○浅川町条件付一般競争入札実施要綱
令和5年5月15日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は,町が発注する工事に係る条件付一般競争入札(以下「入札」という。)の実施に関し,法令等に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 入札の対象となる工事は,1件あたりの設計金額が1億円以上の工事で,指名競争入札又は随意契約を行う必要があると認められる場合を除き,工事の請負契約を締結するときは,この要綱に定めるところにより入札を行うものとする。
2 前項の規定に関わらず,町長が特に必要と認める工事については,入札を行うことができるものとする。
(入札参加資格)
第3条 入札に参加しようとする者(以下「入札参加希望者」という。)は,次に掲げるすべての要件を満たす者でなければならない。
(1) 町の工事等入札参加資格者名簿に登録されている者
(2) 地方自治法施行令(以下「施行令」という。)第167条の4の規定に該当しない者
(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けている者。ただし,工事の内容により同法第15条の規定による特定建設業の許可が必要と認められるものについては,当該許可を受けている者
(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更正手続開始の申立てをした者若しくはなされた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てをした者若しくはなされた者にあっては,当該手続開始の決定の後に町長が別に定める方法により資格の再認定を受けた者であること。
(5) 建設業法第27条の23第1項に規定する経営事項審査結果等の数値が対象工事ごとに定める要件を満たしている者。ただし,町の発注する工事のうち,特定建設工事共同企業体による工事については,この限りではない。
(6) 公告の日から開札の日まで,別に定める指名停止基準による指名停止措置を受けていない者
(7) 税の未納がない者
(8) 前各号に定めるもののほか,町長が特に必要と認める要件等を満たす者
(入札の公告等)
第4条 町長は,入札を行うときは,浅川町財務規則(昭和58年浅川町規則第1号。以下「規則」という。)第112条の規定により公告するものとする。
2 前項の公告は,浅川町公告式条例(昭和29年浅川町条例第3号)の規定に基づき,町の掲示場に掲示して行うものとする。
(設計図書等の閲覧)
第5条 入札参加希望者は,公告において指定する期間内に金額抜き設計図書,図面,仕様書等(以下「設計図書等」という。)を閲覧することができる。
3 入札参加希望者は,設計図書等の複写を希望するときは,課長の承諾を得てそれを行うことができる。
4 入札参加希望者は,設計図書等について,条件付一般競争入札設計図書等に関する質問書(第1号様式)を町長に提出することができる。
(入札説明会等)
第6条 入札に付す工事が大規模構造物の工事又は特殊な作業条件の下の工事であって高度な施工技術を必要とするもの等である場合には,町長は,特に必要があると認めるときには,入札説明会を開催するものとする。
(入札参加資格の確認)
第8条 町長は,申請書を受理したときは,工事等入札参加資格者名簿等により入札参加資格の確認を行うものとする。
3 第1項の確認において,重大な疑義が生じた場合には,浅川町工事等請負業者指名委員会(以下「指名委員会」という。)に付議し,審査することができるものとする。
(入札参加資格のない者への説明)
第9条 入札参加資格がないと認められた者(以下「入札参加資格のない者」という。)は,町長に対し,その理由を書面により説明を求めることができるものとする。
2 町長は,前項の規定により説明を求められたときは,書面により回答を行うものとする。
(入札の執行)
第11条 入札の執行は,工事契約担当課が行う。
2 入札参加者は,当該公告で指定する所定の日時,場所に本人又は委任状を持参する代理人が出席して,入札書を提出しなければならない。
3 開札の結果,入札参加者のすべての入札が予定価格を上回るときは,規則第119条の2の規定により,直ちに再度の入札(以下「再入札」という。)を行う。
4 再入札の回数は1回までとし,再入札を執行しても落札者がいない場合は,施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約とすることができるものとする。
5 前項においても,落札者が決定しない場合は,指名委員会において再公募又は指名競争入札の移行等を審議し,入札の再手続の措置を行うものとする。
(最低価格の入札者以外の落札者の決定)
第12条 契約の締結にあたっては,当該契約の内容に適合した履行を確保するため,施行令第167条の10第1項又は第2項の規定に該当する入札者を落札者とすることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか,条件付一般競争入札の執行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。