○浅川町行政区長会視察研修事業費補助金交付要綱

令和3年2月17日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は,行政区の円滑な運営向上及び区長の見識を高めることを目的に行政区長会が行う視察研修事業に対して,浅川町補助金交付規則(昭和51年浅川町規則第1号)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において,行政区長会とは,浅川町より業務委託を受けている行政区長により組織された団体をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」)は,行政区長会とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,行政区長会によって実施される視察研修事業とする。ただし,同一年度内において,1事業のみを対象とする。

(補助金の交付額)

第5条 補助金の額は,補助対象事業への参加者1人につき,15,000円とする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

浅川町行政区長会視察研修事業費補助金交付要綱

令和3年2月17日 告示第3号

(令和3年2月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
令和3年2月17日 告示第3号