○浅川町統計調査員協議会負担金交付要綱
令和3年4月1日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は,統計調査員の資質の向上及び統計調査の円滑な実施を目的とし,統計調査員協議会に係る事業に対して,浅川町補助金交付規則(昭和51年浅川町規則第1号)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で負担金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において,統計調査員協議会とは,町から推薦された統計調査員,又は,それらに準ずる者で,前条の目的に賛同する者により組織された団体をいう。
(負担対象者)
第3条 負担金の交付を受けることができる者(以下「負担対象者」)は,統計調査員協議会とする。
(負担対象事業)
第4条 負担金の対象となる事業(以下「負担対象事業」という。)は,統計調査員協議会に係る事業とする。
(負担金の交付額)
第5条 負担金の額は,10,000円とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。