○浅川町個人情報保護法施行規則

令和5年3月23日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。),個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び浅川町個人情報保護法施行条例(令和5年浅川町条例第6号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(費用負担)

第2条 条例第3条第2項の規則で定める額は,別表第1のとおりとする。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は,次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 現金により納付する方法

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(浅川町個人情報保護条例施行規則の廃止)

第2条 浅川町個人情報保護条例施行規則(平成17年浅川町規則第1号)は,廃止する。

別表第1(第2条関係)

種別

写しの作成方法

金額

文書及び図画

複写機により複写したもの

白黒

1面につき10円

カラー

1面につき30円

外部委託によるもの

外部委託に係る費用

その他の方法によるもの

実費を参考に当該実施機関が定める額

電磁的記録

用紙に出力したもの

文書及び図画の例による

CD―Rに複写したもの

1枚につき70円

DVD―Rに複写したもの

1枚につき100円

その他の方法によるもの

実費を参考に当該実施機関が定める額

備考

1 写しを交付する場合は,日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとし,これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は,日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

2 用紙の両面に印刷された文書等については,片面を1枚として算定する。

3 写しの送付に要する費用の額は,実費相当額とする。

浅川町個人情報保護法施行規則

令和5年3月23日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月23日 規則第5号