○浅川町優良肉用繁殖牛等導入事業基金条例
昭和63年3月23日
条例第1号
(設置)
第1条 町の畜産振興を目的に優良肉用繁殖牛及び基礎乳牛を計画的に導入し,転作田等の有効活用を通じ,肉用牛と乳用牛の改良と規模拡大を図るため,浅川町優良肉用繁殖牛等導入事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は,30,000,000円とする。
2 必要があるときは,予算の定めるところにより基金を増額又は減額することができる。
3 前項の規定により増額又は減額が行われたときは,基金を額は増額,又は減額の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金等その他最も確実有利な管理をしなければならない。
(繰替運用)
第4条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間その他必要な事項を定めて,基金に属する現金を歳入歳出に属する現金に繰り替えて運用することができる。
(運用資金の処理)
第5条 資金の運用から生じる収益は,一般会計予算に計上して基金に繰り入れるものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理について必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第5号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。