○来て「あさかわ」住宅取得支援事業補助金交付要綱

令和3年2月26日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は,移住者の拡大と定住者の増加を図り,人口減少対策と地域の活性化を目的として,町外から町内に定住する方の住宅取得に対して,浅川町補助金交付規則(昭和51年浅川町規則第1号以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 移住者 町外から町内に移住し,かつ,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条に規定する転入をした者をいう。ただし,以前本町の住民基本台帳に登録されていた者については,転入日の前3年間において本町の住民基本台帳に登録されていない者をいう。

(2) 定住 本町の住民として永住する意思をもって居住し,住民基本台帳に記録され,かつ,生活の本拠が本町にあることをいう。

(3) 住宅 戸建住宅,集合住宅,又は住宅部分の床面積の合計が全体の2分の1以上の併用住宅をいう。

(4) 取得 自己の居住の用に供するため,町内の新築住宅又は中古住宅を工事請負契約又は売買契約(以下「契約」という。)により取得し,自己の名義で不動産登記法(平成16年法律第123号)第3条第1項に規定する所有権保存登記又は所有権移転登記を完了することをいう。

(5) 契約日 住宅の新築においては当該住宅の工事の契約締結日,住宅の購入については当該住宅の購入の締結日をいう。

(6) 町税等 市町村民税,軽自動車税,固定資産税又は国民健康保険税(介護保険料含む)をいう。

(7) 若年世帯 契約日において,夫婦のいずれかが40歳未満の婚姻世帯をいう。

(8) 子育て世帯 契約日において,18歳未満の子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある就労していない者をいい,出生以降に同居する予定の妊娠中の子(出産予定であることが母子手帳等で確認できるものに限る。)を含む。)と同居している世帯をいう。

(9) 町内建築業者 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者又は同法第3条第1項ただし書に規定する軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とするもので,法人にあっては町内に本社,本店,支店,営業所等の活動拠点を有し,個人にあっては町内に主たる事業所を有する者をいう。

(10) 増改築等工事 取得予定の中古住宅の修繕,改築,増築,模様替え又は機能向上のために行う補修,改造若しくは設備改善のための工事をいう。

(補助対象住宅)

第3条 補助金の交付を受けることができる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は,次の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1) 契約日が令和3年4月1日以降のものであること。

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)等の関係法令に適合していること。

(3) 戸建住宅の場合は,原則として延べ面積が住生活基本計画(全国計画)において定める一般型誘導居住面積水準以上,集合住宅の場合は,原則として延べ面積が住生活基本計画(全国計画)において定める都市居住型誘導居住面積水準以上であること。

(4) 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された住宅を取得する場合には,耐震診断を事業完了日までに実施すること。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,次に掲げる経費を除く住宅の取得に要する経費とする。

(1) 土地取得費

(2) 外構工事等に要する経費

(3) 併用住宅における住宅部分以外の経費

(4) 国又は地方公共団体が行う他の補助金を活用する場合の当該対象経費

(補助対象者)

第5条 補助金の交付対象者は,町内に定住する意思を持ち,かつ,補助対象住宅を取得する者で,次の各号のいずれにも該当する者(以下「補助対象者」という。)とする。

(1) 居住者全員が移住者であること。

(2) 事業完了日の属する年度の翌年度から5年以上継続して,補助対象住宅に定住すること。

(3) 定住する直前の住所がある市区町村の住民基本台帳に,契約日以前の期間が原則として1年以上記録されていること。ただし,契約日前に移住準備等のため町内に定住した場合は,転入の届出日から契約日までの期間が1年未満であり,かつ,定住する直前の住所がある市区町村の住民基本台帳に転入の届出日以前の期間が1年以上記録されていること。

(4) 申請日において,同居者を含め納期限の到来している町税等に滞納がないこと。また,旧住所地の市区町村税についても滞納がないこと。

(5) 同居者を含め,浅川町暴力団排除条例(平成24年浅川町条例第1号)に規定する暴力団員等でないこと。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者は,補助対象者としないものとする。

(1) 国,県又は町等の制度による他の補助金及び公共事業に伴う移転補償,損害賠償等の補填を受けて住宅を取得した者。

(2) 過去にこの要綱により補助金の交付を受けた者。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は,第4条に規定する経費に2分の1を乗じて得た額と,次の表により算出した補助基本額と各加算額の合計のうちいずれか低い額とする。1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てた額とする。

建物要件

基本額

(単位:万円)

加算額(単位:万円)

県外からの移住者

若者世帯

子育て世帯

18歳未満の子ども1人につき10万円(30万円限度)

町内業者で建築又は増改築等工事

新築住宅又は建売住宅

50

20

10

10

10

中古住宅

30

20

10

10

10

2 福島県の「来て ふくしま 住宅取得支援事業実施要綱」(平成29年8月21日付け29建第1058号福島県土木部長通知)に定める要件に該当する場合には,当該事業の補助金交付要綱に基づき算定された額を加算する。ただし,県の予算の範囲内で交付される額を限度とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,来て「あさかわ」住宅取得支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて,補助対象住宅の契約日から1年以内に町長に提出しなければならない。

(1) 誓約書兼同意書(第2号様式)

(2) 同居者等の住民票の写し

(3) 町外に継続して1年以上居住していたことを証明できる戸籍の附票又は住民票除票等の写し(浅川町の住民基本台帳に登録されていたことがある者は,転入日の前,継続して3年以上,町外に居住していたことが証明できる戸籍の附票又は住民票除票の写し)

(4) 同居者等の納税証明書

(5) 案内図,配置図,平面図,立面図その他補助対象住宅の内容が確認できる書類

(6) 居住部分の延べ床面積が確認できる図面(平面図等)

(7) 工事請負契約書又は売買契約書の写し

(8) 増改築等工事に係る見積書の写し(取得予定の中古住宅を増改築等工事する場合で,加算を申請する場合に限る。)

(9) 母子健康手帳の写し(妊娠中であることを理由として子育て世帯に該当する場合で,加算を申請する場合に限る。)

(10) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 町長は,前条の規定による申請があった場合には,その内容を審査し,補助金の交付が適当であると認めるときは,来て「あさかわ」住宅取得支援事業補助金交付決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(実績報告)

第9条 申請者は,住宅を取得した日から起算して,中古住宅を取得して増改築等工事をした場合にあっては工事の完了した日から起算して,1年以内又は補助金の交付決定があった日の属する会計年度の3月31日のいずれか早い日までに,来て「あさかわ」住宅取得支援事業補助金実績報告書(第4号様式)に次に掲げる書類を添付して,提出しなければならない。

(1) 移住後の世帯員全員分の住民票の写し(全部記載のもの)

(2) 補助対象住宅の登記事項証明書の写し(新築及び購入の場合)

(3) 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定により交付を受けた検査済証の写し(当該住宅を新築した場合に限る。)

(4) 建築基準法第6条第4項又は第6条の2第1項の規定により交付を受けた確認済証の写し(当該住宅を売買により取得した場合に限る。)

(5) 耐震診断を受けたことが確認できる書類(昭和56年5月31日以前に建築された中古住宅である場合に限る。)

(6) 補助対象住宅の写真(工事内容や周囲の状況がわかるもの)

(7) 取得に要した費用に係る領収書の写し

(8) 前各号に掲げるもののほか,町長が必要と認める書類

(補助金の請求)

第10条 申請者は,補助金の交付を受けようとするときは,来て「あさかわ」住宅取得支援事業補助金交付請求書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第11条 町長は,第8条の通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により当該決定を受けたとき。

(2) 補助金交付年度の翌年度から起算して5年以内に補助対象住宅から転居したとき。

(3) この要綱又は交付決定の際に付した条件に違反したとき。

(4) その他町長が不適当と認めるとき。

(補助金の返還)

第12条 町長は,返還を命ずるときは,当該補助金の交付決定通知者に通知するものとする。

(書類の整備等)

第13条 この補助金の交付を受けた者は,当該補助事業等に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え,かつ,当該補助事業等に係る収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は,当該補助事業等の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から起算して5年間保管しなければならない。

(書類の整備等)

第14条 この補助金の交付を受けた者は,町長が補助事業の遂行状況に係る報告及び調査を行おうとする場合は,遅滞なくこれに協力しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第26号)

この告示は,令和3年6月1日から施行する。

(令和4年告示第16号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和6年告示第26号)

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

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来て「あさかわ」住宅取得支援事業補助金交付要綱

令和3年2月26日 告示第5号

(令和6年4月1日施行)