該受益者が一括納付の申出をしたときはこの限りでない。
(分担金の徴収猶予)
第8条 管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が災害,盗難その他事故が生じたことにより,分担金を納付することが困難であるため,徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(2) 受益者が特別な事情により分担金を納付することが著しく困難であるため,徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(分担金の減免)
第9条 管理者は,次の各号のいずれかに該当する受益者については,分担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し,又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者
(4) 前各号に掲げる受益者のほか,その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(督促)
第11条 管理者は,受益者が納期限までに分担金を納付しないときは,納期限後20日以内に督促状により納期限を指定して督促するものとする。
(延滞金)
第12条 管理者は,第7条第2項の納付期日までに分担金を納付しない者があるときは,当該分担金額に延滞金を加算する。
2 延滞金の徴収等については,「諸収入金に対する延滞金徴収条例」(昭和55年浅川町条例第13号)を準用する。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
建築用途 | 基準単位 | 負担金の額 | |
住宅 | 1個当たり | 130,000円 | |
住宅以外 | 建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準表(昭和44年建設省告示第3184号,JISA3302―2000)により算出した人員 | 10人槽まで | 130,000円 |
11人~20人槽 | 190,000円 | ||
21人~40人槽 | 390,000円 | ||
41人~60人槽 | 650,000円 | ||
61人~100人槽 | 1,040,000円 | ||
101人~180人槽 | 1,820,000円 | ||
181人槽以上 | 2,600,000円 |