○浅川町公告式条例

昭和29年10月1日

条例第3号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は,この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは,公布の旨の前文及び年月日を記入して,その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は,別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は,規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか,町長の定める規程を公表しようとするときは,公表の旨の前文,年月日及び町長名を記入して,町長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は,前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は,議会の会議規則,傍聴人取締規則その他町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし,同条中に「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は,町の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。ただし,同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と,「町長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は,それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際,現に従来の公告式により公布,又は公表されている条例,規則,その他の規程に関しては,なお従前の例による。

(昭和34年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和41年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和43年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和44年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和50年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和58年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和63年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年条例第5号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

所在地

浅川町役場前

浅川町大字浅川字背戸谷地112番地の15

浅川町公告式条例

昭和29年10月1日 条例第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和29年10月1日 条例第3号
昭和34年11月24日 条例第10号
昭和41年3月18日 条例第15号
昭和43年1月27日 条例第7号
昭和44年3月28日 条例第16号
昭和50年12月25日 条例第22号
昭和58年6月15日 条例第8号
昭和63年10月18日 条例第17号
平成28年3月18日 条例第5号