○浅川町課設置条例

昭和29年10月1日

条例第4号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき,町長の権限に属する事務を分掌させるため,この条例の定めるところにより次の課をおく。

総務課 企画商工課 農政課 建設水道課 税務課 保健福祉課 住民課

第2条 各課の分掌事務は,町長がこれを定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和30年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和44年条例第18号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第1号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第5号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第2号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年条例第6号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成15年条例第23号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成20年条例第2号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(令和3年条例第19号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

浅川町課設置条例

昭和29年10月1日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和29年10月1日 条例第4号
昭和30年8月22日 条例第4号
昭和44年3月28日 条例第18号
昭和54年3月19日 条例第1号
昭和60年3月20日 条例第5号
昭和63年3月23日 条例第2号
平成5年3月24日 条例第6号
平成15年12月24日 条例第23号
平成20年3月24日 条例第2号
令和3年12月15日 条例第19号