○浅川町肉用・乳用牛貸付審査委員会規則
令和3年1月14日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は,浅川町優良肉用繁殖牛等導入事業基金条例施行規則(昭和年63年規則第4号)第5条の規定に基づき,浅川町肉用・乳用牛貸付審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 委員会は,町長の諮問に応じ,次の事項を審議して答申する。
(1) 家畜の導入に関する事項
(2) 貸付の決定に関する事項
(3) 契約変更に関する事項
(4) 損害賠償に関する事項
(5) その他必要な事項
(組織)
第3条 委員会は,8名以内で組織し,次に揚げる者のうちから町長が任命又は委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 各種農業団体の役職員
(3) 学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長,副会長を置き,委員の互選による。
2 会長は会務を総理し,委員会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は,会長が招集し,会議の議長となる。
2 委員会は,委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は出席委員の過半数で可決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 委員は,自己又は2親等以内の親族に関する事項については,その議事に参画することができない。ただし,委員会の同意があったときには,この限りでない。
(議事録)
第7条 議長は議事録を調製し,議長及び出席委員2名が署名しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,農政担当課において処理する。
(雑則)
第9条 この規定に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。