○浅川町優良肉用繁殖牛等導入事業基金条例施行規則
昭和63年3月23日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,浅川町優良肉用繁殖牛等導入事業基金条例(昭和63年浅川町条例第1号。以下「条例」という。)に基づき,優良肉用繁殖牛等導入事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 この事業は,浅川町が優良肉用繁殖牛・乳用牛を計画的に購入し,優良肉用繁殖牛・乳用牛の貸付けを受けようとする農業者(以下「導入対象者」という。)に一定期間貸付け後その者に譲渡する事業とする。
(導入対象者)
第3条 この事業の導入対象者は,次の各号に掲げる農業者で肉用・乳用雌牛の飼養計画を有し,肉用・乳用雌牛を継続して飼養することが確実な者とする。
(1) 浅川町に住民登録を有し町税の未納のない者
(2) 肉用・乳用牛の飼養管理に知識経験を有し,本事業の目的達成に尽力でき,農業に専従し,肉用・乳用牛の改良に強い意欲のある者
(3) 肉用・乳用牛経営の規模拡大を志向し,計画的に増頭が見込まれ,粗飼料等が充分に確保でき施設が完備してある者
(審査委員会の設置)
第5条 優良肉用繁殖牛・乳用牛の貸付けに関する運営の適正を図るため,浅川町肉用・乳用牛貸付審査委員会を設置する。
(貸付の決定)
第6条 町は,導入対象者選定基準(別記1)に即し,貸付申込者の畜産経営計画書を適正に審査の上,浅川町肉用・乳用牛貸付審査委員会に諮問し,その答申に基づき,貸付申込者に通知するものとする。
(導入対象家畜)
第7条 この事業で貸付けの対象となる家畜(以下「導入家畜」という。)は次のとおりとする。
(1) 繁殖の用に供する肉用育成雌牛(生後6ケ月齢以上18ケ月齢未満のもの。)
(2) 「乳用牛にあつては,社団法人日本ホルスタイン登録協会(昭和25年12月5日に社団法人日本ホルスタイン登録協会という名称で設立された法人をいう。)が発行する血統登録書を有する初妊牛であること。
(3) 導入対象者の生産に係る家畜(自家生産牛)は,当該家畜を生産した導入対象者に貸付けすることができないものとする。
(導入家畜の購入)
第8条 町は,次の方法により導入家畜を購入するものとする。
(1) 町が家畜市場から購入する。ただし,町自ら購入することが困難である場合は他の機関(農協等)に委託して購入することができるものとする。
(導入家畜の引渡し)
第9条 導入家畜の引渡しは,原則として導入市場とする。
(基金からの取崩し)
第10条 町は,導入家畜の購入額(家畜購入費と購入に要した諸経費の合計額)を1頭ごとに計算し,基金から取崩すものとする。
(貸付契約の締結)
第11条 町は,原則として導入家畜を導入対象者に引渡した時点で導入対象者との間で貸付契約書(様式第3号)を締結するものとする。
2 契約書の締結に当たつては,導入対象者は連帯保証人を2名立てなければならない。
(導入対象者の義務)
第12条 導入対象者は貸付期間中,次の事項を遵守するものとする。
(1) 善良な管理者の注意をもつて飼養管理に当ること。
(2) 導入家畜を家畜共済に付すること等により債務の履行に万全を期すこと。
(3) 家畜保健衛生所の指導等により導入家畜の伝染病の予防のための注射等を行うこと。
(4) 導入家畜の飼養管理費を負担すること。
(5) 町に,貸付期間中毎年度,年度末の飼養頭数を飼養頭数報告書(様式第4号)により報告すること。
(6) 畜産経営計画書の達成に努めること。
(7) 次の事態が生じた場合には,遅滞なくその旨を町に通知すること。
ア 導入家畜につき,盗難,失そう,疾病,死亡その他重大な事故があつた時。
イ 導入対象者が疾病にかかる等飼養管理を継続することが不可能となつた時。
ウ 導入対象者が,農業労働力,経営農用地等の面積の変動により,畜産経営計画書に掲げた肉用繁殖牛・乳用牛の飼養が困難となつた時。
(導入家畜の管理)
第13条 町は,導入家畜管理台帳(様式第5号)を備え,貸付家畜に関する記録を整備するものとする。
(導入対象者の家畜飼養状況の把握)
第14条 町は,導入対象者台帳(様式第6号)を備え,導入対象者から報告等により貸付期間中毎年度末時点の導入対象者の家畜飼養状況を把握しておくものとする。
(導入対象者に対する指導)
第15条 町は,導入対象者の畜産経営計画書の達成及び飼養管理技術の向上のため定期的(毎年度1回以上)に指導を適切に行うものとする。
(導入家畜の譲渡)
第16条 町は導入家畜の貸付期間(育成雌牛5年間)が満了した時,対価の納入により譲渡する。
2 償還方法は,5年後一括償還と分割償還(4年度目に3分の1,5年度目に3分の2納入)の2通りとする。
(導入家畜の譲渡価格)
第17条 導入家畜の譲渡価格は,導入家畜の購入価格(家畜市場価格)と購入に要する諸経費(家畜市場手数料,委託購入手数料,購入旅費,輸送経費等)の合計額とする。
(譲渡対価の納付)
第18条 導入対象者は,貸付期間が満了した時に町の発行する納入に係る通知書により導入家畜の譲渡対価を町に納付するものとする。
(導入家畜の返還)
第19条 町は,貸付期間中に次の事態が生じたときは,導入対象者との契約を解除するとともに導入対象者に貸付けている導入家畜の返還命令をすることができる。この場合,導入対象者は,町の指示に従つて導入家畜を町に返納しなければならない。
(1) 導入対象者が,本事業の目的に反した場合又は貸付契約に従わない場合であつて,町が導入対象者に導入家畜の飼養管理を継続させることが不適当であると認めたとき。
(2) 導入対象者が疾病にかかつた場合等であつて,町が導入対象者に導入家畜の飼養管理を継続させることが困難であると認めたとき。
(3) 導入対象者が畜産経営計画書の飼養計画の達成を著しく怠つていると認めたとき。
(損害賠償)
第20条 貸付期間中に導入家畜につき盗難,失そう,疾病,死亡,その他重大な事故があつた場合において,当該事故が導入対象者の責めに帰すべき事由によると認められるときは,導入対象者はその損害を賠償しなければならない。
2 導入家畜の事故について賠償責任の有無の判断は,通常の飼養管理を判断基準とするものとする。
3 損害賠償の基準は,おおむね次のとおりとする。
(1) 事故が導入対象者の故意又は重大な過失により生じたと認められる場合。
P1+P2に相当する額
ア P1は,当該事故に係る導入家畜を町が購入したときの価格と購入等諸経費の合計額(以下「購入相当額」という。)から当該家畜の残存価格に相当する額(その額が購入額を上回るときは購入相当額)を差し引いた額
イ P2は,当該事故に係る導入家畜の引き渡しの日から当該事故につき報告のあつた日までの日数に応じ,当該家畜の購入相当額につき年利10.95パーセントで計算して得た額
(2) (1)以外の過失による場合は,P1に相当する額
(廃用処分)
第21条 町は,導入家畜が貸付期間中に疾病その他重大な事故及び繁殖能力が著しく劣つた場合等が生じた場合は農業共済組合獣医師の診断書に基づき廃用処分することができる。
2 町は,廃用処分の原因が導入対象者の故意又は重大な過失による場合を除き,廃用処分額から当該導入家畜を町が購入したときの価格と購入費に要した諸経費との合計額を差し引いて得た額を導入対象者に交付することができる。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか,事業の実施に必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第7号)
この規則は,公布の日から施行し,平成10年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第4号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別記1(第6条関係)
導入対象者選定基準
優良基礎肉用雌牛等導入事業の導入対象者は,導入貸付申込者の畜産経営計画書を次の事項を基準として審査の上,行うものとする。
1 農業労働力
(1) 農業従事者(導入対象者)は,優良肉用繁殖牛等導入事業基金施行規則の第3条の要件を満たすもので,肉用繁殖牛等を継続して飼養する意欲のある者とする。
(2) 経験年数は,特に問わないものとするが,新規参入の場合については肉用繁殖雌牛等の飼養管理技術等からみて今後継続的に肉用繁殖雌牛等の飼養が可能な者とする。
2 経営農用地当面積
飼料作物,牧草,未利用資源の積極的な活用が図られるものであること。
3 施設
飼養計画の現在及び計画時における肉用繁殖雌牛等の飼養頭数が収容可能な繁殖牛舎等が確保されていること。又は確保される見込があること。
4 飼養計画
(1) 肉用繁殖雌牛等の飼養計画頭数は,導入前(申請時)と比較して維持又は,拡大が図られている者であること。
(2) 導入対象者の導入頭数は,導入対象者の飼養技術,労働力,飼養基盤等を勘案し,合理的な使用が可能な頭数であること。