○浅川町個人情報保護法施行規則
令和5年3月23日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。),個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び浅川町個人情報保護法施行条例(令和5年浅川町条例第6号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は,次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 現金により納付する方法
附則
(施行期日)
第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(浅川町個人情報保護条例施行規則の廃止)
第2条 浅川町個人情報保護条例施行規則(平成17年浅川町規則第1号)は,廃止する。
別表第1(第2条関係)
種別 | 写しの作成方法 | 金額 | |
文書及び図画 | 複写機により複写したもの | 白黒 | 1面につき10円 |
カラー | 1面につき30円 | ||
外部委託によるもの | 外部委託に係る費用 | ||
その他の方法によるもの | 実費を参考に当該実施機関が定める額 | ||
電磁的記録 | 用紙に出力したもの | 文書及び図画の例による | |
CD―Rに複写したもの | 1枚につき70円 | ||
DVD―Rに複写したもの | 1枚につき100円 | ||
その他の方法によるもの | 実費を参考に当該実施機関が定める額 |
備考
1 写しを交付する場合は,日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとし,これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は,日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。
2 用紙の両面に印刷された文書等については,片面を1枚として算定する。
3 写しの送付に要する費用の額は,実費相当額とする。