○浅川町下水道条例施行規程
令和6年3月28日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この規程は,浅川町下水道条例(平成16年浅川町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用月の始期及び終期)
第2条 条例第3条第9号に規定する使用月の始期及び終期は,次のとおりとする。
(1) 条例第19条第2項第1号に係る汚水にあっては,浅川町上水道給水条例(平成18年浅川町条例第27号)第23条に規定するメーターの点検日の翌日からその日以後最初に到来する点検日までとする。
(2) 条例第19条第2項第2号及び第3号に係る汚水にあっては,前号に準じる。
(1) 排水管の土かぶりは,宅地内では20センチメートル以上とし,公道に準ずる道路,車両が出入りする場所等については,公共下水道に準じた深さとする。ただし,これによりがたい場合は,凍結,荷重等を考慮して必要な防護を施したときは,この限りでない。
(2) 汚水を排除するための排水設備は,汚水ますのインバート上流端の接続孔と管底高に食い違いの生じないように,かつ,汚水ますの内壁に突き出ないように接続すること。
(3) 排水管の起端集合若しくは屈曲箇所又は内径若しくは種類の異なる排水管の接続箇所には,ますを設置すること。
(4) 排水管の延長が,その内径又は内のり幅の120倍を超えない範囲においてますを設置すること。
(5) ますには,密閉ふたを設けること。
(6) 一般家庭におけるますの内径又は内のりは,原則として150ミリメートル以上とする。
(7) 公共下水道のます以外の排水施設に固着させる場合には,管理者(浅川町上水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年浅川町条例第25号)第3条第2項の規定に基づく管理者をいう。以下において同じ。)の指示を受けなければならない。
(付帯設備)
第4条 排水設備を設置するときは,次の各号に掲げる付帯設備を設けなければならない。
(1) 水洗便所,台所,浴場,洗濯場等の汚水流出箇所には,防臭装置を取り付けること。
(2) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流によって破られる恐れがあると認められたときは,通気管を設けること。
(3) 台所,浴場,洗濯場等の汚水流出箇所には,ごみその他固形物の流下を止めるために有効なストレーナー若しくは格子又は金網を設けること。
(4) 油脂類を取り扱う食堂,料理店,旅館,工場等で油脂類を排出する箇所には,油脂遮断装置を設けること。
(5) 自動車洗場,工場等で土砂又はこれに類するものを排出する箇所には,沈砂設備を設けること。
(6) その他下水道設備の機能を著しく妨げ,又は排水管等を損傷するおそれのある物質あるいは危険な物質を含む下水を公共下水道に排除する場合は,阻集器を設けること。
(1) 見取図 申請地の位置及び目標を明示すること。
(2) 平面図 縮尺は200分の1以上とし,次の事項を記載すること。
ア 道路,境界及び公共下水道の施設の位置
イ 建物の位置及び水道,井戸,台所,浴場,便所その他の汚水を排除する施設の位置
ウ 管渠及び付属施設の位置,内径,内のり及び延長
エ ます及びマンホールの位置
オ 除害施設,ポンプ施設又は防臭装置等を設けるときは,その位置
カ 申請地内に使用者を異にする者があるときは,その相互の境界及び面積
キ その他汚水の排除の状況を明らかにするための必要事項
(3) 縦断面図 縮尺は200分の1以上とし,排水設備等を接続する公共ますの高さを基準として,地表,管渠の大きさ,勾配及びますまでの中心距離を記載すること。
(4) 構造詳細図 縮尺は20分の1以上とし,管渠及び付属装置の構造及び寸法を表示しなければならない。この場合において悪質下水の処理のため,中和槽その他特別の装置を必要とする場合は,その構造の詳細を記入した図面
(5) 他人の土地又は排水施設等を使用するときは,その者の承諾書
(6) 土地及び家屋等の状況により2人以上共同して排水設備を設置するときは,代表者を定め連名のうえ,排水設備共同設置届(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。
(7) 前項の代表者を変更したときは,排水設備共同設置代表者変更届(様式第3号)を管理者に届け出なければならない。
(軽微な変更)
第6条 条例第6条第2項ただし書に規定する排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更とは,次の各号に掲げるものとする。
(1) 排水設備等の構造に影響を及ぼす恐れのない位置の変更等の工事
(2) ますのふた若しくはマンホールのふたの据付け又は取り替え
(3) 防臭装置その他排水設備等の付帯装置の修繕工事
(設置義務者の異動の届出)
第7条 排水設備設置義務者(以下「設置義務者」という。)に異動があったときは,新旧設置義務者は連署して,排水設備設置義務者異動届(様式第5号)により速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
(設置義務者の代理人の選任)
第8条 設置義務者が町内に居住しないときは,排水設備設置に関する一切の事項を処理させるため,町内居住の代理人を選任し,排水設備設置義務者代理人選任届(様式第6号)により速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
3 前項の排水設備等検査済証は,排水設備等設置場所の門戸等見やすい場所に掲示しなければならない。
(1) 除害施設の操作及び維持管理に関すること。
(2) 除害施設から公共下水道へ排除する汚水の量及び水質の測定並びに記録に関すること。
(3) 除害施設の破損その他事故及び緊急時の措置に関すること。
(4) 除害施設から発生する汚泥の量の把握及び処理に関すること。
(水質管理責任者の資格)
第12条 水質管理責任者の資格は,除害施設を設置する事業場に勤務し,かつ,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条第1項に規定する公害防止管理者(水質関係第1種から第4種までの有資格者に限る。)の資格を有する者
(2) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第15条の3に規定する資格を有する者
(3) 管理者が指定する講習の課程を終了した者
5 第1項第3号に規定する講習に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
2 使用者が変わったときは,新たに使用者となった者が速やかに公共下水道使用者変更届(様式第14号)を管理者に届け出なければならない。
3 公共下水道の一時使用を廃止したときは,遅延なく公共下水道一時使用廃止届(様式第17号)を提出しなければならない。
(水道水以外の水を使用した場合の使用料の認定)
第16条 条例第19条第2項第2号及び第3号の規定により,管理者が認定する水道水以外の水の使用水量は,次の各号に定めた使用水量とする。
(1) 水道水以外の水のみを使用している場合には,使用者の世帯員数に6立方メートル(水道水と併用している場合は3立方メートル)を乗じて得られた水量をもって1使用月の排除汚水量とみなす。この場合において世帯員数は,毎年4月1日現在の住民基本台帳法に基づいて記載されている員数とする。ただし,4月2日以降新たに使用者となった者については,その時点の住民基本台帳法に基づいて記載されている員数とする。
(2) 前号以外のものについては,その使用の実態を調査して認定するものとし,必要があると認めるときは,排除汚水量を測定できる装置(以下「計量装置」という。)を取り付けて認定する。
2 前項以外の使用料は,別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。
(排除汚水量の申告)
第18条 条例第19条第2項第4号の規定により申告しようとする者は,排除汚水量申告書(様式第19号)により管理者に提出しなければならない。
(無届使用に対する認定)
第19条 所定の届出をしないで公共下水道を使用した者の使用の開始した日については,管理者が認定する。
(1) 天災又はこれに類する災害を受け,使用料を納付することが困難であると認められるとき。
(2) 管理者がその他特別の事情があると認めたとき。
4 下水道使用料の減免を受けた者は,その減免の理由が消滅したときは,遅滞なく管理者に届け出なければならない。
5 前項の届出をしない場合は,管理者は届出によらないで減免の取消をすることができる。
(職員の身分証明)
第23条 法第13条第2項及び第32条第5項の規定による身分を示す証明書は,浅川町下水道検査員証(様式第26号)による。
(委任)
第24条 この規程に定めるもののほか,この規程の施行に関して必要な事項は別に定める。
附則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。