○浅川町課設置条例
昭和29年10月1日
条例第4号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき,町長の権限に属する事務を分掌させるため,この条例の定めるところにより次の課をおく。
総務課 企画商工課 農政課 建設水道課 税務課 保健福祉課 住民課
第2条 各課の分掌事務は,町長がこれを定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和30年条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第18号)
この条例は,昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第1号)
この条例は,昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第5号)
この条例は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第2号)
この条例は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第6号)
この条例は,平成5年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第23号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第2号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第19号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。