○浅川町行政組織規則
令和4年3月31日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は,浅川町課設置条例(昭和29年浅川町条例第4号)に基づき,本町の行政組織及び事務分掌を定めることを目的とする。
(課及び係)
第2条 次の表の左欄に掲げるそれぞれの課に,当該右欄に掲げる係をおく。
課 | 係 |
総務課 | 庶務係 財政係 |
企画商工課 | 企画商工係 |
農政課 | 農政係 |
建設水道課 | 建設係 |
税務課 | 賦課徴収係 出納係 |
保健福祉課 | 福祉係 保健係 |
住民課 | 戸籍係 生活衛生係 |
(出納室)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき,出納室をおく。
2 出納室の事務を分担処理させるため,係をおく。
(総務課の事務分掌)
第4条 総務課の事務分掌は,次の表のとおりとする。
係 | 事務分掌 |
庶務係 | (1)式典,儀礼,ほう賞及び表彰に関すること。 (2)公告式に関すること。 (3)公印の管理に関すること。 (4)条例,規則等に関すること。 (5)議案及び議会に関すること。 (6)職員の任免,分限,懲戒,服務,その他の勤務条件に関すること。 (7)人事評価制度に関すること。 (8)会計年度任用職員に関すること。 (9)職員の給与・手当支給に関すること。 (10)職員の研修に関すること。 (11)福利厚生に関すること。 (12)福島県町村会任意共済に関すること。 (13)職員共済組合,退職手当組合及び公務災害補償に関すること。 (14)安全衛生委員会に関すること。 (15)日直に関すること。 (16)消防に関すること。 (17)災害対策基本法に関すること。 (18)災害用備蓄品に関すること。 (19)防災計画に関すること。 (20)国民保護に関すること。 (21)防災行政無線に関すること。 (22)自衛隊に関すること。 (23)特別職及び課長の事務引継に関すること。 (24)文書の収受,配布,発送,浄書,保存に関すること。 (25)宗教法人に関すること。 (26)罹災救助事務に関すること。 (27)地縁団体に関すること。 (28)防犯,交通安全及び交通遺児激励金に関すること。 (29)総合教育会議に関すること。 (30)教育に関する総合的な施策の大綱の策定に関すること。 (31)固定資産評価審査委員会に関すること。 (32)情報公開及び個人情報保護審査会に関すること。 (33)町の行事予定に関すること。 (34)公共交通に関すること。 (35)消費者行政に関すること。 (36)行政相談・県政相談・司法支援センターに関すること。 (37)その他他の課の主管に属さない事項に関すること。 |
財政係 | (1)行政区長に関すること。 (2)集会施設に関すること。 (3)行政改革に関すること。 (4)地方分権に関すること。 (5)町の歳入歳出予算に関すること。 (6)町監査に関すること。 (7)決算の検査に関すること。 (8)地方交付税に関すること。 (9)公債に関すること。 (10)財政計画に関すること。 (11)町基金の管理及び処分に関すること。 (12)町有財産の取得,管理及び処分に関すること。 (13)普通財産の管理に関すること。 (14)公衆用トイレに関すること。 (15)財産区・国有財産等に関すること。 (16)町有地利活用審議会に関すること。 (17)小学校跡地利用推進検討委員会に関すること。 (18)固定資産台帳の管理に関すること。 (19)物品の調達処分に関すること。 (20)物品台帳に関すること。 (21)被服の支給・管理に関すること。 (22)契約に関すること。 (23)町公共工事等指名委員会に関すること。 (24)庁舎の管理及び営繕工事に関すること。 (25)庁舎内省エネに関すること。 (26)庁舎内のごみに関すること。 (27)庁舎構内及び庁舎内の取締りに関すること。 (28)財政状況公表に関すること。 (29)財務書類に関すること。 (30)庁用自動車の運用及び管理に関すること。 (31)電話運用に関すること。 (32)光ファイバーに関すること。 (33)テレビアンテナの取扱いに関すること。 (34)入札参加資格審査申請書の受付整理に関すること。 (35)その他財政に関すること。 |
(企画商工課の事務分掌)
第5条 企画商工課の事務分掌は,次の表のとおりとする。
係 | 事務分掌 |
企画商工係 | (1)広報,広聴及び町民会議に関すること。 (2)町ホームページの管理に関すること。 (3)国勢調査その他統計に関すること。 (4)町振興計画に関すること。 (5)振興計画審議会に関すること。 (6)国土利用計画に関すること。 (7)新規事業に関する計画と調整に関すること。 (8)国際交流に関すること。 (9)地域づくり推進事業に関すること。 (10)こおりやま広域圏に関すること。 (11)地域振興に関すること。 (12)まち・ひと・しごと創生本部会議に関すること。 (13)空き家対策に関すること。 (14)商工業の振興に関すること。 (15)観光資源の開発及び事業の推進に関すること。 (16)浅川の花火に関すること。 (17)花火後援会に関すること。 (18)城山公園に関すること。 (19)弘法山公園に関すること。 (20)工場誘致に関すること。 (21)工業団地の管理に関すること。 (22)商工業団体の育成強化に関すること。 (23)商工業に対する金融に関すること。 (24)計量法に関すること。 (25)労働力の需給調整と雇用の安定に関すること。 (26)労働者の福祉に関すること。 (27)商業活動の調整に関すること。 (28)共同福祉施設に関すること。 (29)在京浅川会に関すること。 (30)事業証明に関すること。 (31)ふるさと産業おこしに関すること。 (32)工業団地造成事業に関すること。 (33)吉田富三記念館に関すること。 (34)新たなデジタル事業(DX)に関すること。 (35)エネルギーに関すること。 (36)水循環に関すること。 (37)庁舎内システムサーバに関すること。 (38)庁舎内情報ネットワークに関すること。 (39)LGWANに関すること。 (40)地方創生事業に関すること。 (41)ふるさと納税に関すること。 (42)都市計画事業の施行に関すること。 (43)都市計画立案及び調査報告に関すること。 (44)宅地造成事業に関すること。 (45)ゴルフ場開発に関すること。 (46)屋外広告物に関すること。 (47)社会保障・税番号制度に関すること。 (48)城山石碑事業に関すること。 (49)地域おこし協力隊に関すること。 (50)その他企画商工課所管及び庶務に関すること。 |
(農政課の事務分掌)
第6条 農政課の事務分掌は,次の表のとおりとする。
係 | 事務分掌 |
農政係 | (1)農林畜産業の振興及び指導に関すること。 (2)農業農村整備計画に関すること。 (3)農地の集積に関すること。 (4)農地中間管理事業に関すること。 (5)人・農地プランに関すること。 (6)経営所得安定対策に関すること。 (7)営農再開支援事業に関すること。 (8)畜産の振興及び指導に関すること。 (9)合格祈願米,安産祈願米に関すること。 (10)地域産業6次化に関すること。 (11)家畜の保健衛生に関すること。 (12)農林畜産業の生産計画及び技術指導に関すること。 (13)認定農業者・認定新規就農者に関すること。 (14)病害虫防除に関すること。 (15)農業研究団体の育成助長に関すること。 (16)農林金融に関すること。 (17)狩猟及び火薬鉄砲に関すること。 (18)農協その他農林業諸団体の育成指導及び連絡調整に関すること。 (19)農業法人に関すること。 (20)集落営農に関すること。 (21)農事組合に関すること。 (22)農業委員会との連絡調整に関すること。 (23)緑化事業に関すること。 (24)農業の諸調査に関すること。 (25)鳥獣の保護及び有害駆除に関すること。 (26)農地総合開発に関すること。 (27)農業水利に関すること。 (28)土地改良事業の調査及び計画に関すること。 (29)土地改良区の運営指導に関すること。 (30)土地改良事業に対する共同施行団体の指導連絡に関すること。 (31)治山施設に関すること。 (32)林道の開設に関すること。 (33)農林業災害復旧に関すること。 (34)農業土木の設計及び工事施行に関すること。 (35)農林業土木維持管理工事に関すること。 (36)関係工事の補助及び起債に関すること。 (37)八紘園に関すること。 (38)所管の車両の運用,維持管理に関すること。 (39)農業振興地域整備計画に関すること。 (40)農道台帳に関すること。 (41)ため池台帳に関すること。 (42)農道舗装コンクリートに関すること。 (43)行政財産に関すること。 (44)境界確認に関すること。 (45)耕作放棄地に関すること。 (46)森林環境交付金事業に関すること。 (47)ふくしま森林再生事業に関すること。 (48)松くい虫対策に関すること。 (49)農林業系廃棄物に関すること。 (50)中山間地域等直接支払事業に関すること。 (51)多面的機能支払事業に関すること。 (52)園芸振興に関すること。 (53)農産物放射能対策に関すること。 (54)その他農政課所管及び庶務に関すること。 |
(建設水道課の事務分掌)
第7条 建設水道課の事務分掌は,次の表のとおりとする。
係 | 事務分掌 |
建設係 | (1)道路台帳の整備保存に関すること。 (2)所管の車両の運用,維持管理に関すること。 (3)町営住宅の入居及び維持管理に関すること。 (4)農村公園に関すること。 (5)道路占用料に関すること。 (6)準用河川の流水占用料に関すること。 (7)優良住宅認定に関すること。 (8)道路,橋梁の新設改良に関すること。 (9)町営住宅の建築に関すること。 (10)道路等の建設計画立案に関すること。 (11)町道用地の買収に関すること。 (12)排水等に係る事業の施行に関すること。 (13)交通安全施設の整備事業に関すること。 (14)急傾斜地等に関すること。 (15)道路,橋梁の維持管理に関すること。 (16)関係工事の補助及び起債に関すること。 (17)河川堤防,水利,砂利その他附属物の新設改良及び維持管理に関すること。 (18)建築確認申請の進達に関すること。 (19)登記事務に関すること。 (20)合併処理浄化槽設置届等及び補助に関すること。 (21)その他工事に関すること。 |
(税務課の事務分掌)
第8条 税務課の事務分掌は,次の表のとおりとする。
係 | 事務分掌 |
賦課徴収係 | (1)町税の徴収に関すること。 (2)町税の滞納処分に関すること。 (3)徴収簿の整理保管に関すること。 (4)税務各種徴収に関すること。 (5)全税に係る税の収納,臨戸徴収,時間外窓口受領 (6)税収入の減免に関すること。 (7)国・県税の委託事務に関すること。 (8)税務証明手数料及びその他税に係る諸収入金の徴収に関すること。 (9)税務課の連絡調整及び庶務に関すること。 (10)所得申告相談に関すること。 (11)各種証明書等の窓口交付事務全般 (12)賦課全般に関すること。 (13)町県民税に関すること。 (14)法人町民税に関すること。 (15)たばこ税に関すること。 (16)国民健康保険税に関すること。 (17)軽自動車税に関すること。 (18)固定資産全般に関すること。 (19)土地及び家屋の評価に関すること。 (20)償却資産に関すること。 (21)国土調査に関すること。 (22)その他税務課所管に関すること。 |
出納係 | (1)支出及び収入命令等の審査及び出納に関すること。 (2)有価証券の保管に関すること。 (3)一般会計,特別会計の決算に関すること。 (4)基金の管理に関すること。 (5)物品の会計に関すること。 (6)会計に関する諸帳簿の整理保存に関すること。 (7)会計管理者公印の管理に関すること。 (8)歳計現金の保管に関すること。 (9)指定金融機関との連絡に関すること。 (10)その他会計管理者の権限に属する事務に関すること。 |
(保健福祉課の事務分掌)
第9条 保健福祉課の事務分掌は,次の表のとおりとする。
係 | 事務分掌 |
福祉係 | (1)社会福祉・児童福祉・母子福祉及び高齢福祉に関すること。 (2)民生委員及び児童委員に関すること。 (3)生活保護に関すること。 (4)生活困窮者自立支援事業に関すること。 (5)旧軍人・軍属の恩給に関すること。 (6)戦没者に関すること。 (7)障がい児・者福祉に関すること。 (8)老人団体の育成に関すること。 (9)行旅病人及び行旅死亡人に関すること。 (10)重層的支援体制整備に関すること。 (11)要保護児童対策協議会に関すること。 (12)男女共同参画に関すること(保健福祉課所管分に限る。)。 (13)青少年問題協議会に関すること。 (14)介護保険に関すること。 (15)地域包括支援センターに関すること。 (16)地域福祉センターに関すること。 (17)コミュニティセンターに関すること。 (18)社会福祉協議会に関すること。 (19)その他住民福祉に関すること。 |
保健係 | (1)保健センターに関すること。 (2)保健師の業務に関すること。 (3)感染症対策に関すること。 (4)母子保健に関すること。 (5)生活習慣病予防に関すること。 (6)公衆衛生及び地域保健に関すること。 (7)国民健康保険に関すること。 (8)後期高齢者医療に関すること。 (9)その他保健福祉課所管に関すること。 |
(住民課の事務分掌)
第10条 住民課の事務分掌は,次の表のとおりとする。
係 | 事務分掌 |
戸籍係 | (1)戸籍に関すること。 (2)住民基本台帳に関すること。 (3)印鑑登録に関すること。 (4)犯歴事務に関すること。 (5)埋・火葬許可に関すること。 (6)人口動態調査に関すること。 (7)人権擁護に関すること。 (8)窓口に関すること。 (9)臨時運行許可に関すること。 (10)国民年金に関すること。 (11)その他住民戸籍に関すること。 |
生活衛生係 | (1)廃棄物の処理及び清掃に関すること。 (2)石川地方生活環境施設組合に関すること。 (3)一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可等に関すること。 (4)公害対策に関すること。 (5)犬の登録,鑑札及び注射済票の交付に関すること。 (6)その他環境衛生に関すること。 (7)放射能・除染に関すること。 (8)地球温暖化対策に関すること。 (9)蜂防護服の管理に関すること。 (10)献血に関すること。 (11)骨髄移植ドナー支援事業に関すること。 (12)各種証明書等の窓口交付事務全般。 (13)自然環境に関すること。 (14)その他住民課所管に関すること。 |
(課長,主幹,課長補佐,主任主査及び係長)
第11条 課に課長,主幹,課長補佐,主任主査及び係長をおく。
2 課長は上司の命を受け,課の事務を掌理し,課員を指揮監督する。
3 主幹は上司の命を受け,課の事務を掌理し,特に指示された事務を掌理する。
4 課長補佐は上司の命を受け,特に指示された事務を掌理する。
5 主任主査及び係長は上司の命を受け,指示された事務を処理する。
(主査)
第12条 課及び室に必要に応じて,主査をおく。
2 主査は上司の命を受け,分担する事務を処理する。
附則
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
2 浅川町行政組織規則(平成20年浅川町規則第6号)は,廃止する。
附則(令和5年規則第6号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第8号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表
職 | 職務 |
主事 | 上司の命を受け,事務をつかさどる。 |
技師 | 上司の命を受け,技術をつかさどる。 |
保健師 | 上司の命を受け,保健指導の業務に従事する。 |
栄養士 | 上司の命を受け,栄養指導の業務に従事する。 |