○浅川町空き家等対策の推進に関する条例施行規則
平成31年3月27日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,浅川町空き家等対策の推進に関する条例(平成31年浅川町条例第1号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき,条例及び空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は,条例において使用する用語の例による。
(事情の把握等)
第3条 町長は,法第9条第1項に規定する調査を行い,所有者等が判明したときは,所有者等に対して空き家等の状況を伝えるとともに,今後の管理の方策についての考え方及び事情の把握に努めるものとする。
2 町長は,所有者等から当該空き家等の管理について助言を求められたときは,これに応じるものとする。
(立入調査)
第4条 町長は,法第9条第2項の規定により職員を空き家等に立ち入らせようとするときは,当該空き家等の所有者等に対し,立入調査実施通知書(第1号様式)により通知するものとする。
2 法第9条第4項の身分を示す証明書は,立入調査員証(第2号様式)とする。
(助言又は指導)
第5条 法第14条第1項の助言又は指導を書面で行うときは,空き家等の適正管理に関する助言・指導書(第3号様式)によるものとする。
(勧告)
第6条 法第14条第2項の規定による勧告は,空き家等の適正管理に関する勧告書(第4号様式)により行うものとする。
(命令)
第7条 法第14条第3項の規定による命令は,空き家等の適正管理に関する命令書(第5号様式)により行うものとする。
2 法第14条第4項の通知書は,空き家等の適正管理に関する命令に対する意見陳述機会の付与通知書(第6号様式)とする。
3 法第14条第4項の意見書は,空き家等の適正管理に関する命令に対する意見書(第7号様式)とする。
4 法第14条第11項の標識は,標識(第8号様式)とする。
(代執行)
第8条 法第14条第9項の規定により代執行を行うこととしたときは,戒告書(第9号様式)により所有者等に通知するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。