○浅川町結婚新生活支援事業補助金交付要綱
令和3年3月16日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は,経済的理由で結婚に踏み出せない低所得者に対し,婚姻に伴う新生活に係る経費の経済的支援を行うことにより,本町における少子化対策の推進を図ることを目的として,予算の範囲内で浅川町結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し,浅川町補助金交付規則(昭和51年浅川町規則第1号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 新婚世帯 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻届を提し,受理された夫婦をいう。
(2) 住居費 結婚を機に新たに物件を購入,リフォームの実施又は賃借する際に要した費用(物件の購入費,賃料,敷金,礼金(保証金等これに類する費用を含む。),共益費及び仲介手数料)のうち,令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に支払った費用をいう。婚姻日より前に物件を購入又はリフォームを実施した場合にあっては,婚姻日の日から起算し1年以内に婚姻を機として取得した物件又は,実施した当該物件のリフォームであること。ただし,リフォームに要した費用については,物件の機能の維持又は向上を図るために行う修繕,増築,改修,設備更新等の工事費用を補助の対象とし,倉庫,車庫に係る工事費用,門,フェンス,植栽等の外構に係る工事費用,エアコン,洗濯機等の家電購入・設置に係る費用については対象外とする。また,賃料については,勤務先から住宅手当が支給されているときは,住居手当分に相当する費用を除く。
(3) 引越費用 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間の,引越業者又は運送業者への支払いその他の引越に係る実費をいう。
(4) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体から学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付を受けることができる新婚世帯は,次のいずれにも該当する世帯とする。
(1) 世帯の所得(所得証明書をもとに,申請日が属する年の前年中における夫婦の所得を合算した金額)が400万円未満である世帯。(婚姻を機に夫婦の双方又は一方が離職し,交付申請の時点において無職の場合にあっては,離職をした者については所得なしとして,夫婦の所得を算出する。また,貸与型奨学金の返済を現に行っている場合にあっては,所得証明書をもとに算出した世帯の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除する。)
(2) 婚姻日時点において,夫婦ともに年齢が39歳以下の世帯。
(3) 対象となる住居が本町内にある世帯。
(4) 申請時に夫婦の双方又は一方の住民票が対象となる住居にある世帯。
(5) 他の公的制度による家賃補助等を受けていない世帯
(6) 過去にこの要綱に基づく補助を受けたことがある者がいない世帯。
(7) 町税等を滞納していない世帯。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は,住居費及び引越費用を合計した額とし,30万円を限度とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。
3 補助の対象となる期間は,令和3年4月1日から令和4年3月31日までとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,浅川町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(第1号様式)(以下「申請書」という。)に,次に掲げる書類を添えて,町長に提出するものとする。
(1) 婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
(2) 住民票の写し(夫婦双方の住所が記載されたもの)
(3) 所得証明書
(4) 納税証明書
(5) 貸与型奨学金の返還額がわかる書類(現に返還を行っている場合)
(6) 離職を証する書類(婚姻を機に夫婦の双方又は一方が離職し,交付申請の時点において無職の場合)
(7) 住宅の売買契約書及び領収書の写し(住宅を購入した場合)
(8) 住宅の工事請負契約書及び領収書の写し(住宅を新築又はリフォームした場合)
(9) 住宅の賃貸借契約書及び賃貸借に要した費用に係る領収書等の写し(住宅を賃貸借した場合)
(10) 住宅手当支給証明書(第2号様式)(住宅を賃貸借した場合)
(11) 引越に係る領収書の写し(引越費用がある場合)
(12) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第7条 補助金対象者は,補助金の請求をしようとするときは,浅川町結婚新生活支援事業補助金交付請求書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取り消し等)
第8条 町長は,補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において,当該取消の部分について既に補助金の交付がされているときは,期限を定めて返還を命じなければならない。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が適当でないと認めたとき。
(報告等)
第9条 町長は,補助金の交付前又は交付後にかかわらず,必要があると認めたときは,補助対象者に対して,報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 補助対象者は,前項の報告等を求められたときは,速やかに応じなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第10号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第26号)
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。