○浅川町個人情報保護法施行条例

令和5年3月15日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は,法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは,町長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(手数料等)

第3条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は,無料とする。ただし,個人情報の写しの交付に要する費用は,開示請求をする者の負担とする。

2 前項ただし書に規定する写しの交付に要する費用は,規則で定めるところにより徴収する。

(審査会への諮問)

第4条 実施機関は,次の各号のいずれかに該当する場合において,個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは,浅川町情報公開及び個人情報保護審査会条例(平成13年浅川町条例第3号)第1条に規定する浅川町情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し,又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか,実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,この条例の実施のため必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(浅川町個人情報保護条例の廃止)

第2条 浅川町個人情報保護条例(平成16年浅川町条例第18号)は,廃止する。

(経過措置)

第3条 この条例の施行前において前条の規定による廃止前の浅川町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第9条第2項の委託を受けた事務に従事していた者に係る同条第3項の規定によるその事務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない義務については,この条例の施行後も,なお従前の例による。

2 この条例の施行の際現に旧条例第2条第6号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第10条の規定による職務上知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない義務については,この条例の施行後も,なお従前の例による。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第11条第1項若しくは第2項(旧条例第20条第2項において準用する場合を含む。)第20条第1項若しくは第22条の3第1項若しくは第2項の規定による請求又は旧条例第26条第1項若しくは同条第5項において準用する旧条例第11条第2項の規定による申出がされた場合における旧条例に規定する旧個人情報の開示等並びに是正の申出については,なお従前の例による。

4 施行日前に旧条例の規定により審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については,なお従前の例による。

5 第1項又は第2項に規定する者が,正当な理由がないのに,この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された公文書(旧条例第2条第8号に規定する公文書をいう。次項において同じ。)であって,個人の氏名,生年月日その他の記述又は個人別に付された番号,記号その他の符号により当該個人を容易に検索し得る状態で体系的に個人情報を記録したもの(その全部又は一部を複製し,又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

6 前項に規定する者が,その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報であって,公文書に記録されたものをこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し,又は盗用したときは,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

7 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業員が,その法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,各本項の罰金刑を科する。

8 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には,その代表者又は管理人が,その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか,法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については,その失効後も,なお従前の例による。

浅川町個人情報保護法施行条例

令和5年3月15日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月15日 条例第6号