○浅川町統計調査員協議会負担金交付要綱

令和3年4月1日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は,統計調査員の資質の向上及び統計調査の円滑な実施を目的とし,統計調査員協議会に係る事業に対して,浅川町補助金交付規則(昭和51年浅川町規則第1号)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で負担金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において,統計調査員協議会とは,町から推薦された統計調査員,又は,それらに準ずる者で,前条の目的に賛同する者により組織された団体をいう。

(負担対象者)

第3条 負担金の交付を受けることができる者(以下「負担対象者」)は,統計調査員協議会とする。

(負担対象事業)

第4条 負担金の対象となる事業(以下「負担対象事業」という。)は,統計調査員協議会に係る事業とする。

(負担金の交付額)

第5条 負担金の額は,10,000円とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

浅川町統計調査員協議会負担金交付要綱

令和3年4月1日 告示第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
令和3年4月1日 告示第11号